旭川市議会 2023-06-30 06月30日-06号
議案第2号 令和5年度旭川市一般会計補正予算について(原案可決)1.議案第3号 令和5年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算について(原案可決)1.議案第4号 令和5年度旭川市病院事業会計補正予算について(原案可決)1.議案第5号 公告式条例の一部を改正する条例の制定について(原案可決)1.議案第6号 旭川市手数料条例の一部を改正する条例の制定について(原案可決)1.議案第7号 旭川市市民参加推進条例
議案第2号 令和5年度旭川市一般会計補正予算について(原案可決)1.議案第3号 令和5年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算について(原案可決)1.議案第4号 令和5年度旭川市病院事業会計補正予算について(原案可決)1.議案第5号 公告式条例の一部を改正する条例の制定について(原案可決)1.議案第6号 旭川市手数料条例の一部を改正する条例の制定について(原案可決)1.議案第7号 旭川市市民参加推進条例
議案第7号、旭川市市民参加推進条例の一部を改正する条例の制定について、今回の条例改正の提案理由をお示しください。 以上で、1回目といたします。 ○議長(福居ひでお) 熊谷総合政策部長。 ◎総合政策部長(熊谷好規) 初めに、補正予算と物価高騰対策についてお答えいたします。
について日程第19 議案第2号 令和5年度旭川市一般会計補正予算について日程第19 議案第3号 令和5年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算について日程第19 議案第4号 令和5年度旭川市病院事業会計補正予算について日程第19 議案第5号 公告式条例の一部を改正する条例の制定について日程第19 議案第6号 旭川市手数料条例の一部を改正する条例の制定について日程第19 議案第7号 旭川市市民参加推進条例
答弁、市の審議会等の資料は市民参加推進条例施行規則で会議資料の返却が規定されているが、本規定は議会の会議には係らないため、方向性は準じつつも、臨機応変に対応している。傍聴資料の大半は市側からのもので、傍聴者用の閲覧資料として市側より10部提供を受け、本会議、委員会において希望者に貸し出している。
◎議事係長 市の審議会等資料は市民参加推進条例施行規則で会議資料の返却が規定されているが、本規定は議会の会議には係らないため、方向性は準じつつも、臨機応変に対応している。議会の傍聴資料は閲覧資料(貸出資料)と提供資料に分類される。傍聴資料の大半は市側からのものであり、傍聴者用の閲覧資料として、市側より議案書等審議に係る資料10部の提供を受け、本会議、委員会において希望者に貸し出している。
主なところで行きますと、市民参加推進条例等のそういう条例をこの例規の中で改正していくというような手順で進めているところでございます。 ○議長(齊藤克己議員) 10番、金井伸夫議員。 ◆10番(金井伸夫議員) そうすると、自治会の補助金申請はどんな条例、あるいは規則に基づいて行われていくのか教えていただけますか。 ○議長(齊藤克己議員) 中蔦企画部長。
京都市は京都市市民参加推進条例を平成15年7月から施行し、10年ごとの計画を平成13年から策定し、現在は平成23年から第2期の計画を進行中です。そして5年ごとに改訂版を作成し、進捗や情勢に合わせた見直しをしながら進めていますが、本当にすばらしいもので感嘆いたしました。ここでは内容には詳しく触れませんが、その歴史をすごく感じたところでございました。
これまで、市の重要課題では、パブリックコメントや市民意見聴取の手法をとってきましたが、この件では、市民参加推進条例に基づく市民合意は図られないのでしょうか。改めて、市民合意の形成をどのように図るお考えなのか、西川市長の見解を伺いたいと思います。 ○議長(安田佳正) 西川市長。 ◎市長(西川将人) 旭川大学の公立化にかかわってのお尋ねでございます。 まず、財政見通しについてであります。
京都市も,市民参加推進条例で,委員の委嘱に当たっては,市民の市政への参加意欲を高めるとともに,広く市民の意見が反映されるよう,委員の一部を公募により選任するように努めなければならないとしています。 そして,より市民参加の進んだ審議会等の運営となるコツや考え方を取りまとめた附属機関等運営ガイドブックを作成して,公募を推進しています。
◎古谷 都市整備部次長[兼]都市計画課長 まず、審議会等の委員なんでございますが、都市計画審議会委員につきましては、春日部市市民参加推進条例において、原則といたしまして、公募により選考する市民を含めるものとしており、市民の多様な意見を反映するよう努めているところでございます。
◎桜井厚 総合政策部長 市の条例における市民の定義についてでございますが、議員ご案内の自治基本条例や市民参加推進条例などでは、市民とは、市内に居住し、通勤し、通学し、または活動する個人及び団体としております。
◆10番(待鳥美光議員) 先ほど1回目の質問で申し上げましたけれども、市民参加推進条例は公募の市民15名による和光市まちづくり市民会議の提言をもとに策定された、いわば市民発の条例とも言えるものだと思っています。
そのため本市では、市民がみずから主体的にまちづくりに取り組み、協働によるまちづくりの推進を図るため、自治基本条例を初め市民参加推進条例、市民参加と協働の指針の制定や市民活動団体の支援を行う市民活動センターを設置し、市政への市民参加と協働の推進に取り組んでまいりました。
具体的には,他都市に先駆けまして,全国の自治体をリードする内容を誇る市民参加推進条例を制定し,市民の皆様の市政への参加と協働による取組を進めてまいりました。今日では,市政への参加にとどまらず,市民の皆さんの自主的,自発的な取組が大きく広がり,地域の社会的な課題を主体的に解決していこう,そんな取組も広がってまいっております。
大和市市民参加推進条例に市民参加の手続の1つとして規定されていますが、本市においても意見交換会などを取り入れてみてはいかがでしょうか。市のご見解をお聞きします。 ○副議長(宇田川希 議員) 市民協働部次長。 ◎市民協働部次長(江成立夫) 先ほども申し上げましたが、案件によってその内容等異なっておりますので、その案件ごとにそういったものを開催したりといったところで、現状対応しております。
市民参加推進事業は、市民参加推進条例に基づくパブリックコメントなどの市民参加手続制度を通じて、市民参加の推進を図ることを目的としております。
県内の他市でございますけれども、そこで制定をされております「市民参加推進条例」の例を見ますと、市民が自主的かつ自発的にまちづくりに参加をすること並びに市の施策の立案及び実施に当たって、広く市民の意見、または、提言を反映することにより、市民の市政参加を促進し、市民と市が協働してまちづくりを推進するということを目的としております。
それに基づいて、大和市市民参加推進条例がつくられ、執行機関の責務として、市民に積極的に情報を提供し、市民参加に努めねばならないと記されています。 自治条例の理念の実現であるまちを市民がつくり、見守るのだという姿勢は、計画の段階から市民参加があって初めて生まれるものです。市民が自分たちでつくり上げたと思えるまちは、思いがこもり、末永く大切にされるものとなるでしょう。
海老名市は自治基本条例と市民参加推進条例を持つ市でございます。ぜひ市民と市が協働で、市民が主体的に市政に関心を持ち、地域の課題を認識して解決できていくような市民講座の開催をすべきと私は考えております。(時間切れのブザーが鳴る)こういったことに関しても、社会教育のあり方が国のほうからも出ておりますので、ぜひ今後もそういった視点でまた提案していきたいと思います。
政策形成過程にある予算や議決事件関係が含まれるので、市民参加推進条例施行規則に準じて、会議終了後は返却してもらっている。今後もそういう形でやりたい。 ◆(中村委員) これから変わるかもしれないものなので渡すことができないと理解していいのか。 ◎教育総務課長 そのとおりである。 ◆(宮応委員外議員) 児童生徒学籍管理事務で、行方不明の児童生徒、気になるケースはあるか。