草加市議会 2023-09-04 令和 5年 9月 決算特別委員会-09月04日-02号
◆矢部正平 委員 2款2項4目徴収費の差し押さえ財産ごとの差し押さえ件数及び差し押さえ税額を前年度比としてお示しください。 ○委員長 納税課長。 ◎納税課長 財産種別ごとの差し押さえ件数、差し押さえ税額及び前年度比でございますが、件数につきましては通知書番号の件数でお答えいたします。
◆矢部正平 委員 2款2項4目徴収費の差し押さえ財産ごとの差し押さえ件数及び差し押さえ税額を前年度比としてお示しください。 ○委員長 納税課長。 ◎納税課長 財産種別ごとの差し押さえ件数、差し押さえ税額及び前年度比でございますが、件数につきましては通知書番号の件数でお答えいたします。
まず、初めに差し押さえ財産ごとの差し押さえ件数、差し押さえ税額及びそれを前年度比でお示しください。 ○委員長 納税課長。 ◎納税課長 財産種別ごとの差し押さえ件数、差し押さえ税額及び前年度比でございますが、件数につきましては通知書番号の件数でお答えいたします。
理由別の内訳といたしましては、差し押さえ財産なし、生活困窮、所在不明による滞納処分の停止及び即時消滅によるものが257件、金額として1,823万1,369円、それから5年間の消滅時効によるものが240件、金額としまして1,235万304円となっております。 以上でございます。 ○議長(笹山茂成君) 酒井幸盛議員。
◆大里陽子 委員 御答弁で、診療報酬3件、216万8,296円とのことでしたが、コロナ禍で医療控え、受診控えなどが進んでいるときに、これはいかがなことかと思うのですが、差し押さえ財産の選定についてはどのように行っているのかお示しください。 ○委員長 納税課長。
差し押さえ財産を換価する場合に、滞納処分に要した費用を税より優先して徴収するものでございます。これら滞納処分に要した歳出の費用と同額となるものでございます。 1目は以上でございます。 また、歳入につきましても、以上でございます。 463: ◯委員長(北田 織君) 1目滞納処分費について、質疑はありませんか。
なお、先ほどの訴訟代理業務に係る委託料、差し押さえ財産鑑定料、インターネット公売システム利用料及び相続財産管理人選任申し立て予納金に伴うこれらの減額につきまして、35ページをお開きください。 21款5項1目滞納処分費、市税滞納処分費を同額減額させていただいております。 44ページにお戻りください。同じく市税徴収事務費のうち、口座振替伝送業務に係る委託料でございます。
差し押さえ財産も分納できる収入見込みもない方の滞納処理についてお聞きします。 市のホームページで、高額療養費制度は国保税に未納がある世帯では利用できないとあります。しかし、病気など特別な事情がある場合は制度を利用できるようにすべきであり、それを明記すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 3月議会の国保税条例改定の問題点の改善について伺います。
市税等徴収の主な取り組みですが、本市の滞納整理方針に基づいた効果的な催告、厳正な差し押さえ、家宅捜索の執行、差し押さえ財産の公売などにより徴収強化を図っているところです。滞納処分につきましては、平成30年度、合計561件の差し押さえを執行し、差し押さえの金額は1億1,300万円を超えました。
国民健康保険加入者の滞納処分の執行状況につきましては、他の機関の差し押さえに劣後して差し押さえを行う参加差し押さえ、他の機関が差し押さえ財産を換価した場合に本市への配当の交付を要求するものまでを含めますと、平成28年度から平成30年度におきまして184件増加しています。 内訳といたしましては、主に、給与や預金などの債権、不動産、自動車、動産などでございます。
差し押さえ財産の換価の内訳は、件数の多い順に預貯金が526件で1,739万7,045円、給与が196件で2,247万3,846円、年金が33件で227万5,130円、生命保険が29件で131万8,856円、国税還付金が16件で68万6,934円、不動産が2件で17万7,200円、その他自動車売掛金、賃料、動産等が20件で325万2,215円となっています。
滞納者分は極めて強力な公権力の行使であるために民間委託を行うことはできませんが,付随する差し押さえ財産の管理や移送,公売などの管理などは民間事業者を活用することができます。 また,差し押さえの流れでございますが,差し押さえを行った後に換価という作業を行い,配当して市の歳入になります。しかし,全部が換価されるわけではございません。
不納欠損は8件あり、そのうち事業用地は1件で、対象者は町内4件、町外4件であり、法的には地方税法及び国税徴収法に沿って差し押さえ財産や資産がない場合、また生活困窮者については執行停止を行い、3年で徴収権がなくなり、また時効については5年の経過で不納欠損処理しているとの答弁がありました。 次に、ゴルフ場利用税の廃止の動向はどうなっているのかと質疑がございました。
○税務課長(齋尾 博樹君) 今申し上げたような差し押さえ財産がない場合については、最終的には家宅捜索という手段によって差し押さえをするということになるわけですが、それを見ながら、その状況によって差し押さえするしないというのは決定いたします。これは連合についても同じことなんですが、同じような基準に基づいて調査をして、差し押さえ可能なものについてのみを差し押さえしてるというとこでございます。
本市では、税負担の公平性を確保するため、多様な催告手段で納税を促し、差し押さえ財産を発見した場合には適宜滞納処分を執行しているところでございます。また、徴収事務の一部を民間事業者に委託し、生み出された時間を臨戸訪問や庁舎外での財産調査に費やすなど、生活状況の把握や納税折衝に力を注いでいます。
また、不納欠損になった理由でございますが、差し押さえ財産なしが105件、生活困窮が27件、本人死亡が5件、所在不明が11件であります。 次に、不納欠損の状況はということですけれども、地方税法以外はできておりません。よって、来庁者が納税相談に来ていただいた折、いろいろな話を聞きながらその後調査を行いまして、妥当かどうかの判断をしまして、執行停止を行い、3年後に不納欠損を行っております。
滞納税額に比較して、被差し押さえ財産の価額が合理的な裁量の範囲を著しく高額であると認められる特段の事情があるから、処分行政庁は裁量権を逸脱、濫用したものと言わざるを得ない。そして、本件物件、これは12物件で差し押さえした分でございますけれども、全てが取り消されるべきものであると。だから、全ては超過差し押さえとして取り消されるべきものであるということを判決で明確に述べているわけでございます。
しかしながら、当然、病気、災害、事業の損失などによる徴収の猶予、それから、差し押さえ財産の換価により滞納者の生活居住を著しく困難にするおそれがある場合の換価の猶予、それから、差し押さえ財産がない場合の滞納処分の執行停止など、滞納処分の対象とならない場合も当然ございます。
◎市民生活部長(三輪雄二君) 差し押さえ件数と何を差し押さえたかということでございますが、差し押さえ件数につきましては197件で、差し押さえ財産の種別につきましては、預貯金、生命保険、市税還付金などの債権となります。 (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(足立孝夫君) 17番 波多野こうめ君。
また、税を一時に納税することによって、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合は、申請に基づいて、差し押さえ財産の換価、売却が猶予されます。この申請による換価の猶予についても、こういった制度があることをよくお知らせをして、慎重に行政を運営されることを望むものであります。 続きまして、自衛官募集事務についてお尋ねをいたします。
また、換価の猶予につきましては、差し押さえを行うことにより、生活や事業の維持が困難になる滞納者に対しましては、一時的に差し押さえ財産の処分の猶予をしまして、分割納付を促すといったものでございます。 最後になりますが、周知方法でございます。