田原市議会 2022-08-30 08月30日-01号
本件は、令和4年6月6日午前10時20分頃、田原市田原町椿地内の田原中学校において、相手方車両が同校校門を通過した際、校門の伸縮式門扉が強風により閉まり、車両の左側前部に衝突し、バンパー等を損傷させた事故について、今回、相手方に対し、42万7,542円の損害賠償金を支払うことで和解が成立しましたので、地方自治法第180条第1項の規定により、8月8日をもちまして専決処分したものでございます。
本件は、令和4年6月6日午前10時20分頃、田原市田原町椿地内の田原中学校において、相手方車両が同校校門を通過した際、校門の伸縮式門扉が強風により閉まり、車両の左側前部に衝突し、バンパー等を損傷させた事故について、今回、相手方に対し、42万7,542円の損害賠償金を支払うことで和解が成立しましたので、地方自治法第180条第1項の規定により、8月8日をもちまして専決処分したものでございます。
その概要は、建設管理課職員が、秦野警察署において駐車しようと後退したところ、右側後方に駐車していた軽自動車の左側前部を損傷させたもので、本年1月14日に専決処分をしたものです。 次に、「報告第4号」は、交通事故によるものです。
本件事故は、令和3年10月15日午前9時50分頃、岩国市錦見二丁目7番55号付近において、周東総合支所市民福祉課の職員が、山口地方法務局岩国支局での用務を終え、公用車で市道錦見35号線を国道2号に向けて走行中、駐車中の軽トラックを避けようとしたところ、市道錦見127号線から進入してきた相手方車両と衝突し、当該車両の左側前部を損傷したものです。
次に、報告第30号 専決処分の報告についてにつきましては、令和3年3月5日午後1時5分頃、中町一丁目交差点において、市道0011を山王川方向へ直進していた農政課職員の運転する公用車が、右手側から直進してきた相手方車両の左側前部に接触し、これを破損させたことに対し、市の過失割合は10割で105万8188円を損害賠償額と定めたものであります。
専決処分の概要につきましては、裏面に記載しておりますとおり令和3年1月18日午後3時30分頃、建設部職員運転の庁用自動車が現場付近の総社市井手789番地1地内のコンビニエンスストア駐車場内におきまして車両発進のため後進したところ、後方不注意により駐車中の相手方車両に接触し、相手方車両の左側前部が損傷したものでございます。
令和2年8月17日の午後2時30分頃、学校給食課の職員が決裁等の持ち回りのため江南市役所南側駐車場に公用車を停車し、乗車する際、公用車の右側前部ドアと同駐車場に止めてありました相手方の自動車の左側前部ドアが接触し、市に損害賠償義務が生じたものでございます。 過失の割合は市側が100%で、損害賠償義務は車両の修繕費12万8,864円でございます。
なお、救急車の損傷状況につきましては、車両左側前部の一部を損傷したため、修繕を実施しております。修繕にかかる費用につきましては、7万6,669円でございます。傷病者を医療機関へ緊急搬送する救急車は、一たび事故を起こした場合、傷病者の生命を左右しかねない重大な事態となるおそれがあります。
その内容でございますが、令和元年11月29日午前9時15分ごろ、神戸市兵庫区荒田町3丁目46付近道路上において市職員が公用車を運転中、方向転換をするためウインカーを出して空き地に進入しようと右にハンドルを切った際に右側から追い越そうとした相手車両に接触し左側前部を損傷させたもので、市が相手方の車両の修理費用の6割、8万5,800円を賠償することにより和解したものでございます。
次に、報告第4号及び報告第5号の事項につきましては、令和2年4月16日午前9時50分頃、鴻巣西中学校の駐車場において、付近で除草作業を行っていた同校用務員の操作する草刈り機が飛散させた石により、第4号では、駐車していた相手方の自動車の左側前部のドア及び窓ガラスを、第5号では、駐車していた相手方の自動車の後部窓ガラスを破損させたものです。
本件事故は、平成31年1月6日、廿日市消防署の職員が救急搬送用務のため、廿日市市串戸一丁目地内で救急車を方向転換するため右後方へ後退した際、同車左側前部が付近民地内に駐車してあった小型乗用自動車と接触し、同車に損傷を与えたものでございます。 この事故による損害賠償につきまして、示談解決を図るため、その損害賠償額の決定を地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。
報告第2号は駿遠学園職員が公用車を運転中、公用車の左側前部をガードレールに接触させ、静岡県が管理するガードレールを損傷させた物損事故に係る和解の件で、地方自治法第180条第1項の規定に基づき平成30年7月24日に専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により議会に報告するというものでございました。
この事故は、平成29年11月17日午前11時ごろ、駐車場で公用車を後進させたところ、公用車の後方の駐車区画に駐車していた相手方車両の左側後部へ公用車の左側前部を接触させ、その一部を損傷させたものです。 この事故につきましては、市が損害賠償金として34万1,058円を支払うことで平成29年12月26日に示談が成立しております。
この事故は、平成29年11月17日午前11時ごろ、駐車場で公用車を後進させたところ、公用車の後方の駐車区画に駐車していた相手方車両の左側後部へ公用車の左側前部を接触させ、その一部を損傷させたものです。この事故につきまして市が損害賠償金として34万1,058円を支払うことで平成29年12月26日に示談が成立しております。
平成29年9月23日午前4時45分ごろ、損害償請求者の運転する車が林道烏川線を走行中に、路上に設置されている集水ますの鉄ぶたが外れ、林道上に放置されていたことから、左側前部のタイヤ及びホイールが接触し、損傷したものである。 2、当事者。 (1)損害賠償請求者、安曇野市内在住者。 (2)損害賠償者、安曇野市。 3、解決の方法。 当事者間において示談による和解。 4、和解の内容。
平成29年5月23日午後3時45分ごろ、山口地方法務局岩国支局の駐車場において、エンジンの起動操作を誤り、ハンドル及びブレーキ操作が十分にできない状態で、駐車場の傾斜により公用車が後退したため、駐車していた相手方車両に接触し、当該車両の左側前部バンパーを損傷したものです。
これにより、庁用車左側前部ドア及び相手方車両のフロントバンパーが破損いたしました。なお、相手方及び職員ともにけがはございませんでした。市の過失割合が100%であったため、相手方車両修理代及び代車代として、市が加入する自動車損害共済より31万8,064円全額を賠償金として相手方に支払ったものでございます。 以上でございます。 ○委員長(森野正) これより、今の件につきまして質疑を行います。
和解及び損害賠償の相手方は議案に記載のとおりであり、和解の要旨は、平成28年11月30日、健康政策課の職員が運転する公用車が市道渕之元小川原1号線から国道384号線に進入する際、当該国道を走行していた相手方の軽乗用自動車と接触し、同車両の左側前部バンパー等を損傷した交通事故について、市は当該事故の責任を全て認め、当該事故により生じた損害を賠償するもので、損害賠償の額は軽乗用自動車修理費46万4,520
損傷の程度につきましては、車両左側前部を損傷したものでございます。過失割合は、甲世田谷区が十割でございます。 2の相手方乙への損害賠償額につきましては、九万六千百二十円になります。区が支払う賠償金につきましては、特別区自治体総合賠償保険により全額補填されます。 専決処分日につきましては、平成二十九年一月五日でございます。 まことに申しわけございませんでした。 以上、御報告を終わります。
2の事故の概要は、平成28年4月28日午後2時10分ごろ、保健福祉課職員が公用車で運転し、船越地区の町道の交差点でとまり進行しようとしたところ、右から来る車に気づくのがおくれ、公用車(軽貨物箱バン)の右側前部と相手側左側前部が衝突したものであります。事故の原因は、職員と相手側が安全確認を怠ったことにより衝突したものと思われます。事故の責任割合は、職員側7割、相手側3割となっております。
これにより庁用車左側前部ドアからリアフェンダーにかけて破損し、相手方車両はフロントバンパーが破損いたしました。相手方、職員ともにけがはありませんでした。このため、物損事故示談の車両修理費として相手方加入の保険会社から佐倉市に対し25万3,214円が支払われたものです。 なお、相手方及び職員にけがはなかったことから、人身事故による示談は行っておりません。 次に、28佐行第237号でございます。