大東市議会 2022-10-19 令和4年10月19日予算決算委員会未来づくり分科会-10月19日-01号
項1使用料、目2教育使用料のうち15ページやや下段の節4屋内運動場等使用料56万9,830円は、小学校・中学校のそれぞれの屋内運動場使用料、北条青少年教育センターの施設使用料でございます。 次に、22ページ、23ページをお願いいたします。款9国庫支出金でございます。
項1使用料、目2教育使用料のうち15ページやや下段の節4屋内運動場等使用料56万9,830円は、小学校・中学校のそれぞれの屋内運動場使用料、北条青少年教育センターの施設使用料でございます。 次に、22ページ、23ページをお願いいたします。款9国庫支出金でございます。
目2教育使用料4,116万6,960円のうち、教育総務部所管に係ります主なものは、15ページ下段の節4屋内運動場等使用料から、17ページ上段の節5行政財産目的外使用料まで、それぞれ小・中学校の屋内運動場及び北条青少年教育センターの施設使用料と施設内の電柱等設置に係る目的外使用料でございます。 次に、24、25ページをお願いいたします。国庫支出金でございます。
17ページ、目2教育使用料1,559万8,288円のうち、教育委員会事務局所管に係ります主なものは、節4屋内運動場等使用料で、小・中学校の屋内運動場並びに北条青少年教育センターの施設使用料と、17ページ下段から19ページ上段にかけて、節5行政財産目的外使用料等でございます。 次に、28、29ページをお願いいたします。国庫支出金であります。
17ページ、目2教育使用料のうち主なものは、17ページ下段の節4屋内運動場等使用料で、小・中学校の屋内運動場並びに北条青少年教育センターの施設使用料と、17ページから19ページ上段にかけまして、節5行政財産目的外使用料等でございます。 次に、32、33ページをお願いいたします。国庫支出金であります。
16ページ、目2教育使用料のうち主なものは、17ページ下段から19ページ上段の節4屋内運動場等使用料で、小・中学校の運動場並びに北条青少年教育センターの施設使用料と、19ページ、節5行政財産目的外使用料等でございます。 次に、30、31ページをお願いいたします。国庫支出金であります。
16ページ、目2教育使用料のうち主なものは、17ページ下段から18ページ上段の節4屋内運動場等使用料で、小・中学校の運動場並びに北条青少年教育センターの施設使用料と、同ページ、その下、節5行政財産目的外使用料等でございます。 次に、30、31ページをお願いいたします。国庫支出金でございます。
次の17ページ、節2社会教育使用料及び節3保健体育使用料並びに節4屋内運動場等使用料は、それぞれ条例に基づく施設の使用料収入であります。同ページ下から19ページにわたる節5行政財産目的外使用料は、学校の敷地、体育館、ほか各施設への電柱及び自動販売機等の設置に係る使用料であります。次に、24、25ページをお願いいたします。
その下の節2社会教育使用料及び、次の17ページの節3保健体育使用料並びに節4屋内運動場等使用料は、それぞれ条例に基づく施設の使用料収入でございます。次の同じページ、節5行政財産目的外使用料は、学校の敷地、体育館、テニスコート及び野崎、北条両教育センター、文化センター、生涯学習センター、青少年野外活動センター等の施設への電柱でありますとか、自動販売機等の設置に係る使用料でございます。
その下の節2、社会教育使用料、節3、保健体育使用料並びに節4、屋内運動場等使用料はそれぞれ条例に基づく施設の使用料収入でございます。次の節5、行政財産目的外使用料は学校の運動場、体育館、テニスコート及び野崎とそれから北条青少年教育センター、青少年野外活動センター等の施設使用料のほか、学校施設への電柱等の設置に係る使用料などであります。 ○大束 委員長 中岡部長、座って。
その下の節2、社会教育使用料、節3、保健体育使用料並びに節4、屋内運動場等使用料は、それぞれ条例に基づく施設の使用料収入であります。 次の節5、行政財産目的外使用料は、学校の運動場及び体育館使用料のほか、学校施設での電柱等の設置に係る使用料などであります。 次に、24ページ中段から25ページをお願いをいたします。
その下の、節2社会教育使用料、節3保健体育使用料ならびに節4屋内運動場等使用料は、それぞれの条例に基づきます施設の使用料収入でございます。 次の節5行政財産目的外使用料は、総合文化センターのレストラン使用料のほか、学校施設への電柱等の設置に係る使用料などでございます。 次に22ページ下段から25ページをお願いいたします。
その下の、節2社会教育使用料、節3保健体育使用料ならびに次の17ページの節4屋内運動場等使用料は、それぞれの条例に基づく使用料収入であります。 同じ17ページの、次の節5行政財産目的外使用料は、総合文化センターのレストラン使用料のほか、学校施設への電柱等の設置に係る使用料などであります。 次の節6駐車場施設使用料は、西部図書館、まなび南郷および総合文化センターの駐車場使用料であります。
その下の、節2社会教育使用料、次の17ページの節3保健体育使用料ならびに節4屋内運動場等使用料は、それぞれの条例に基づく使用料収入でございます。 同じ17ページでございます。節5行政財産目的外使用料は、総合文化センターのレストラン使用料のほか、学校施設への電柱等の設置に係る使用料などでございます。
その下の、節2の社会教育使用料、それから次の17ページの節3保健体育使用料ならびに節4の屋内運動場等使用料は、それぞれの条例に基づく使用料収入でございます。 次の、節5行政財産目的外使用料は、総合文化センターのレストラン使用料のほか、学校施設への電柱等の設置に係る使用料などでございます。 次に、少し飛びまして、22ページ、23ページをお開き願います。
1ページめくっていただきまして、17ページの節4屋内運動場等使用料は小・中学校屋内運動場の使用料でございます。次の、節5行政財産目的外使用料は、総合文化センターのレストラン使用料のほか、学校施設への電柱等の設置に係る使用料などでございます。節3の保健体育使用料が増加の原因のほとんどでありまして、ほかは前年度と大きな変化はございません。 次に、22、23ページをお開き願います。
節3保健体育使用料1,251万4,850円の主なものは、市民体育館およびテニスコート使用料、1ページめくっていただき、節4屋内運動場等使用料369万5,700円は小・中学校屋内運動場の使用料、節5行政財産目的外使用料291万6,297円の主なものは総合文化センター、レストラン使用料でございます。 次に、22、23ページをお開き願います。
節3保健体育使用料の主なものは、市民体育館の使用料、節4屋内運動場等使用料は小・中学校屋内運動場の使用料、節5行政財産目的外使用料は電柱、電話柱、支線、受信用アンテナ等の設置に係る使用料および総合文化ホールレストラン使用料等でございます。 次に、22、23ページをお開き願います。 目4教育手数料、節1幼稚園手数料は、園児167人分の入園料でございます。
節3保健体育使用料の主なものは、市民体育館の使用料、節4屋内運動場等使用料は小中学校屋内運動場の使用料、節5行政財産目的外使用料は電柱、電話柱、支線、受信用アンテナ等の使用料および総合文化ホールレストラン使用料等でございます。 次に、22、23ページをお開き願います。 目4の教育手数料、節1幼稚園手数料は、園児159人分の入園料でございます。 次に、28、29ページをお開き願います。
節4屋内運動場等使用料は、小・中学校屋内運動場の使用料です。節5行政財産目的外使用料は、電柱、電話柱、支線、受信用アンテナ等の使用料でございます。 次に、22、23ページをお願いします。 目4教育手数料、節1幼稚園手数料は園児160人分の入園料でございます。 次に、30、31ページをお願いします。
節3保健体育使用料は、市民体育館及びテニスコートの使用料、節4屋内運動場等使用料は、小・中学校屋内運動場の使用料、節5行政財産目的外使用料は、電柱、電話柱、支線、受信用アンテナ等の使用料でございます。 次に、20、21ページをお開き願います。項2手数料、目4教育手数料、節1幼稚園手数料は、園児150人分の入園料でございます。 次に、30、31ページをお願いいたします。