津山市議会 2024-03-05 03月05日-03号
また、公民館、文化施設、図書館、スポーツ施設などの公共施設につきましては、第2種施設として原則屋内禁煙となっております。 なお、道路や公園などの屋外空間につきましては、できるだけ周囲に人がいない場所での喫煙など、周囲の状況に配慮することとされております。 最後に、オンライン会議や書面会議等の状況についてでございます。
また、公民館、文化施設、図書館、スポーツ施設などの公共施設につきましては、第2種施設として原則屋内禁煙となっております。 なお、道路や公園などの屋外空間につきましては、できるだけ周囲に人がいない場所での喫煙など、周囲の状況に配慮することとされております。 最後に、オンライン会議や書面会議等の状況についてでございます。
飲食店内における受動喫煙防止対策につきましては、改正健康増進法に基づき飲食店を対象とした講習会等を行うとともに、県独自に屋内禁煙を実施する飲食店を空気のきれいな施設として認証するほか、保健所が個別に相談や指導を行っております。 引き続き、関係団体等と連携しながら、受動喫煙のない社会の実現に向け、しっかりと取り組んでまいります。
一方で、令和7年4月には大阪府受動喫煙防止条例が全面施行され、客席面積が30平米を超える飲食店は原則屋内禁煙となり、条例の規制違反には罰則が適用されることになります。同条例の全面施行により、屋内でたばこを吸えなくなった人が、建物から路上や広場、公園に出て喫煙することが容易に想定されます。
委員御紹介のとおり、受動喫煙をめぐる動きにつきましては、令和2年に健康増進法の改正、また東京都受動喫煙防止条例が全面施行となっておりまして、多数の方が利用する施設については、原則屋内禁煙となったところでございます。
また、改正健康増進法の全面施行により、飲食店、いわゆる第二種施設は、原則、屋内禁煙とはなっておりますが、基準を満たせば、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置が認められています。条件に該当する既存の小規模な飲食店については、経過措置として、店内の全部または一部の場所を喫煙可能とすることができるとされています。
令和2年4月、健康増進法の一部を改正する法律の全面施行によりまして、多くの方が利用する施設においては、施設の類型により敷地内禁煙や原則屋内禁煙という具合になっておりまして、屋外におきましても喫煙しない方への配慮が必要とされてございます。
しかし、民間施設はいまだ屋内禁煙だけで、敷地の屋外ではこのような規制がありません。したがって、つい立てオープン型の喫煙所では、近くを歩行者が通ると副流煙の被害に遭っているというのが実情です。私の地元、東武練馬駅近くの商業施設でもこうした課題が住民から指摘されています。本区では民間事業者に対して、喫煙所の設置に対して1,000万円の補助金制度がありますが、まだ申請はないと伺っております。
また、多数の方が利用する施設のうち、第一種施設として、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎は、屋内禁煙、屋外でも要件を満たした特定屋外喫煙場所以外では禁煙というふうにされ、それ以外の第二種施設は、屋外では喫煙の規制はありませんが、屋内では喫煙専門室以外では禁煙とされています。
学校や病院などの子どもや患者等に特に配慮する施設である第一種施設につきましては、屋内外にかかわらず敷地内は原則禁煙となり、それ以外の事務所や工場、ホテルなどの第二種施設につきましては、原則屋内禁煙とされております。
大阪府では、当該法律改正を受け、大阪府受動喫煙防止条例を制定し、令和元年7月以降、特定施設の敷地内禁煙から民間施設等の原則屋内禁煙へと段階的に施行しております。 本市におきましても、改正健康増進法、大阪府受動喫煙防止条例に基づき、令和2年4月から全公共施設におきまして敷地内禁煙を実施しております。
健康増進法では、喫煙による健康被害の悪影響を防ぐため受動喫煙の防止を促進しており、平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が公布され、原則、屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルールが定められました。そして、令和2年4月に全面施行され、店舗や事業所が原則屋内禁煙となり、これまでマナーだったことがルールに変わりました。
始めに、1点目の1項目目「受動喫煙防止対策についてどのように評価しているのか」についてでございますが、本市は、平成18年の健康都市連合への加盟を機に、全ての公共施設の屋内禁煙化及び小中学校等の敷地内禁煙化を実施しました。その後も、禁煙キャンペーンの実施や路上禁煙地区の指定、禁煙外来治療費の助成、子どもたちが日常的に利用する都市公園内での禁煙など、様々な施策を展開してまいりました。
また、屋内スポーツ施設、観光施設等の第二種施設は屋内禁煙ですが、室外の場所へのたばこの煙の流出を防止するなど基準に適合した喫煙専用室を設置することができるとされております。 続きまして、松江市たばこ対策推進会議の開催内容はどのような内容かという御質問です。 松江市たばこ対策推進会議は、受動喫煙対策をはじめ本市のたばこ対策を総合的かつ効果的に推進するため、平成30年10月に設置をいたしました。
したがって、もっと対策に力を入れるべきであり、千葉県でも千葉市や東京都並みの原則として飲食店の屋内禁煙を義務づけする受動喫煙防止条例が必要と、これまで訴えてきたところでございます。 なぜ喫煙専用室は県庁舎にはなく議会棟にあるのか。 学会の調査では、改正健康増進法が全面施行された2020年4月1日現在で、全国815の市・区議会の98%に当たる796議会が屋内全面禁煙か、屋外を含む敷地内禁煙。
千葉県が2年に一度実施している生活習慣に関するアンケート調査では、飲食店等における受動喫煙の機会を有する者の割合は減少しており、飲食店等を原則屋内禁煙とする法規制やその周知による受動喫煙防止の取組には一定の効果があったと考えております。
諸外国においては屋内禁煙は進んでいますが、屋外は日本に比べ規制が緩いと言われています。一方、日本では、飲食店等の屋内における禁煙や喫煙専用室の設置に関する取組がやや遅れているように感じます。 こうした状況下で観光客が増加すると、本市でも分煙所が少ない、どこで喫煙できるか分かりにくいなどの理由で、屋外での受動喫煙の被害等が危惧されます。
日本が受動喫煙対策について遅れていると自覚した政府が、東京オリンピックを前に慌てて原則屋内禁煙という法改正を行いましたが、屋外については受動喫煙をさせない配慮義務があるとしただけで、屋外についての禁煙と分煙について明確な方針を提示していないために、たばこ難民と言われる方が出るような現状になっていると思われます。
〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長 令和2年4月に全面施行されました改正健康増進法は、施設の類型に応じて敷地内禁煙と屋内禁煙を区分し、望まない受動喫煙を防止するもので、喫煙そのものを否定しているものではございません。
続いて、令和2年4月1日には、飲食店やオフィス等様々な施設が原則屋内禁煙となっております。 以上でございます。 ○大石健一議長 33番 秋田 孝議員 ◆33番(秋田孝議員) それでは、お聞きしますが、本市では、健康増進法が施行されてから今までにどのような取組を行ってきたかお聞きいたします。 ○大石健一議長 答弁を求めます。 瀬能健康推進部長 ◎瀬能健康推進部長 お答えいたします。
◎総務部長(加藤弘司君) 福島県が実施しております、公共施設の受動喫煙防止に関する実態調査によりますと、令和3年5月1日時点の県内市町村庁舎における状況でございますが、回答のあった230施設のうち、敷地内・屋内ともに喫煙が不可能である、敷地内禁煙としている施設については164施設、71.3%、また、喫煙所を設置し、敷地内及び屋上での喫煙が可能な屋内禁煙を実施している施設が66施設、28.7%となっております