大阪府議会 2024-02-01 03月01日-05号
また、遺産相続等、御本人が抱える専門性の高い課題が解決した後に、専門職後見人から市民後見人に交代する、いわゆるリレー方式につきましても、家庭裁判所等の関係者と円滑な交代のスキームやフローについて協議を行いますなど、市民後見人の受任促進を図っているところでございます。
また、遺産相続等、御本人が抱える専門性の高い課題が解決した後に、専門職後見人から市民後見人に交代する、いわゆるリレー方式につきましても、家庭裁判所等の関係者と円滑な交代のスキームやフローについて協議を行いますなど、市民後見人の受任促進を図っているところでございます。
成年後見の担い手は、弁護士や司法書士、社会福祉士等の専門職後見人、港区では社会貢献型後見人と言われる市民後見人がありますが、いずれも個人が後見人となります。障がい者の親の皆さんは、親亡き後も安心して、残された子どもの意思決定支援を組織的に行ってくれる法人後見に高い関心を示されています。
専門職後見人に対しては、なかなか会えないという不満が一番多いと聞いております。一方、市民後見人は、高度な研修を求めている自治体も多いのではありますが、具体的な定義はありません。 重ねてとなりますが、私は、地域に既に存在するネットワークの存在を大事にしていただきたいと申し上げました。
成年後見制度の普及に当たっては、専門職後見人とともに市民後見人の養成が重要と考えます。令和三年度の厚生労働省の調査によると、市民後見人の養成に取り組んでいる市町村は全体の二一・五パーセントにとどまっており、埼玉県では取り組んでいる自治体が十九、過半数の四十四自治体が取り組んでいない状況です。
◎市民福祉部長(出口茂美君) 成年後見制度の対象者が増えていくことに伴いまして担い手確保のための人材育成につきましては、福祉事業所等を退職した社会福祉士など、潜在化している専門職後見人を活用していきたいと考えております。 人材育成といたしましては、今後、成年後見人による支援が必要な人が増加し、担い手が不足するような状況となった場合には、法人後見や市民後見等を育成していく考えでございます。
市民後見人というのは専門職後見人ではなく、そういった社会的に社会貢献をしている方とか、知識の高い方が講座を受けて市民後見人になるという、そしてその市民後見人として被後見人の方の世話をしながら、専門職の方からの監督の下、後見活動をやっていくというような取組なんです。
やっぱりその中には、成年後見人をつけてあって、財産管理ばかりをやっていて自由が利かないとか、それから、いわゆる身上保護、その方の生活面の支援をほとんど顧みないというような御相談があったりとか、大体コミュニケーション上の問題が多いんですけれども、連絡を取っても全く連絡をくれないとかというような、主に専門職後見人の方の場合が多いんですけれども、そういった御相談をいただいております。
仮に親族後見が家族愛、専門職後見人が職業倫理とするならば、市民後見人は地域的共助の精神ということが言えるのではないでしょうか。 今、国家財政や社会保障費の逼迫など厳しい社会状況に対応していくためにも、地域の人々が地域的共助の精神に基づいて互いに助け合うことができる社会をつくっていくことは重要であります。
仮に親族後見が家族愛、専門職後見人が職業倫理とするならば、市民後見人は地域的共助の精神ということが言えるのではないでしょうか。 今、国家財政や社会保障費の逼迫など厳しい社会状況に対応していくためにも、地域の人々が地域的共助の精神に基づいて互いに助け合うことができる社会をつくっていくことは重要であります。
◎大山達也福祉部長 本市の成年後見制度の近年の利用状況につきましては、大阪家庭裁判所が集計している令和2年(2020年)1月から12月までのデータによりますと、全体の選任件数137件のうち、専門職後見人が114件、親族後見人が14件、法人後見が9件となっており、市民後見人の選任はございません。 以上でございます。 ○坂口妙子議長 3番 馬場議員。
3点目につきましては、専門職後見人等と共同して後見業務を受任することによるノウハウと実務経験の蓄積、愛知県等が開催する実務者研修への参加による知識の習得、協定に基づく三士会からのアドバイス及び中核機関による後見人のフォローアップにより、人材育成を図ってまいります。
後見人には専門職後見人、これは弁護士、司法書士、社会福祉士等の方、またほかには親族の方々が後見人になるわけですね。しかし、親族の方がいらっしゃらない場合もあるわけですね。後見人になっていただける方がなかなかいない場合もございます。その場合に、この制度を進めるに当たりやっぱり重要になって、必要になってくるのは、私は、それは市民後見人を育成することではないかなと、このように思っているわけです。
成年後見制度利用促進により、これまで利用の少なかった保佐、補助、任意後見の利用が促進されると、専門職後見人の絶対数の不足がさらに加速するとも考えられますが、これまでの弁護士、司法書士、社会福祉士の3専門職以外にも、行政書士をはじめとする多様な主体の参画と活躍が大きく期待されるところであります。
こうした認識の下,本市では,これまでに,市長による成年後見人等の選任申立てなどの成年後見制度利用支援事業や,司法書士や弁護士などの専門職後見人の不足を補うための市民後見人養成事業を実施するほか,講演会の開催などの市民に対する啓発事業に取り組んでいるところですが,市民の成年後見制度の利用は,対象者である認知症高齢者や知的障害者等の約3%にとどまっており,制度の普及を促し,認知症等の早い段階から専門的な
まず、議案第69号令和2年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について、理事者の説明の後、3款1項1目中、社会福祉協議会費で、委員から、権利擁護事業補助金で社会福祉協議会として専門職後見人の受任体制の強化に取り組むとしているが、市はどう関わるのかとの質疑に、理事者から、専門職の団体が集まる会議を開催し、皆で考える機会を持ちたいとの答弁がありました。
次に、市民後見人については、日常生活での判断能力が十分でない人の権利を守る成年後見制度において、弁護士などの専門職後見人と同様に、家庭裁判所が選任し、市民感覚を生かしたきめ細やかな後見活動と、地域における支え合いの活動に主体的に参画する人材として、市民後見人の活躍が期待されております。
助成の対象者は、親族後見人を除く専門職後見人及び市民後見人でありまして、後見人などが家庭裁判所に報酬を得るための審判の申立てを行い、家庭裁判所が決定した報酬額が、市が定めます要綱に定める報酬基準額に満たない場合に、その差額を市から上乗せして助成をするというようなものでございまして、報酬基準額は、在宅の被後見人などの場合では月額2万円、施設入所している被後見人などの場合では月額1万3,000円で、令和
その上で、バンク登録された方につきまして、もし後見人になられた後につきましても、通常であれば、例えば、専門職後見人なんかの場合は、年に最低1回は裁判所に報告をしていくようなことが義務づけられているんですが、市民後見人の場合は、この社会福祉協議会が、今現在もなんですけれども、まず、後見人になられたら、毎月通帳のチェックを市民後見人と一緒にやっていくという作業もやっております。
これは、障害者の場合と同様に主張申立て以外の場合においても、被後見人が低所得であるために家庭裁判所が決定する後見人の報酬額が活動する上で交通費にも満たないような場合があることから、新たに主張申立て以外の専門職後見人の活動に必要となる費用を助成しようとするものでございます。対象と助成の内容はアとイに記載のとおりでございます。
やはり、単身とか身寄りのない方が増加していくし、また一方で、悲しい話ですが、親族後見には不正が多いと、そういう実態もあるようですから、やはり、専門職後見人のほうに割合が広がっている。しかし、専門職も、あくまでも本業のある中での、片手間と言ったら、ちょっと語弊がありますけど、副業的な形でお世話をしているわけですから、やはり、そこにも限界がある。