越谷市議会 2024-06-07 06月07日-02号
具体的には、入居者の収入に応じた家賃算定基礎額に、立地係数、規模係数、経過年数係数、利便性係数等を乗じて算定することとされております。新たに今後整備されます市営住宅につきましては、この係数のうち経過年数係数が最大となるため、現行の家賃と比べますと高額な金額という設定となると想定されております。
具体的には、入居者の収入に応じた家賃算定基礎額に、立地係数、規模係数、経過年数係数、利便性係数等を乗じて算定することとされております。新たに今後整備されます市営住宅につきましては、この係数のうち経過年数係数が最大となるため、現行の家賃と比べますと高額な金額という設定となると想定されております。
◎建設部建築住宅課長(黒田幸司君) 市営住宅における管理の運営、具体的に申しますと、入居者の申込みから始まりまして、家賃算定、家賃の徴収、維持管理修繕、設備管理などを効果的、効率的に実施し、施設の適正な維持管理や入居者に対するサービスの向上を図るためには、管理業務のノウハウを持ち合わせた業者へ委託する必要があると考えてございます。
◎住宅政策課長 使用料の決定につきましては、公営住宅法に基づくものでございまして、使用料の算定につきましては、公営住宅法施行令の中で家賃算定の規模基準額、そういったものから各所要の係数を乗じて算出するというふうな根拠になっております。 ○委員長 支払い。
移転の対象となる入居者の方には、移転についての希望調査を実施し、移転を促すことや、家賃算定のため毎年1回収入申告を届け出るため住宅政策課の窓口に来てもらう機会がありますので、その際にほかの市営住宅への移転をお願いするといったことを行っているところでございます。
そして、家賃算定で日当たりを考慮するなど工夫して家賃を引き下げ、低廉な家賃で豊かな住まい、若い人から子育て家族、高齢者まで多様な世帯が住み続けられるまちづくりを求めます。 以上で、私の代表質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(西村義直) 安部保健福祉局長。
次に、議案第7号刈谷市営住宅管理条例の一部改正についてでありますが、養子縁組里親以外の入籍しない里親というのは、多くの方が里子の住民票を移さないと思われるが、家賃はどのようになるのかとの質疑があり、毎月1日現在に同居されている方の情報を基に控除などを計算し、家賃算定を行うことを予定している。
市営住宅の使用料は、公営住宅法で定められた家賃算定基準に基づき算出しており、地価や建物老朽度、設備などを客観的に評価するものとされております。このほか利用者の所得も考慮されるなど、算定の要件が定められており、空き室の解消を目的とした減額については規定がないため、難しいものと捉えております。引き続き、利用者のニーズの把握に努め、利用促進を図ることで、空き室の解消に取り組んでまいります。
政府は、公営住宅に対し、給付金、協力金を家賃算定の対象外となる一時的収入とすることは、事業主体の判断で可能だと回答しています。 兵庫県では、この国会答弁を踏まえ、家賃算定の収入除外について、県営住宅各指定管理者に通知をしました。
続きまして、公営住宅の家賃算定方法について伺います。 市営住宅条例では、市営住宅の設置については、住宅に困窮をする低所得者に対して、低価な家賃で住宅を提供することが明記されていますが、市営住宅の家賃は、どのように算定されるのかを伺います。
1点目の新型コロナウイルス対策に伴う給付金における市営住宅家賃算定時の収入認定の取扱いについてのおただしでございますが、令和4年6月14日付の福島県からの通知により、市営住宅の家賃算定に際し、新型コロナウイルス感染症に伴う各種給付金・協力金といった一時的な収入について、事業主体の判断により、所得金額の認定から除くことができるとされております。
この主意書への国の答弁は、給付金、協力金を家賃算定の対象外となる一時的収入とすることは、公営住宅の事業主体の判断で可能だと答えました。つまり、市営住宅の家賃は、その判定からコロナ支援金などを本市の判断で除外できるというものであります。
新型コロナウイルス感染症に関連する持続化給付金等を区民向け住宅の家賃算定から除外することについてです。 この間、日本共産党の山添拓参議院議員の質問主意書に対し、四月二十二日に政府から、「公営住宅の家賃算定に当たり、新型コロナウイルス感染症関連の給付金等の額を除外することは、各自治体の判断で可能」との答弁書が提出されました。
日本共産党の山添 拓参議院議員が、国会で所得金額は給付金・協力金を除外することが可能かをただしたところ、公営住宅の家賃算定に当たっては、事業主体の判断で一時的な収入として除外することは可能であるとの判断がありました。 そこで、お伺いいたします。
コロナ協力金、給付金のうち一時的な収入については、公営住宅の家賃算定から控除することができるとの国の見解です。しかし、本県は控除しないと判断しています。今コロナ禍で県民の営業と暮らしは深刻です。これらの制度は全て有効に活用し、県民の暮らしと営業を支えるべきです。 事業所得に区分される持続化給付金等について、県営住宅の家賃算定上の収入から除外すべきと思いますが、県の考えを尋ねます。
政府は、「給付金、協力金を家賃算定の対象外となる一時的収入とすることは事業主体の判断で可能だ」と回答しています。区営住宅居住者で上記のケースが生じた場合、一時的収入として扱い、家賃の値上げ等にならないようにすべきだがどうか。
子育て世帯や低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金等は非課税対象となっていることから、家賃算定の対象所得に算入されていません。 また、課税対象とされている持続化給付金であっても、一時所得に区分される給与所得者向け持続化給付金などはあくまで一時的な所得であることから、家賃算定の対象所得から控除しています。
家賃の件でございますけど、収入によって家賃が変化しますのは、高梁市営住宅条例に係ります住宅に限られてくるわけでございますが、この家賃算定につきましては、公営住宅法施行令に基づいてその所得金額から家賃を算出させていただいております。所得税法に準じて算出した所得金額の市営住宅の入居者及び同居者が受給した給付金等の額につきまして、この額が含まれる場合は家賃算定に反映をされるということになっております。
家賃算定の基礎となる収入から給付金、協力金を除外することは可能かとの質問に対し、政府は、給付金、協力金などが収入に算入され、公営住宅の家賃の額が前年度の家賃を上回ることはあり得る。給付金、協力金の家賃算定の対象外となる一時的収入とすることは、公営住宅の事業主体の判断で可能だと答えています。自治体の判断で一時的収入とすることができるわけですので、住民の不利益にならないようよろしくお願いいたします。
最後の市営住宅の家賃の件ですけれども、新型コロナの協力金などを家賃算定の対象外とする一時収入とすることは公営住宅の事業主の判断で可能だという説明を国はしていますが、稲沢市はどのような対応を取っているんでしょうか。 ◎建設部長(鈴森泰和君) 市営住宅の家賃は、年度ごとに入居者から申告される収入金額に応じて決定をいたしております。
次に、新型コロナ対策の協力金等を家賃算定の対象外にすることについてお伺いいたします。 ○大石健一議長 答弁を求めます。 埜澤街づくり計画部長 ◎埜澤街づくり計画部長 お答えいたします。 家賃の算定に当たりましては、所得税法の例に準じて算定を行うこととされております。