那須塩原市議会 2021-09-09 09月09日-05号
◆10番(山形紀弘議員) 残りの1件は、多分行政代執行の大原間地区だと思うんですが、そうすると今の1,246万円と市営住宅の未収の、まだ家賃滞納分があるということなんですが、その回収、令和元年も今年度も恐らく収入未済額が変わっていないということで、回収が進んでいないと思うんですが、今後の対応策はどうなのかお伺いします。 ○議長(松田寛人議員) 答弁を求めます。 建設部長。
◆10番(山形紀弘議員) 残りの1件は、多分行政代執行の大原間地区だと思うんですが、そうすると今の1,246万円と市営住宅の未収の、まだ家賃滞納分があるということなんですが、その回収、令和元年も今年度も恐らく収入未済額が変わっていないということで、回収が進んでいないと思うんですが、今後の対応策はどうなのかお伺いします。 ○議長(松田寛人議員) 答弁を求めます。 建設部長。
1点目、この相手方は専門学校生と小学生を養育していますが、家賃滞納分が支払えなかった場合、この子たちの未来はどうなってしまうのか心配でならないからです。ホームレスにしてしまうのでしょうか。飢えさせてしまうのでしょうか。学業の継続や学びの保障はどうなるのでしょうか。心身の健康はどうなるのでしょうか。
それからもう一つは、価格というのはわかったんですけれども、あくまでも家賃滞納分とか、それから、本来出なくてはいけない、明渡ししなくてはいけないところからの後の部分の家賃が幾らとかって、そういった基準か何かがあって、それで算定して、この820万円っていうことじゃないんですね。 ◎住宅課長 先ほどの価格につきましては、訴訟のときに必要になる価格でございます。
家計相談員が自宅まで何度も訪問し、寄り添いながら、どうしたら家賃滞納分を返済できるかを、希望を持たせながら、実現可能な返済計画を立て、買い物等もまとめ買いをするなど細やかなアドバイスを続けた結果、見事に返済できた喜びを語ってありました。 プロによる的確で温かい継続的な家計アドバイスと、テレビには出ませんでしたが、実は地域の支え合いがありました。
その後、家賃滞納分の支払いがあり、表の家賃滞納額となっております。 次に、駐車場使用料の滞納の該当者は、オの1件です。 オの理由は、平成29年7月に6万6,000円、6カ月の駐車場使用料の滞納があったため、契約解除通知を送付しましたが、滞納使用料の支払いがなかったため、平成29年8月31日に契約解除となりました。
といいますのは、ほかの自治体をお聞きしますと、実際、そういうことにはなっていないということで、今、保証人がなくてもいいという自治体もあるというふうに聞いておりますので、実際、保証人の方に家賃滞納分をお支払いいただいているような状況があるのかどうか、確認させていただきたいと思います。
生活保護費からの引き去りにはどのようなものがあったのかという御質問についてでございますが、今後の自立も視野に入れる中で、保護開始以降も滞納額については担当課職員が本人との協議により生活に支障がない範囲において分割納付をお願いしていた当時、引き去りを行っていたものは、生活保護法第63条による返還金、法第78条による徴収金、住宅扶助費・家賃滞納分、介護保険料、水道料金並びに水道料金の滞納分、教材費・育友会費
家賃滞納分を返金した上で、その後、家賃減免を利用することができれば、負担が軽減され、住宅明け渡しを避けることができたかもしれません。 家賃滞納世帯に対する家賃減免制度等の案内を記録に残し、対象者には家賃減免の指導を徹底すべきと考えますが、答弁願います。
福祉関係以外では県営住宅の家賃滞納分などは約2億5,000万円もあります。 これらの債権は、公債権の場合は5年の時効期間が経過すれば直ちに、私債権の場合はそれぞれ法律等により規定される時効期間が経過した後に時効についての意思表示があれば債権消滅してしまい、不納欠損処理をせざるを得なくなり、結局は納税者である県民の負担になってまいります。
また、家賃滞納分358万7054円と、ガレージ使用料596万4000円が加わり、6162万6707円が実収入分の総額となります。
連帯保証人が家賃滞納分を債務負担した件数につきましては、平成25年から平成27年度の過去3年間において、実績はございません。 ただし、入居者の死亡により退去のときに修繕費用など、連帯保証人に負担していただいた件数は6件あります。そのほとんどが連帯保証人は親族の方でありました。 以上であります。
ただ、そういう中で生活保護の実態を考えたときに、実際にそれだけの生活保護を受ける前の家賃滞納分を払えるかというと、実態として払うことはかなり難しいと思っています。ですから、本人の御了解をいただきながら、1,000円でも500円でも払うという意思を示していただければ、そういう強制的な収納ですとか、連帯保証人に連絡とるということは一切市ではやっていないわけであります。
調査に当たった、全国生活と健康を守る会連合会、中央社会保障推進協議会などによって結成された現地調査団、団長は井上英夫金沢大名誉教授ということですが、調査の過程の中で、入居許可の取り消しを受けながらも母親は家賃滞納分を支払う意思があった、県はこのことを適切に把握せず、機械的に事務手続を行っていたことが大きな問題だ、そう話しています。
今議会でも市営住宅の家賃滞納に対する訴えの提起に関する専決処分がなされたとの報告がありましたが、9月議会では債権管理条例に基づく市営住宅の家賃滞納分の債権9件分、1,211万3,800円もの債権が放棄されたとの報告を受けました。債権放棄に関しては、市営住宅の家賃滞納分が突出しています。
(三瓶委員「はい」と呼ぶ)過年度分が伸び悩んでいるという理由で申し上げたのは、結局、まず家賃を払えない方については、明け渡しなりして退去していただくという形をとっていますので、外へ一旦出てしまうので、そういう方を追いかけて家賃滞納分を払ってくださいと言っても、なかなか所在がわからなかったりとか、払っていただけなかったりということで、古くなればなるほど支払いが滞るということで、過年度分の率が悪くなっているという
それで、今回の家賃の滞納額につきましては、先ほども説明しましたけど、25年度、24年度分については約26万8,000円ありまして、16年度、18年度以前の家賃滞納分については時効対象ということで、残りの額が対象となっております。そしてこの家賃については、強制執行の判決が出た時点で退去となりますので、その時点で家賃はストップとなります。
◆市川薫 委員 先ほど去年の分の説明があったんですけども、この明け渡しで自主退去もされたいうことで5件あるんですけども、この自主退去された方は、結局、家賃滞納分はもう納付されて自主退去ですか、それとももうされずに退去ですか。
私は民間でもそうですけれども、この還付状況も合わせたら、家賃滞納分があったからそこも引いたということなんですが、事実上は2カ月分なのかと、これで十分ではないかと思っておりますけれども、それはいかがでしょうか。
家賃保証会社は、賃貸住宅の契約時に一定の保証料を取り、入居者の家賃滞納分を立てかえたり、家主にかわって家賃を回収したりします。 月2万5,000円のワンルームに住んでいた50代の無職男性は、就職を断られた上に、母親の入院費などを立てかえて貯金が底をつき、一月分の家賃が払えず、家賃保証会社から部屋を追い出された、夜帰宅すると、カーテンまで含めた家具がごっそり持ち去られていたということです。
家賃滞納分、この徴収に対する時効は10年と伺っていますが、時効中断の事務手続などはできるようになっているのでしょうか、お尋ねをいたします。 さらに、納入されない家賃に対して、不納欠損処分を行った事例についてお尋ねをし、1問といたします。 [建築部長登壇] ◎建築部長(山岡渡) 関根議員のご質問にお答えいたします。