大田原市議会 2024-06-20 06月20日-03号
それでは、鹿沼市では保証人の面で家賃債務保証業者の家賃保証を認める制度を進めていくということです。部屋を借りた者の諸事情により家賃が払えなくなったとき、滞納した家賃を立て替えてくれる会社の制度です。この制度に対して市の考えを伺います。 ○議長(菊池久光) 建設部長。
それでは、鹿沼市では保証人の面で家賃債務保証業者の家賃保証を認める制度を進めていくということです。部屋を借りた者の諸事情により家賃が払えなくなったとき、滞納した家賃を立て替えてくれる会社の制度です。この制度に対して市の考えを伺います。 ○議長(菊池久光) 建設部長。
まず、1点目の大家さんが賃貸住宅を供給しやすく、住宅確保要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備として、終身建物賃貸借の認可手続が簡素化されたこと、居住支援法人の業務に残置物処理が追加されたこと、家賃債務保証業者の認定制度が創設されたことは、本市の住宅確保要配慮者にとってよりスムーズな入居の促進につながるものと考えております。
賃貸住宅の契約、要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国が認定する制度も設けられました。入居後の家賃の滞納リスクを抑えるのが一つは目的になっております。 また、入居者の死亡後に残る家財など残置処理の円滑化、死亡時に賃貸借を終了する終身建物賃貸借の許可手続を簡素化した利用を促すということになります。
所管事務調査 (1)地域振興部 【情報提供事項】 1 高速るもい号のダイヤ改正 2 札幌大学との包括連携協定 3 令和5年度版「留萌市の農業」 4 令和6年度地元企業応援助成事業の概要 5 遊戯広場における市内在住の子ども無償化事業の実施 6 三泊地区における風力発電運転開始 7 特定利用港湾の公表 (2)都市環境部 【情報提供事項】 1 連帯保証人に代わる家賃債務保証業者
現時点において、連帯保証人要件を撤廃した県内の市町はなく、永平寺町が県内で唯一、家賃債務保証業者による保証があれば保証人に代わるものとして認めているところでございます。
こうしたことから、議員から保証人要件の廃止等の御提案をいただいたところではございますが、本県では、令和2年4月より連帯保証人の免除規定について制度を見直し、県営住宅の入居に当たり、入居希望者の努力にもかかわらず連帯保証人が見つからない場合には、家賃債務保証業者と保証委託契約を結んでいただければ、県営住宅への入居が可能になるように変更したものでございます。
また、必要に応じて、家賃債務保証業者による期間保証を活用することも提案しています。つまりは、保証人確保の困難さをもって入居を拒否する方向は改めるべきであるが、保証は入居者の状況や地域の実情を踏まえた適切な保証内容となるよう留意することが必要としています。
国土交通省住宅局の通知や公営住宅管理標準条例において、保証人の確保を求めるときであっても入居予定者が保証人を見つけられない場合は、保証人の免除や家賃債務保証業者等の機関保証を活用することなどを求めております。 本市は、先ほども答弁させていただきましたが、段階的に連帯保証人の免除や人数の緩和、家賃債務保証会社利用制度を利用することにより、保証人の確保が難しい方の入居を円滑にしたところでございます。
ただし、保証人の確保が困難な方のため、家賃債務、保証業者を保証人の代替としてご活用いただけるよう、令和2年6月に一般社団法人全国保証機構と協定を締結し、令和4年7月末現在、9名の方にご活用いただいております。
家賃債務保証業者と利用者が契約することでできるそうです。平戸市は2人です。でも、連帯保証人を探す努力をして見つからない場合は柔軟に対応するそうです。島原市は2人ですが、保証人の住まいは市内外を問わないそうです。そのほか、五島市、対馬市、時津町は2人、大村市、南島原市、雲仙市、川棚町は2人から1人へ変わったとのことでした。
保証人を立てない場合の義務付けが、県条例で言うところの身元保証人ということになるかと思います、 もう一つは、家賃債務保証業者等により機関保証も利用するという形がございます。そうすると、いわゆる保証会社との契約ということになるかと思います。これについては端的に言えば保証人の役割を二つに分けたという形のものを求めるような方になるかと思います。
大項目3、市営住宅入居条件で、連帯保証人が見つからない場合、家賃債務保証業者と保証契約なしでもよしとすべきと考えるが、当局の見解を問う。 令和4年2月市議会定例会の一般質問でも取り上げましたが、連帯保証人が見つからない入居希望者に市当局が取っている対応があまりにも冷たい、市民に寄り添える袋井市政になっていないとの考えで再度取り上げます。
現時点において連帯保証人要件を撤廃した県内の市町はなく、永平寺町が県内で唯一、家賃債務保証業者による保証があれば連帯保証人に代わるものとして認めているところではございます。
平成30年3月の国からの通知では、令和2年4月施行の民法の改正を踏まえ、連帯保証人については各自治体において、住宅困窮者の公営住宅への入居に支障が生じることがないよう、地域の実情等を総合的に勘案して適切な対応を求めるとともに、近年、増加する身寄りのない単身高齢者など保証人の確保が難しい方の入居が図られるよう、民間の家賃債務保証業者等による保証の活用なども求めております。
発言項目1、市営住宅入居の連帯保証人規定の廃止、もしくは入居者が家賃債務保証業者との契約を締結した保証人を選択できるようにする家賃債務保証制度の導入についてです。
◆神山正樹議員 国土交通省住宅局から、平成30年3月30日の通達、その前年、平成29年10月に家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)に基づく家賃債務保証業者登録制度が開始されています。「公営住宅への入居に際して、必要に応じて機関保証を活用するなどにより、保証人の確保が難しい方の入居を円滑化していくことも必要です。」とあります。
299: 【建築住宅課長】家賃債務保証業者に関わる御質問だったと思います。令和2年度からスタートした制度でございますが、利用件数については、新規入居者と、あと、入居請書の更新時、これにも保証人が必要になりますので、そのタイミングで利用されている方がおられます。
連帯保証人にかかる審査については、令和2年4月より入居手続の負担軽減や連帯保証人を確保することが困難な場合が懸念されることから、従前まで2名であったところを1名に軽減し、必要に応じて家賃債務保証業者を活用できるように条例を改正しました。その後、家賃債務保証業者と協定を締結し、現在まで7名の入居者が活用している状況となっています。
町が締結している家賃債務保証業者と契約を締結された方につきましては、連帯保証人を免除することといたしております。ご理解賜りますようによろしくお願いいたします。 ○議長(吉田政義君) 教育長、越川君。 ◎教育長(越川昌信君) 清水議員からご質問をいただいております令和3年度教育方針についてお答えをいたします。
さらに、また国土交通省から出されたこの通知には、次のようにまた書いてあるんですけど、これは機関保証、家賃債務保証業者について記載されているんですけれども、その点についてもちょっとこの部分を読ませていただきたいと思いますが、「平成29年10月に家賃債務保証業者登録規程に基づく家賃債務保証業者登録制度が開始されたところですが、家賃債務保証業者等による機関保証が今後ますます活用されていくことが見込まれることなどを