世田谷区議会 2022-10-21 令和 4年 9月 定例会-10月21日-05号
そのような方々が一層介護予防に努められるよう、家族介護慰労金制度を見直すなど、新たなインセンティブを導入すべく、キャッシュバック制度の導入に向けた積極的な検討に取り組むべきです。さらに、健康寿命の延伸のため、特別養護老人ホームなどに設置されている地域交流スペースなどをフル活用し、場の確保や創出を図ることを求めます。 第六に、デジタル化に伴う情報格差を解消する取組についてです。
そのような方々が一層介護予防に努められるよう、家族介護慰労金制度を見直すなど、新たなインセンティブを導入すべく、キャッシュバック制度の導入に向けた積極的な検討に取り組むべきです。さらに、健康寿命の延伸のため、特別養護老人ホームなどに設置されている地域交流スペースなどをフル活用し、場の確保や創出を図ることを求めます。 第六に、デジタル化に伴う情報格差を解消する取組についてです。
○松岡光子委員 町単費でしてたということを今聞いたんですけど、そういうんであれば、介護保険での家族介護慰労金制度の充実、拡張は必要かなとも思うんですけど、そこら辺は、ちょっとこのあれとは違うかも分からないんですけど、お考えはいかがでしょう。
以上のことから、現時点で家族介護慰労金制度を導入する考えはございません。 続きまして、産後ケア施設の設置についてであります。 産後ケア事業につきましては、母子保健法によりまして実施主体は市町村とされておりまして、事業実施の全部及び一部について、病院、診療所または助産所など、そのほか適切と認められる団体に対して委託することができるとされております。
先程課長の方から家族介護慰労金制度が本町にはあると、そのためにこれでやっているということになるのかは分かりませんが、先程町長も話をされましたように、この慰労金制度の資格条件をクリアするのがかなり大変なんです。適応ならないような形でもって、この制度の規則があるわけです。平成30年度からは拡大したということですが、今までは要介護4、5の方。
◎福祉部長(柳沢香代子) まず、家族介護慰労金制度についてでございますが、国では介護保険制度が創設された平成12年度から在宅で重度の要介護者を介護している御家族の負担軽減を図り、要介護者の在宅生活の継続を支援することを目的として実施されております。
◆2番(寺戸真二君) それでは続きまして、家族介護慰労金制度について質問します。 介護には家族の協力が欠かせません。しかし一方では、介護疲れ等に起因する事件等も発生してるのも事実であります。 現在、介護保険の被保険者である要介護者を居宅で介護している家族に対して慰労金を支給することにより、家族の身体的・経済的負担の軽減を目的とした事業を実施している自治体があります。
要旨2、先般の9月議会で家族介護慰労金制度創設を求めました。岡山県内の15市中13市が、在宅で介護している家族に対して慰労金を出していることを紹介いたしました。市長の答弁では、他市の状況等を慎重に見きわめながら研究したいとのことでした。検討状況についてお聞かせください。 質問事項3、新火葬場建設計画について。
要旨2、先般の9月議会で家族介護慰労金制度創設を求めました。岡山県内の15市中13市が、在宅で介護している家族に対して慰労金を出していることを紹介いたしました。市長の答弁では、他市の状況等を慎重に見きわめながら研究したいとのことでした。検討状況についてお聞かせください。 質問事項3、新火葬場建設計画について。
次に、介護保険事業特別会計では、特別養護老人ホームへの入居待機者がゼロになるよう民間を活用した施設整備などの検討、地域全体が認知症サポーターとなるような取り組みの検討、地域のつながりを強化する手法の一つとして地域包括ケアシステムを生かした取り組みの検討、家族介護慰労金制度のあり方の検討などについて、それぞれ要望がありました。
これを受け、合併前の旧市町でも、家族介護慰労金制度を創設し、また従前の介護手当については、介護保険制度の現金給付とは切り離し、介護者を慰労する手当として継続することとなりました。 各制度の内容といたしましては、家族介護慰労金は、要介護4または5に認定された方のうち、公的介護サービスを1年間利用しない場合で、市町村民税非課税世帯の場合、家族介護者に年10万円を給付するというものでございます。
その中の一つの家族介護慰労金制度のことについても、かなりケアマネさんのほうからは厳しい意見が出ておるように承知しております。現在、市が行っている家族介護の支援政策、それについて現状と課題、把握されていることがございましたら、述べていただけますでしょうか。
この家族介護慰労金制度につきましては、昨年の4月1日に制度改正をしております。その改正の主な内容でございますけれども、支給対象者の例外としての重度要介護の状態が基準日前6月未満や、基準日前1年間、宿泊を伴った介護サービスまたは入院が合計90日を超える分を追加したものでございます。改正前は、こういった6月未満、それから90日を超える部分がございませんでした。
また、介護保険法施行後に市町村が実施をいたします家族支援事業の一つとして、要介護度4、5の高齢者を介護する世帯で、かつ1年間介護保険サービスを受けなかった場合に支給される家族介護慰労金制度というものがございます。今後につきましては、介護保険制度の地域支援事業の枠組みの中で家族介護慰労金制度の導入についても、これは次期計画の中で検討してまいりたいと思っております。 私からは以上です。
要介護4及び5に認定されている方で1年間介護サービスを利用されていない方を対象に、家族介護慰労金制度を実施しております。 次に、3点目についてお答えいたします。 平成22年度は、一般高齢者の介護予防事業として、新たに女性を対象とした輝く女性プロジェクトや、男性を対象とした介護予防大作戦うちのとーちゃん改造計画を開催してまいりたいと考えております。
本市でも家族介護慰労金制度がありますが、今後の取り組みと周知方法についてお聞かせください。 ○宮原秀行議長 鹿島 毅保健福祉部長。 ◎鹿島毅保健福祉部長 本市の家族介護慰労金制度は、在宅で要介護度4または5の高齢者を介護する市民税非課税世帯を対象に、ショートステイ以外の介護サービスを1年間利用しない場合などに、年間10万円の慰労金を支給するものでございます。
本市としても家族介護慰労金制度があり、介護サービスを受けていない方を対象に年額十万円まで支給しております。昨年七人の方が利用されたと伺いました。在宅で苦労されている家族にとっては、力強い福祉サービスになっています。しかし、求めるのは、一定の介護サービスを利用しても受けられる経済支援です。
介護手当にかわる制度として、介護保険法の施行と同時に、家族介護慰労金制度が実施されています。家庭で高齢者の介護をしている家族に対して、一定の条件で市区町村が現金で家族介護慰労金給付を行い、それに国や都道府県が助成するという、そういう制度でございますが、この家族介護慰労金制度は町田市ではどのようになっていますでしょうか、お聞かせください。 ○議長(井上正行) いきいき健康部長 倉田二朗君。
次に、慰労金制度のご質問でございますが、現在町の施策といたしまして、家族介護慰労金制度というのが制度としてございます。これは、要介護4、5の認定を受けていて、1年間介護サービスを受けなかった方について年間10万円を支給するという制度でございます。現在、これ介護保険が始まった当初からある制度でございますが、該当者が出てきておりません。
在宅老人介護手当は、65歳以上の寝たきりまたは認知症の方を自宅で介護し、過去1年間、介護サービス利用のなかった場合に年額12万円を支給する制度ですが、所得制限の厳しい同様の市の家族介護慰労金制度があり、これを少し拡充すれば、今回対象外となった20人足らずの方々は救われます。福祉の制度でこうした配慮がなされなかったことは本当に残念です。
利用料の軽減制度や家族介護慰労金制度などの周知にも努めるべきです。 特養の待機者は484人で、前年の399人から85人もの大幅な増となっています。さらに、今年度は503人で、介護度5の人だけで116人も待機しています。必要なときに必要な介護が受けられないというのは重大な問題であり、解消を急がなければなりません。