町田市議会 2024-06-18 令和 6年文教社会常任委員会(6月)-06月18日-01号
内容といたしましては、家庭的保育事業者等の事業所の3歳児の職員配置基準を児童20人につき職員1人以上から、児童15人につき職員1人以上に改めるとともに、4歳児及び5歳児の職員配置基準を児童30人につき職員1人以上から、児童25人につき職員1人以上に改めるものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。
内容といたしましては、家庭的保育事業者等の事業所の3歳児の職員配置基準を児童20人につき職員1人以上から、児童15人につき職員1人以上に改めるとともに、4歳児及び5歳児の職員配置基準を児童30人につき職員1人以上から、児童25人につき職員1人以上に改めるものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。
内容といたしましては、家庭的保育事業者等の事業所の3歳児の職員配置基準を、児童20人につき職員1人以上から児童15人につき職員1人以上に改めるとともに、4歳児及び5歳児の職員配置基準を児童30人につき職員1人以上から児童25人につき職員1人以上に改めるものでございます。 以上、条例議案について、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
この条例改正は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正等に伴い、認可保育所等において電磁的方法による対応を可能とする規定及び主務大臣の規定を整備するとともに、家庭的保育事業者等における連携施設及び職員資格の要件緩和等のための規定を改正するものであります。
主な改正内容は、1つ目に第7条の2関係で、家庭的保育事業者等が策定する利用乳幼児の安全の確保に関する計画等について定めること、2つ目に第7条の3関係で、家庭的保育事業者等が実施する自動車の運行に当たっての安全管理について定めること、3つ目に第13条関係で、家庭的保育事業者等が利用乳幼児に対する必要な措置として、懲戒権を行使する場合の規定を削除することで、施行期日は公布の日から施行し、改正内容の2、(
改正の内容でございますが、家庭的保育事業者等及びその職員が記録作成等するもののうち、書面で行うことと規定されているものについて、電磁的記録により行うことができるよう規定するものでございます。 その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とするものでございます。
第51条では、家庭的保育事業者等及びその職員は、この条例の規定において、書面で行うことが規定されている、または想定されているものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができるとしています。
なお、この条例の施行日は公布の日とし、第8条の3第2項の規定について、家庭的保育事業者等が見落とし防止装置を備えること等が困難な場合は、令和6年3月31日までの間、防止装置の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない経過措置を定めるものであります。
改正の内容でございますが、家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等ごとに安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じることなどを規定するものでございます。
具体的な内容といたしましては、家庭的保育事業者等に対し、園児の移動のために自動車を運行するときは、当該自動車に利用園児の見落としを防止する装置を備え、園児の所在の確認を行うことを義務づけるほか、条・項の移動を踏まえた規定の整備等の所要の改正を行うものでございます。 施行日は公布の日からでございます。 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
具体的な内容といたしましては、家庭的保育事業者等に対し、園児の移動のために自動車を運行するときは、当該自動車に利用園児の見落としを防止する装置を備え、園児の所在の確認を行うことを義務づけるほか、条・項の移動を踏まえた規定の整備等の所要の改正を行うものでございます。 施行日は公布の日からとなっております。
第6条、保育所等との連携では、「家庭的保育事業者等」から居宅訪問型保育事業者を除く括弧書きの効力の及ぶ規定に、今回新設する「第7条の3第2項」を加える改正を行います。 第7条の2安全計画の策定等では、家庭的保育事業所等における安全に関する事項について、安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じる義務化を規定したものです。 2ページ中段になります。
内容といたしましては、家庭的保育事業者等に対して新たに安全計画の策定を義務づける項目等を加えるとともに、懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定を削除するものでございます。 この規定は、2023年4月1日から施行いたします。 説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。
家庭的保育事業者等は、施設を利用する乳幼児の安全の確保を図るため、設備の点検、日常生活の安全に関する指導、職員の研修などについて計画を策定し、必要な措置を講ずることとするものでございます。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者等における安全計画の策定の義務化、バス送迎に当たっての安全装置の装備等の義務化に関する規定を新たに設けるとともに、インクルーシブ保育を可能とするための設備及び人員基準の緩和、感染症等の予防及び蔓延防止に必要な措置の明確化のために規定を改正するものであります。
2の主な内容ですが、1点目は家庭的保育事業者等は利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画を策定しなければならないこととするものです。
第7条の2は、家庭的保育事業者等は安全計画を策定し、職員に対し安全計画の周知をするとともに、研修及び訓練を定期的に実施し、保護者に対し安全計画に基づく取組の内容等について周知を行うこと、定期的に計画の見直しを行うことを義務づける規定を新たに加えるものでございます。 1ページお進みください。
3点目は、令和4年9月に、静岡県で発生した認定こども園送迎バスでの園児置き去り死亡事案を受けて、子どものバス送迎安全徹底プランが取りまとめられたことを受けて、令和4年12月28日付で公布された児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令において、バス送迎等自動車を運行するに当たっての安全管理徹底にかかる規定として、家庭的保育事業者等が利用乳幼児の移動のために自動車を運行する場合に、当該乳幼児
表がございましてその左の中ほど下、現在の第13条におきまして、家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し法第47条第3項の規定、これは児童福祉法の規定でございますが、この規定により懲戒に関しその利用乳幼児の福祉のために必要な措置を取るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱めるなどその権限を濫用してはならないと規定をしております。
家庭的保育事業者等は、施設を利用する乳幼児の安全の確保を図るため、設備の点検、日常生活の安全に関する指導、職員の研修などについて計画を策定し、必要な措置を講ずることとするものでございます。
内容といたしましては、家庭的保育事業者等に対して新たに安全計画の策定を義務づける項目等を加えるとともに、懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定を削除するものでございます。 この規定は、2023年4月1日から施行いたします。 次に、第25号議案 町田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。