寒川町議会 2023-06-03 令和5年第1回定例会6月会議(第3日) 本文
ですが、一般的に暖房などを設置することは少ない風呂場、トイレ、そして脱衣所、廊下などを含めて、家屋の中全体を温かくするという意味では、家屋自体の断熱化となるかと思います。 ここで断熱化などにより脱衣所まで温かくした場合、どのような効果があるのかお見せしたいと思います。モニターを表示してください。
ですが、一般的に暖房などを設置することは少ない風呂場、トイレ、そして脱衣所、廊下などを含めて、家屋の中全体を温かくするという意味では、家屋自体の断熱化となるかと思います。 ここで断熱化などにより脱衣所まで温かくした場合、どのような効果があるのかお見せしたいと思います。モニターを表示してください。
かつて都祁村の旧役場周辺の家屋自体が果たしていた高原都市機能を、現に工業用地造成者も募集しているのですし、針インター地区中心に再構成するなら、周囲に災害路を何本か設定するのが効果的だと判断します。 そこでお聞きします。 一体、どのようなまちづくりのお考えの下に建設されているのでしょうか。 これで1問目を終わります。 ○議長(土田敏朗君) 市長。
そこで、事業家屋の適用要件でございますけれども、商品の生産や販売活動などの事業に直接供されるものであることや、購入家屋内に300万円以上の先端設備などを導入し稼働をさせること、そして家屋自体の購入価格が120万円以上であることなどとなっております。
空き家が適切な管理をされないまま放置されると、家屋自体の経年劣化が進行し、家屋周りの庭に雑草が生い茂り、見た目、景観が悪くなることのほか、倒壊や様々な犯罪リスクも増加します。これから季節風が強くなる冬季、特に心配なのは屋根材や壁材などが飛散し、周辺住民や歩行者、通行車両への危険性が増すことです。 市は鳥海山エリアを中心とした観光ビジョンを大きく掲げています。
また、過去に起きた地震災害においては、地盤沈下や家屋自体が損傷するなどの被害や、家具が倒れて、ガラスや食器の破片が部屋の中に散乱するなどして住めない状況となり、復旧までの期間や仮の住まいが決まるまでの間は、避難所での生活を送らなければならない方がいました。
このことから、家屋自体の防音性能を所定の基準まで高めることなしに空気調和機器のみを設置することは、法律の趣旨から難しいところではありますが、今回の第1種区域の告示による変更以前に既に何らかの防音工事を実施している住宅については、地域住民の皆様からのご意見を踏まえ、空気調和機器の更新工事への助成を行う枠組みを考えることができないか、千葉県、他市町、空港会社及び共生財団と協議しているところでございます。
当然略式代執行を行う中では相続人の方がいらっしゃらないとか、あとは家屋自体が倒壊の危険性が高いですとか、あとそれが公衆災害上、例えば車道に早急に崩壊がある、それと町内会長さんからのいろんな報告を受けた中で、私どもとして今言いました条件を勘案して、一番通りの激しいところの中で、南本町ですから、そういったところを選んで、まずは決めたということでございます。 以上でございます。
一方、床下浸水した家屋に関しましては、議員御指摘がありましたように、水抜きや乾燥など適切な対応をしなければ家屋自体や住人の方への健康への影響が懸念をされます。社会福祉協議会では床下浸水被害に対応できる知識やノウハウを持つボランティアとの連携を図っておられますが、対応していただける人数が不足しており、こうしたボランティアの確保、育成が課題となっております。
○山村都市計画部次長兼開発建築指導課長 例えば寝室だけを鉄骨で覆ってしまって、家屋自体が倒壊してもその部屋だけは安全が保たれる部屋というイメージです。 ○藤田委員長 ほかにありませんか。 〔なしの声〕 ○藤田委員長 それでは、以上で全ての評価対象事務事業の説明は終了いたしました。 続いて、今後の調査、研究について協議を行いますので、都市計画部の皆さん方は退席をお願いします。
○山村都市計画部次長兼開発建築指導課長 例えば寝室だけを鉄骨で覆ってしまって、家屋自体が倒壊してもその部屋だけは安全が保たれる部屋というイメージです。 ○藤田委員長 ほかにありませんか。 〔なしの声〕 ○藤田委員長 それでは、以上で全ての評価対象事務事業の説明は終了いたしました。 続いて、今後の調査、研究について協議を行いますので、都市計画部の皆さん方は退席をお願いします。
被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯の被災者の中には、家屋自体には問題がないものの、河川の改良復旧が終わらないと自宅に戻れず、避難生活を余儀なくされている方も少なくないといいます。そのため、長期避難世帯認定の解除を求める動きが昨年末からあっており、朝倉市はこのたび、今年度末をめどに、長期避難世帯である六集落九十一世帯について、県に対して長期避難世帯認定の解除を求める方針を決めています。
その通知によって、例えば隣へ木が出ているとか、そういうものが改善されたり、家屋自体をもう滅却といいますか、壊したり、取り壊しをしたりということは実際ありますので、そういうことを続けていきたいと思います。
もう1つご質問いただきました景観上有害であるかどうかということにつきましては、確かにあの家屋自体は、家屋の周りを草木が繁茂しているということや軒が垂れ下がっているというようなことから、景観上の支障があるというふうに確かに判断することもできますが、特定空家の認定ということは、いわば個人の財産権に対して行政のほうが制約を加えるということで、非常に慎重に判断しなければならない事項でございます。
◎危機管理課長 防災行政無線につきましては、今の家屋自体が密閉性が高い家屋になっておりまして、台風の雨風が強いときには確かに聞こえずらいということは認識しております。
こうした問題は非常に、全国的に所有者がわからない土地であったり空き地であったり、所有者がわかっていても実質は所有者不明、つまりとっくに亡くなっているとか、あるいはかなり遠方にいるとか、そういった問題は国会でも本当に多々ございまして、蜂の巣だけではなくて、そもそも家屋自体が危険なものであるとか、そういった取り組み、少しずつ国のほうでもやってきております。
高度経済成長下、急増する人口と核家族化などのライフスタイルの変化により、多くの住宅が供給され、それが豊かさの象徴とされてきた時代、それを過ぎ人口減少社会に転じると、相続されない、されても住まい手のない古い家屋や何らかの理由により適切な管理がされてない家屋の増加が目立つようになり、家屋自体の倒壊や敷地内外の衛生管理などの理由により、近隣住民とのトラブルとなるケースが全国各地で社会問題化されるようになってきました
これに対し委員より、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽・危険度の高い空家等の除却が着実に進んでいることを評価した上で、空き家家屋自体に問題はないが、その敷地内における雑草の繁茂や倒壊の危険性の高いブロック塀を有するケース等への対応に関し、当局の説明を求めました。
◎都市計画・開発事業担当部長(山城勝君) 家屋自体なんですが、やはり権利関係の変更とかで一時的には空き家という状態にはなるわけなんですが、その後の迅速な対応、これが重要だと私たちは思っていまして、特に空き家の相談窓口を設けて、皆さんとの相談をしていきたいということとともに、今年8月1日から空き家の活用支援事業も始めましたので、そういったこと、いろいろとお問い合わせはいただいております。
近くの小学校の通学路となっていて、強風が吹くと瓦が飛ばされる状況や、家屋自体の倒壊のおそれ、危険なブロック等、児童の安全を第一に考慮した理由であったと新聞には載っておりました。また、先ほど述べましたけれども、大阪北部地震でのブロック塀倒壊の痛ましい事故など、通学路の安全確保は新たな課題が発生しています。
ですから、家屋自体はなくなりませんが、駐車場がなくなる、だけども補償がほとんどないという、このような状況の中で権利者の御理解が得られるかどうかというのは、全国の事例から見ましても、非常にこれは困難といいますか、御納得いただくまでにも時間がかなりかかるという、このような状況があると想定しておるところでございます。 以上でございます。 ○大原智 副主査 わかりました。