前橋市議会 2024-05-30 令和6年第1回定例会(第5日目) 本文 開催日: 2024-05-30
定員管理計画の改定について、適切な組織体制を整えるとともに、定年年齢引上げによる高齢期職員の配置においては、職員の意向を踏まえるよう求めておきます。また、消防局において、消防力の充実と持続可能な体制整備について、将来を見据えた採用者数の平準化及び定員管理を求めておきます。障害者雇用について、法定雇用率の改定や高齢期職員が増えることで、法定雇用障害者数が上がります。
定員管理計画の改定について、適切な組織体制を整えるとともに、定年年齢引上げによる高齢期職員の配置においては、職員の意向を踏まえるよう求めておきます。また、消防局において、消防力の充実と持続可能な体制整備について、将来を見据えた採用者数の平準化及び定員管理を求めておきます。障害者雇用について、法定雇用率の改定や高齢期職員が増えることで、法定雇用障害者数が上がります。
この主な理由は、令和5年度からの職員の定年年齢引上げに伴い、2年に一度、定年退職者が生じることによる退職手当の増及び令和6年度より支給を予定している会計年度任用職員の勤勉手当の増などによるものであります。内訳につきましては、正規職員は194ページ、会計年度任用職員は195ページに記載しておりますので御覧願います。
少子化による労働人口の減少、段階的な定年年齢引上げなどを受けて、県庁組織の在り方も大きく変化していくことが求められる中、本県では、職員が働きやすい職場環境を整え、県庁全体の労働生産性を高めていくため、組織的な業務見直しと業務管理の徹底による労働生産性の向上等の3つの視点を組み合わせた栃木県庁働き方改革プロジェクト2023に取り組んでおります。
現在の指針を策定後4年近くが経過する中で、生産年齢人口の減少と労働力の流動化に伴う人材獲得競争の激化や働き方改革、定年年齢引上げに伴う高年齢職員の増加など社会・経済の変化に加え、新たな課題への対応が求められているところでございます。
今後の課題としては、職員人件費の適正化もさることながら、土木や農林といった専門人材の確保、知識、技術の継承などの対応について、定年年齢引上げによって今後どのように進めていくのか不明な点もあるわけであります。 そこで伺います。 第5次定員適正化計画の年度別の目標設定値の考え方についてお伺いをいたします。
また、定年年齢引上げに伴う職員の退職金の確保について質疑があり、国からの助言もあったことから、基金創設の検討も行っている。 大人の社会塾(熱中小学校)事業費における事業の成果について質疑があり、子ども食堂の運営や東京大学先端科学技術研究センターとの関係構築、多方面で活躍するシェフをつないでの食の教室の開催など、人材をつなげるよい効果が出ている。
この主な理由は、職員の定年年齢引上げに伴い、令和5年度は定年退職者がいないため、退職手当が減となることなどによるものであります。 次に、216ページ上段は、給料及び職員手当の増減額の明細、216ページ下段から219ページまでは、正規職員の給料及び職員手当の状況を明らかにしたものであります。
同時に、令和3年3月に策定した第6次定員適正化計画(令和3年4月~令和8年4月)ですが、定員管理の実行計画としてつくられていますが、今後の行政課題として挙がっている専門人材の確保、職員人件費の適正化、知識、技能の継承などの対応について、定年年齢引上げによって今後どのように進めていくのかなど、令和4年9月市議会定例会の総務委員会での質疑を踏まえながら質問をいたします。
それから、定年年齢引上げに伴うものについては、先ほど長谷川総務部長のほうからも答えられたように、やはり年度間のばらつき解消というのは非常に大事だと思うのです。この間、古河市の中でもそこの部分があるわけですけれども、定年年齢引上げと新規採用、同時に採用しながら、そこに主眼を置いていくことが大事だと思います。
次に、議案第66号常滑市職員の定年等に関する条例の一部改正についてでは、定年年齢引上げによる新規採用への影響については、職員の年齢構成に偏りが出ないよう新規採用は続けていき、一定人数は確保していく旨の質疑、答弁がなされた後、討論等はなく、全員異議なく原案を可とすることに決しました。
この条例案は、定年年齢引上げに係る改正地方公務員法が来年4月に施行されることに伴い、関係する条例に規定される定年年齢や再任用制度、定年引上げ後における現行の定年年齢を超える職員の給与等について、所要の見直しを行うものであります。この間、年金の支給開始年齢が60歳から65歳へと繰り延べられてきましたが、雇用と年金の接続を図り、安心して暮らせる収入を確保することが求められてきました。
次に、恐れ入りますが、資料の7ページ、(2)第2条、定年年齢引上げについてでございますが、アに記載しておりますとおり、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額について規定することのほか、4点について改正するものであります。
こういった性格であります以上、賛成をするのは当然ということになるわけでありますけれども、この間、地方公務員で組織をする労働組合等が主張しているように、今回の定年年齢引上げに際しましては、60歳に達した以後の賃金を7割に削減するとされております。
本条例は、定年年齢引上げに係る改正、地方公務員法が令和5年4月に施行されることに伴い、関係する条例に規定されている定年年齢や再任用制度、定年引上げ後における現行の定年年齢を超える職員の給与等について、所要の見直しを行うものであります。 この間、年金の支給開始年齢が60歳から65歳と繰り延べられてきましたが、雇用と年金の接続を図り、安心して暮らせる収入を確保することが求められていました。
続きまして、4ページの5、定年年齢引上げに伴う退職事由及び退職手当算定方法の特例でございます。 まず、(1)の退職事由の特例ですが、60歳到達日以後、引上げ後の定年年齢までの間に、その者の非違によることなく退職した場合の退職事由は、当分の間、定年とするものであります。
それから、定年年齢引上げの部分に関しましては、こちらも記載のとおりでございますが、60歳に到達した後、最初の4月1日以後の給与月額につきましては、おおむね60歳までの給与の額の7割水準というふうに規定するということであります。その他、条項の整理や文言の整理がございます。 それから、78号につきましては、こちらは期末手当につきまして、やはり0.05月上げるという内容でございます。
訂正前の「20年」という表記は、国家公務員の改正前の規定における15年に定年年齢引上げの5年を加えたものでありまして、国は20年という数字で間違いがございませんが、国の例示をそのまま引用してしまったということです。 どういうことかといいますと、現在、国家公務員の早期退職者の退職手当の基本額の特例の条文なんですが、国家公務員の早期退職対象者は45歳以上なんです。
地方公務員の定年年齢引上げについては、国家公務員に準ずることになっていますけれども、地方自治体の事情に沿った制度設計と運用が求められていると思います。現行の60歳定年が段階的に65歳に引き上げられることについては、理解します。その上で、課題についてお伺いしたいと思います。 一つは、職員の年齢構成を現行の年齢構成及び、5年後、10年後についてはどう予測しておられるのか、お伺いします。
申請に当たりましては、65歳超継続雇用促進コースは、定年年齢引上げ等の措置を実施した後に、必要書類を添えて支給申請を行うようになっております。また、高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、事前に雇用管理整備計画書の認定を受け、計画期間終了後に必要書類を添えた申請という形になっております。