真庭市議会 2024-06-07 06月07日-03号
学校は、これは学校保健安全法という法に基づいてですけども、学校防災マニュアルというものを作成します。その中で防災教育ということと防災管理ということを一体的に行うということになっております。
学校は、これは学校保健安全法という法に基づいてですけども、学校防災マニュアルというものを作成します。その中で防災教育ということと防災管理ということを一体的に行うということになっております。
中学校生徒用の防災ヘルメットの配備については、新年度に予定している学校防災マニュアルの改定に合わせて検討してまいります。 次に、不登校支援と居場所についてです。 区では、本年度、北区立学校不登校対応基本方針と不登校対応プランを取りまとめましたが、このプランにおいては、個々に合った多様な居場所と学びの形態を提供できるよう、幅広いメニューを示しています。
また、各学校において作成している学校防災マニュアルの中で防災訓練指導計画を立てておりまして、それに従って学期に1回程度避難訓練、月に1回程度、防災や防犯に関する訓練を実施するようにいたしております。災害発生時間の想定に変化を持たせるなど、様々な状況に対応できるようにしております。 ◆6番(京極ふみか君) 様々な状況を想定して訓練を行っていることが分かりました。
こうした中、各校で定めている学校防災マニュアルにおいては、給食調理室の利用については、回転釜等の大型調理器具の取扱いが地域住民の方等にとって難しいことや、学校教育活動をできるだけ早期に再開し、給食を実施しようとする場合に課題があることから、一般家庭と同様のガスコンロや調理器具等が整っている家庭科調理室が使用できることを共通理解として明記しております。
各学校は、学校安全計画と学校防災マニュアルを作成しています。災害発生時には、教職員はそのマニュアルに準じ、児童・生徒の安全を確保します。例えば地震災害時には、まず頭部の保護や机の下への避難、指示があるまではその場を動かないなどを徹底し、2次被害の防止に努めます。校庭への避難が必要と判断した場合には、まず校舎内の避難経路の安全確認を行ってから避難指示を出します。
◆15番(井出妙子君) この項最後、学校防災マニュアルの作成と学校間、地域との連携について質問いたします。 本年2月、内閣府から示された令和3年7月からの一連の豪雨災害を踏まえた避難のあり方についての中で、住民一人一人の「自らの命は自らが守る」意識の向上として、地域における防災教育の推進、学校における防災教育の推進、地区防災計画の作成推進の3点が掲げられております。
また、本市教育委員会主催の各学校の防災主任を対象とした防災主任研修会を年4回開催しており、市内の11校の小中になりますが、本市に住所を有する高等学校の防災主任、これも招いて、一堂に会して宮城教育大学の講師による講話や学校防災マニュアルの相互点検などを行い、防災意識を高めるとともに、防災へのそれぞれの取組の改善を継続して図るための研修を行っております。
小中学校においては、教育委員会作成の大和市学校防災マニュアルを基に各学校でマニュアルを定めており、備蓄食品については、各家庭からの集金やPTAの予算で購入しております。また、食物アレルギーを有する児童生徒については、アレルギー対応品を購入することや、あらかじめ成分表示を保護者にお知らせし、相談の機会を設けるなど、一人一人の状況に配慮した対応を行っております。
そこでまず、学校防災マニュアルについてお伺いいたします。 児童生徒の防災教育について、岡山県教育長が平成25年1月に、「学校防災マニュアル(地震津波災害)作成例」を作成していますが、作成から10年になります。
研修内容といたしましては、子どもたちが安全に避難できる効果的な避難方法や、緊急時の災害対応、学校防災マニュアルの見直しの必要性などを学ぶこととしております。 今年度は、大木准教授による防災研修会を小中学校各1校で実施することに加え、児童生徒が災害に適切に対応する力を高めることができるよう、市内全校の校長及び教頭に対して研修会を行う予定としております。 ○副議長(大矢徹 議員) 石井議員。
教育委員会では、文部科学省の「学校防災マニュアル作成の手引き」等を参照いたしまして、平成29年7月に「学校防災マニュアル」を策定し、災害発生の場面に応じました対応を定めております。児童生徒の在校時に震度5弱以上の地震が発生した場合、引き渡し下校を原則とし、児童生徒が保護者に引き渡しができるまで学校で保護することといたしております。 以上でございます。
安全管理においては、学校防災マニュアルの整備と改善が大きな柱でございます。山形大学の村山良之教授と鶴岡工業高等専門学校の澤祥教授に防災アドバイザーを御委嘱しまして、各校のマニュアルについて御助言を得ながら整備と改善に努めております。 また、防災教育という視点では、今年度、電子版酒田防災ハンドブックを作成いたしました。これは生徒のほうはPDFファイルで見られるようなっております。
昨年、大和市学校防災マニュアルが改定となり、学校環境や学区の状況を踏まえた、より実効性のあるものとすることが求められています。そして、緊急時における行動の基本と日常教育活動内での安全、防災教育の在り方が、また、学校にいるときの対応に加え、校外行事や登下校中での発災の対応についても示されています。 そこで初めに、1、中学校における防災教育についてお伺いいたします。
各学校はこのガイドラインを基に学校防災計画、学校防災マニュアル等の見直しや改善を行うとともに、防災教育や防災対策を行ってございます。 新型コロナウイルス等の感染症の対応につきましては、国や県からの通知に合わせ、その都度更新をする必要があることから、ガイドラインに新型コロナウイルス感染症に関して記載することは現在のところ行ってございません。
作成に当たっては文部科学省作成の「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル」や「学校の危機管理マニュアル-子供を犯罪から守るために-」「学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き」などを参考に作成されております。 ○小浜守勝議長 新屋 勝議員。 ◆新屋勝議員 ありがとうございました。 再質問いたします。各学校で評価、改善、見直しをどのように行っているのかお伺いいたします。
本市では、小中学校における防災に関する取組について、大和市学校防災マニュアルの改定が行われ、防災訓練の意義や方法に関して大きく見直し、学校防災に対する意識の向上と防災教育のさらなる充実に取り組んでいます。本市には、初期消火活動に有効なスタンドパイプ消火資機材が自治会や学校などの公共施設、コンビニエンスストアなど、市内全体で537基配備されています。
内容といたしましては、子どもたちが安全に避難できるような効果的な避難方法や、被災時における学校施設・設備に関する配慮事項、学校防災マニュアルの見直しの必要性などを学ぶことができる研修となっております。
各地域における防災の取組については,第一義的には市町村の防災担当部局等が担うものでありますが,市町村職員が直ちに派遣されない場合も考えられることから,避難所指定されている県立学校に対し,夜間の施設の鍵の管理や教職員の配置などの役割分担を,学校防災マニュアルに定めることにより,地域住民が避難してきた際に備えるよう指導しております。
そこで、早期に学校教育活動を再開するための事前の対策も含めて、平成28年4月に内閣府が作成した避難所運営ガイドラインや、市町村が作成している避難所運営マニュアル、あるいは平成24年3月に文科省が作成した学校防災マニュアル作成の手引等も参考にしながら、防災担当部局、地域住民が組織する自主防災組織等と連携し、教育委員会及び学校において、学校避難所運営方策の検証整備を行うこととされています。
次に、本市独自の学校安全基本指針ですが、各学校ではみやぎ学校安全基本指針及び本市教育委員会で作成している学校防災マニュアルに基づき、学校安全と関連行事等を網羅した各校独自の防災・安全マニュアルを既に作成し、活用しております。このマニュアルには、定期点検、地域や関係機関との連携等についても記載されております。