名護市議会 2018-06-14 06月18日-02号
委員の人数につきましては、名護市の附属機関等の委員の委嘱基準等に関する規程に基づいて8名となっておりまして、この現段階の案ですけれども、人数配分につきましては、ろう者関係者も含めて、より広い立場からの市民の参加を考慮する必要があるということで、半分の4名に関しては当事者であるろう者、あるいは手話に関係する者としたいと考えております。
委員の人数につきましては、名護市の附属機関等の委員の委嘱基準等に関する規程に基づいて8名となっておりまして、この現段階の案ですけれども、人数配分につきましては、ろう者関係者も含めて、より広い立場からの市民の参加を考慮する必要があるということで、半分の4名に関しては当事者であるろう者、あるいは手話に関係する者としたいと考えております。
また、委員相互の自由闊達な議論などによる会議の活性化や、市民参画を図るために、附属機関の委員の委嘱基準等を定めており、その選任にあたっては、法律等に特段の定めがある場合を除き、幅広い学識や経験などによる意見をいただけるような人選を心がけており、若年層や女性の選任も積極的に進めているところでございます。
また、委員相互の自由闊達な議論などによる会議の活性化や、市民参画を図るために、附属機関の委員の委嘱基準等を定めており、その選任にあたっては、法律等に特段の定めがある場合を除き、幅広い学識や経験などによる意見をいただけるような人選を心がけており、若年層や女性の選任も積極的に進めているところでございます。
薩摩大使制度につきましては、昭和五十九年に始まりまして、県政全般について御理解を深めていただくとともに、それぞれの立場から県政についての提言とか意見をいただいているところでございまして、平成二十三年度におきまして制度の見直しを行いまして、委嘱基準等の見直しを行って、今のところ、数としては三百六十八名の方が薩摩大使として任命をされているような状況でございます。
見出しを「社会教育委員の委嘱基準等」。第2条、委員の委嘱基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。 次ページに、整理をした資料が載せておりますので、後ほど御参照を願います。 なお、附則といたしまして、この条例は平成26年4月1日から施行するものであります。 続きまして、議案40ページをごらんください。
本案は、地方青少年問題協議会法の一部が改正され、平成26年4月1日から、青少年問題協議会の委員の委嘱基準等について地方公共団体の条例で定めることとされたことから、所要の改正を行うものです。 審査の過程で委員より、委嘱基準の変更が必要になった場合の判断の主体等について確認がなされましたが、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
まず、1点目といたしましては、委嘱の基準が社会教育法の改正によりまして、第18条に社会教育委員の委嘱基準等の改正が行われたところですけれども、まずその検討の手順といたしましては、1つとして参酌すべき基準と現行委員の対比を行うこと、そしてまた2つとしては、参酌すべき基準と地域の実情に応じて一層幅広い分野の方が社会教育委員となることを促進するための必要性の検討、また3つといたしましては、今、申し上げました
議案第34号加賀市社会教育委員条例の一部改正については、社会教育法の一部改正に伴い、社会教育委員の委嘱基準等を定め、あわせて委員の定数を10人以内に改めるものであります。 議案第35号加賀市公民館条例の一部改正については、新たに加賀市立別所公民館を追加するものであります。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方青少年問題協議会法の一部改正により、委員の委嘱基準等を定めるものであります。 それでは、議案第18号別紙をごらんください。 第1条は、略称規定を削除するものであります。
この条例は、第3次地方分権改革に係る一括法により、社会教育法による社会教育委員の資格要件が、新たに条例委任されましたことに伴いまして、委員の委嘱基準等につきまして、条例において定める必要があることになりました。本条例の一部を改正するものでございます。 なお、施行期日は、平成26年4月1日を予定してございます。 議案第9号は、市道路線の認定についてです。
本案は、地方青少年問題協議会法の一部が改正され、平成26年4月1日から青少年問題協議会の委員の委嘱基準等について地方公共団体の条例で定めることとされたことから、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第16号いわき市地方卸売市場条例の改正について申し上げます。
次に,323ページ,第41号議案神戸市社会教育委員条例の件は,社会教育委員の委嘱基準等に関する規定を定めようとするものであります。 325ページ,第42号議案神戸市立学校設置条例の一部を改正する条例の件は,井吹の丘小学校を新設しようとするものであります。
議案第111号小林市社会教育委員設置条例の一部改正について、 地域主権第3次一括法の公布に伴い、社会教育委員の委嘱基準等を定めるため、所要の改正を行うものである。 委員より、社会教育委員活動において、緊急に自治公民館のアンケート調査を要し、委員がみずから切手代を負担することを容認した事例があり、今後必要な経費については予算措置を願いたい。
1、社会教育法の改正にございますように、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次一括法の公布に伴いまして、社会教育法の一部が改正され、これまで社会教育法で定められておりました社会教育委員の委嘱基準等を当該地方公共団体の条例で定めることになったための改正でございます。
議案第77号、社会教育委員設置条例の一部改正は、第3次一括法の施行により社会教育委員の委嘱基準等について定めるもの。 議案第78号は下水道事業特別会計を地方公営企業に移行するため、水道事業の設置等に関する条例等の一部改正として関係する五つの条例を改正するものであります。 議案第79号及び80号は、一般会計、国民健康保険特別会計にかかわる補正予算であります。
議案第111号小林市社会教育委員設置条例の一部改正につきましては、地域主権第3次一括法の公布に伴い、社会教育委員の委嘱基準等を定めるため、所要の改正を行うものです。 議案第112号小林市水道事業給水条例の一部改正につきましては、民営の竹山簡易水道と夷守簡易水道を公営の細野簡易水道に統合し、南部地区簡易水道として新たに設置し平成26年4月から供用開始することに伴い、所要の改正を行うものです。
市では、市が設置する附属機関、いわゆる審議会の活性化と透明性の確保に資するため、「福津市附属機関の委員の委嘱基準等に関する規程」を定め、審議会にはさまざまな分野からの委員に参加いただくことにしています。
市では、市が設置する附属機関、いわゆる審議会の活性化と透明性の確保に資するため、「福津市附属機関の委員の委嘱基準等に関する規程」を定め、審議会にはさまざまな分野からの委員に参加いただくことにしています。
③現段階での取り組み状況につきましては、社会教育法の公民館運営審議会及び図書館法の図書館運営審議会の委員委嘱基準等、権限移譲の受け皿である条例規則等の改正は行われておりますが、今後予定されております権限移譲につきましては、関連する各部署との連携を図り、期限内の条例整備に取り組んでまいりたいと考えております。 ◎市長(宜保晴毅) 比嘉秀雄議員の(2)①(ウ)についてお答えいたします。
この3議案は、いずれも地域主権一括法の公布により、それぞれの所管する法令が改正され、審議会委員または協議会委員の委嘱基準等について、文部科学省令に定める参酌基準により、各自治体の条例で定めることとされたことに伴い、所要の改正がなされるものであります。