世田谷区議会 2022-07-05 令和 4年 7月 文教常任委員会-07月05日-01号
指定校変更許可基準をお示ししております。この基準における区分のうち、桜丘中学校におきましては、実態として、部活動を理由とした申請が多くなっており、全体の約半数を占めております。
指定校変更許可基準をお示ししております。この基準における区分のうち、桜丘中学校におきましては、実態として、部活動を理由とした申請が多くなっており、全体の約半数を占めております。
◆5番(菊田広嗣君) 本当は予定になかったんですけれども、まず1点目、友人関係とか優先して、遠くに行ってしまうというような方がいらっしゃるという話なんですけれども、こちら指定学校の変更許可基準、こちらのほうの4番の(3)には、学年途中で転居したが、友人関係または教育環境を維持することが望ましい場合という、まず項目があります。 これ、ちょっと今聞いた話だと、そういう場合、認めるのか、認めないのか。
初めに、学区の弾力化の具体的な内容についてのお尋ねですが、津山市立の小・中学校に入学、転学する際には、通学区域によって学校を指定しておりますが、保護者の就労のため、下校後、預かり先のある学区の学校を希望する場合や、進学予定の中学校に希望の部活動がないとき、いじめ、不登校、その他教育委員会が特に必要と認めたときなど、指定学校変更許可基準に該当する特別な事情がある場合は、居住学区以外の学校に入学、転学が
児童生徒が通学する学校は、あらかじめ定められている通学区域に基づき指定をさせていただきますが、就学指定校変更許可基準に該当する場合は、申請に基づき通学する学校を変更できます。
御相談があった場合には、通学区域の学校に通えない理由や希望校を希望する理由などをお伺いし、指定校変更許可基準に該当する内容かどうかを確認しております。 通学区域校に通えない御事情がある御家庭に対しては、お子さんや保護者のお気持ちに寄り添い、丁寧な対応を心がけるべきものと考えております。
最後に,指定学校変更許可基準の改正について伺います。 広島市教育委員会は,8月26日の教育委員会議で,来年度から児童が多く規模が過大となっている六つの小学校において,学校の過密状態を和らげるために,来年に入学する新1年生を対象に,希望すれば空き教室のある隣接校に入学先を変更できるとする指定学校変更許可基準を改正したことを報告したと新聞報道がなされました。
山田議長 ………………………………………………………………………………… 107 藤井敏子議員 …………………………………………………………………………… 107 1 平和について 2 「黒い雨」の訴訟について 3 コロナ禍の下での行政の役割について 4 有機農業の推進と学校給食について 5 気候非常事態宣言と南工場の建て替えについて 6 指定学校変更許可基準
これはそうあるべきだと思っていますが,指定学校変更許可基準により,学区外の登校を一部認めています。きょうお手元の資料で,資料1にその基準を示しています。 今回のケースについては,このいずれの事情にも該当しないという判断でした。現在,Aさん家庭は生活保護世帯ですが,転居を認める理由にもならないと転居の許可も出ていません。
この申請につきましては、指定校変更許可基準に基づき、申請理由が相当と認められ、受け入れる学校においても支障がない場合には変更を許可しております。しかしながら、受け入れる学校におきまして、児童生徒の著しい増加などにより、通学区域内の児童生徒の受け入れに困難が予測される場合は、他の通学区域からの指定校変更を制限することにより対応しております。
また、特別な理由で指定された学校以外の学校へ就学を希望する児童生徒に対し、希望する学校への就学を認める就学指定校変更許可基準があります。こうした学校選択制や指定校変更の許可基準は、市町村の教育委員会において、地域の実情や保護者の意向に即し、適切に判断することが重要であると感じます。
次に、教育委員会の指定校変更許可基準についてでございます。 現在赤坂中学校への、赤坂地区内3小学校から赤坂中学校への進学の子供たちが、実はこの指定校変更許可基準によって、希望する部活がないということを理由に学区外の中学校に進学する子供がふえております。このことについて、教育委員会としての見解と対策について求めます。 3つ目は、テレビ共聴組合についてです。
従来の指定校変更許可基準では部活動を理由とすることはないと考えますけれども、実際のところそのようなケースを把握されているかどうか伺いたいと思います。
なお、こうした場合ですが、希望校が指定校と隣接しており、かつ、指定校変更の制限校でない場合には、指定校変更許可基準に基づきまして、同じ小学校を卒業する友人との関係を継続したいというような理由で、変更をお認めすることができることとなってございます。
校区外への進学については、指定校変更許可基準をもとに通学の有無を判断いたします。 ◎建設部長(徳里仁君) 御質問、件名1、西崎運動公園について。小項目1、ア及びイについてお答えいたします。 小項目1、アについて、ことし1月30日に業務委託契約を締結し、現在、受注者において当業務に着手したところであります。
とはバザー収益金についても含むか│ │ │ら市教委事務局の判断に間違いがないと是正することを拒否し,基準を│ │ │変えると説明したことについて │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 85 │広島市教育委員会学事課が指定学校変更許可基準のうち「7.いじめ,│ │ │不登校又は身体的理由等
与勝中学校区への転居が6人、指定学校変更許可基準の4.兄弟関係が1人、6.指定校変更児童の中学校入学の場合が2人となっております。 ○議長(幸地政和) 仲本 辰雄議員。 ◆1番(仲本辰雄議員) 今まで答弁を聞いて、平成30年度の38人の対象児童数のうち、17人が入学してこなくて、21人になっているということがわかったわけです。
とはバザー収益金についても含むか│ │ │ら市教委事務局の判断に間違いがないと是正することを拒否し,基準を│ │ │変えると説明したことについて │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 85 │広島市教育委員会学事課が指定学校変更許可基準のうち「7.いじめ,│ │ │不登校又は身体的理由等
とはバザー収益金についても含むか│ │ │ら市教委事務局の判断に間違いがないと是正することを拒否し,基準を│ │ │変えると説明したことについて │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 85 │広島市教育委員会学事課が指定学校変更許可基準のうち「7.いじめ,│ │ │不登校又は身体的理由等
この申請につきましては、指定校変更許可基準に基づき、申請理由が相当と認められ、受け入れる学校においても支障がない場合には変更を許可しております。しかしながら、受け入れる学校におきまして、児童生徒の著しい増加などにより、通学区域内の児童生徒の受け入れに困難が予測される場合は、他の通学区域からの指定校変更を制限することにより対応しております。
とはバザー収益金についても含むか│ │ │ら市教委事務局の判断に間違いがないと是正することを拒否し,基準を│ │ │変えると説明したことについて │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │ 85 │広島市教育委員会学事課が指定学校変更許可基準のうち「7.いじめ,│ │ │不登校又は身体的理由等