目黒区議会 2024-07-12 令和 6年施設更新・DX等調査特別委員会( 7月12日)
長い年月、時間が過ぎて、例えば何十年先にこの中の規制した用途がまた規制しないでほしいっていうこともあり得ますし、さらにこの用途以外にも多様な用途が出てきて、新たにこういう用途も制限してほしいという要望があれば、地区計画の変更という都市計画の変更手続を踏めばそれをまた盛り込むこともできますので、時代に応じてそれは、また地域の皆さんの要望に応じて変えることはできますという状況です。
長い年月、時間が過ぎて、例えば何十年先にこの中の規制した用途がまた規制しないでほしいっていうこともあり得ますし、さらにこの用途以外にも多様な用途が出てきて、新たにこういう用途も制限してほしいという要望があれば、地区計画の変更という都市計画の変更手続を踏めばそれをまた盛り込むこともできますので、時代に応じてそれは、また地域の皆さんの要望に応じて変えることはできますという状況です。
今後の進め方でございますが、今年度中に見直し案をまとめた上で来年度以降に住民意見反映措置などを行い、都市計画決定の変更手続を進めてまいりたいと考えております。 ◆23番(根岸赴夫君) 多くが計画決定時より20年以上も経過しているということであり、その時点とは地域の事情は相当変化しているでしょうし、地域のそれぞれの道路事情も大きく変化していることでしょう。
また、断面計画では階高の縮小という提案や土壌の掘削量の削減策として設置部の床高の再考などを求めた3件に対しては許認可の変更手続が必要であると答えています。歩道の仕上げ材料の変更については、関連法の再協議が必要になるとのことです。 設計業者が採用できないというVE提案をなぜ、また、どのように再検討するというのでしょうか、認識をお聞かせください。 ○議長(木目田英男) 営繕担当部長 原田功一君。
そのため、相続人に対し市が発送しております納税通知書の変更手続に必要な書類、これと併せまして相続登記の案内を同封するなど、管轄所管であります法務局と連携して周知を図っているところでございます。 ◎【美濃部弥生副議長】 都市計画部長。
青地から白地への変更手続についてですが、国によって要件が定められており、この要件を全て満たした上で自治体の判断により都道府県の同意を得て変更していくこととされています。この変更についてはケース・バイ・ケースです。南部地域だから青地から白地への変更ができるとかできないとかという、そういうことではありませんので、具体的な案件があれば、その都度検討させていただきたいです。以上です。
◎まちづくり建設課長(高橋勝己君) 右折レーンにつきましては、用地買収の関係が県土整備事務所のほうで行われているところではございますが、今、設計を行っている段階で、踏切を通行しながらオーバーブリッジの工事を行うには、現在の計画幅員では困難という結果が出ていることから、都市計画道路の幅員の変更手続が必要になるということを伺っております。
内容につきましては、国が計画している綾瀬川左岸工事整備後の護岸の位置に合わせた地区計画に変更するため、地区計画の区域内とその周辺の測量を予定しておりましたが、国の事業実施時期が想定よりも遅れることが判明したことを受け、埼玉県との協議の結果、国の事業実施が明確になった段階で地区計画の変更手続を行うこととし、測量業務及び都市計画図書作成業務委託の実施が見送りとなったことに伴い、減額するものでございます。
なお、住所変更手続につきましては、住民票など市役所で変更するものもございますが、市民の方がご自身で行わなくてはならないものもあり、代表的なものといたしましては、運転免許証や預金通帳など住所変更の手続がございます。こうした手続に関しまして、対象の皆様に不安なく円滑に進めていただく一助となりますよう、住所変更の手引きを作成し、戸別に配布する事務を現在進めているところでございます。
このマイナンバーカードと運転免許証の一体化により、その保有形態に応じて運転免許証の住所変更手続のワンストップ化、居住地外での迅速な運転免許証の更新、オンラインによる更新時講習の受講が可能となり、一体化した場合の運転免許保有者の利便性の向上が図られるものでございます。この事業につきまして、6,497万6,000円の予算措置をお願いするものでございます。
最後に、都市計画図書作成業務について、県との協議の概要と具体的な減額理由、指導内容についてでございますが、稲荷一丁目地区計画の変更に当たりましては、都市計画法の規定により、軽微な変更を除き県との協議が必要となることから、都市計画変更手続の進め方や留意点などについて協議を行ったところ、埼玉県が都市計画決定する市街化区域の範囲を変更する必要がある旨の見解が示されたとともに、地区計画の変更手続は、国が行う
一方、課題といたしましては、行政側は住所を決める手続や街区表示板及び住居番号板の設置等により、維持管理にかかる財政負担が想定されるほか、市民の皆様には、例えば土地・建物等の不動産をお持ちの方については、登記簿の所有者の住所欄の変更手続のほか、運転免許証をお持ちの場合は、住所や本籍等の変更や車検証の変更など、煩雑な各種手続と御自身の費用負担が伴うことに加え、旧町名への愛着など、様々な理由から、「現在の
令和5年12月8日には青森県において、青森港港湾計画に油川地区を基地港湾として位置づけるための計画の一部変更手続が行われました。
総事業費につきましては、現在、事業計画変更手続中でございますが、平成23年3月の当初事業計画における総事業費80億7,316万1,000円から123億円への増額を予定しております。増額の理由につきましては、工事費や補償費における労務単価や資材費の高騰、物件調査に伴う補償内容の増額、工事内容の追加等によるものでございます。
このほか、香久山西部や赤池箕ノ手地域における名称地番の変更手続を行ってまいります。 人口増加が著しい赤池箕ノ手地区の近隣公園の整備につきましては、多様な世代の皆様が憩うことができるよう、新たにインクルーシブなどの視点を取り入れた基本設計を再検討してまいります。
なお、河川整備計画の変更手続は、昨年12月に県が地方整備局へ申請され、今年度末には認可を受けて計画変更が完了する予定でございます。
現在、都市計画決定の変更手続に向け関係機関との調整を進めており、令和6年度からは、未整備区間である磯部地区の総合体育館入口交差点から千曲坂城消防本部までの区間について、事業を推進してまいります。 次に、(仮称)屋代スマートインターチェンジの整備であります。
今後の予定でございますが、令和6年度も今年度同様、地元での勉強会を中心に取り組み、景観まちづくりプランの策定を行い、令和7年度に景観計画の変更手続、令和8年度中の地区指定を目指して進めてまいります。区といたしましては、景観形成重点地区の指定を拡充することによりまして、大切な景観資源を保全、活用し、地域の魅力を高めていくことを目指しております。
地区計画の目標実現のため、地区計画の決定手続に併せ、用途地域等の都市計画の変更手続を進めます。予定されている変更内容は、図と表に記載のとおりです。なお、図に示す青色で囲った部分以外の用途地域等の変更は今回行いません。 続きまして、地区計画の原案について御説明します。4ページを御覧ください。このページ以降が、地区計画の計画書になります。地区計画の名称、位置、面積は、記載のとおりです。
また、森林所有者に相続が発生した場合、受益者の変更手続だけで完了します。この場合、受益者が複数となっても、この森林財産自体は信託銀行の名義なので、林業事業体にとっても契約などを再締結する必要がありません。さらに、この受益者の管理は信託銀行が行うので、相続発生時に登記手続漏れが起きないというメリットもあります。 一方で、デメリットとしては、信託による経費が発生することが挙げられます。
また、残りの1区画につきましては、その場で発電事業を引き継ぐ新たな事業者と10月末に打合せを行っており、その際、これまでの経緯と現状について説明を行い、早急に変更手続を含む必要書類の提出に向けて準備を進めるよう指導をいたしました。 さらに、さきの2区画と同様に、今後の対応に関する説明会の開催と、協定書の変更、雨水対策工事などを早急に進め、適切な事業運営に努めるよう指導したところでございます。