名護市議会 2022-06-09 06月29日-11号
議会で承認された土地売却相手方は一切存在しておらず、権利継承案件に該当する本件は、議会では議決されていない。[意見提起の理由](3)議会の議決を得た契約について、その内容が変更された場合は、行政実務上、再度議決をし直さなければならないとされている。
議会で承認された土地売却相手方は一切存在しておらず、権利継承案件に該当する本件は、議会では議決されていない。[意見提起の理由](3)議会の議決を得た契約について、その内容が変更された場合は、行政実務上、再度議決をし直さなければならないとされている。
このような状況になった要因などにつきましては、しっかりと検証し、総括することが必要であると考えており、信託財産の売却価格及び売却相手方が決定し最終的な損失額が確定した後に速やかに取りまとめ、報告してまいりたいと考えております。
事業の総括につきましては、一般競争入札により信託財産の売却価格及び売却相手方が決定し、最終的な損失額が確定した後に、これまでに議会からいただいた御意見なども踏まえ、所期の目的と成果、収支改善対策の効果、事業の清算に至る判断の内容とタイミング、最終的な収支やまちづくりへの貢献などについて、外部の有識者の御意見も伺いながら速やかに取りまとめ、報告してまいりたいと考えております。
同年十二月に国から区を売却相手方とする通知があり、平成二十九年九月開催の港区財産価格審議会で評定した適正価格に基づき、国との間で契約条件が整いました。同年十月の第三回港区議会定例会において補正予算を議決いただき、同年十一月に土地売買契約を締結し、本用地を取得したものでございます。 次に、整備計画を策定する体制についてのお尋ねです。
目財産管理費では、目全体で3億4,126万7,000円を増額していますが、市有財産管理経費では、売却した旧上野運動公園体育館敷地の土壌汚染にかかり、敷地の地下水モニタリング及び表層土壌調査を行うため、土壌地下水調査業務委託料225万円のほか、旧上野運動公園体育館敷地と上野運動公園テニスコート前駐車場との交換による土地差額分として、上野運動公園駐車場用地取得費1,856万2,000円を計上するとともに、売却相手方
今回の補正は、国の補助事業の追加、変更に伴う事業費の補正を行うほか、本年7月の西日本豪雨による被災地支援に係る職員派遣経費、旧上野運動公園体育館敷地の土壌汚染に係る調査業務委託料や当該土地と代替地の交換による土地差額分及び売却相手方への損失補填、伊賀支所周辺の公共施設機能をふるさと会館いがへ集約し、この会館を複合施設として整備するための実施設計業務委託料、平成31年9月に三重県企業庁のRDF受け入れ
市の説明資料を見ても、今回の売却相手方が提案している施設は、20数階建てのホテル2棟と国際会議場や研修施設などを擁するMICE施設となっています。素人目から見ても数100億円規模の事業費が投入されるのではないかと予測されます。 また、この合同会社というのは、さまざまな分野の会社の協同組合のような組織とのことで、その代表もマレーシアの投資持ち株会社であります。
この道は、売却相手方である隣接地権者の敷地内通路でございます。 資料7ページ、物件番号4の界2丁目の物件は、土木総務課が所管しておりました道路残地を隣接地権者へ売却したものでございます。 資料の8ページ、物件番号5の宮崎町の物件は、財産活用課が普通財産として所管しておりましたが、県施行の主要地方道路野母崎宿線改良工事に係る代替地として県に売却したものでございます。
最初に、本用地についてのご報告ですが、平成28年12月に国から売却相手方決定通知を受けまして、国の理解と協力のもと、本年4月から物件についての国有財産管理委託契約を締結するとともに、本施設整備計画の策定に取り組んでまいりました。平成29年11月6日、国有財産売買契約を締結いたしまして、本日付で所有権移転の手続が行われることとなっております。 それでは、説明に入ります。
平成28年12月に国から売却相手方決定通知がありました。今後交渉を進め、平成29年11月に取得の予定でございます。 (1)に土地の概要を記載しております。所在地は港区南青山五丁目285番、敷地面積は3,211.06平米、建築可能延床面積が5,500平米です。用途地域その他の規制があり、4階建て以下の設定となります。別紙1には案内図がございますので、後ほどごらんください。
売却相手方の㈱九州イノアックによりますと、2018年6月の稼働を目指して工場を建設し、70人程度の地元雇用を計画しているとのことです。人口減少社会及び超高齢化社会を迎え、豊かに生活できる地方都市として存続するためには、自主財源確保と雇用の創出は大変重要な施策であります。
その上、今回の議案は、売却相手方も定まらないうちに素早い契約完了が必要との理由で事前承認を求めるものです。しかし、公募による民間企業を主な売却先とする分譲契約とはいえども、地方自治法及び条例で定められている議会での議決を形骸化するおそれのある議案に対しては、慎重でなければなりません。
このことから、本物件につきましては港湾に面した特殊な土地であることなど、今後の市としての活用が見込めないこと、また売却相手方については既に賃貸により本物件を使用していることなど、総合的に判断し、処分をすることとしたものであります。また、カーフェリーにつきましては、年々大型化が進んでいる中で、当該岸壁をカーフェリー用として使用することは困難な状況でございます。
◎総務部長(大塚義之君) 最初にお答えしましたとおり、市の方針としては、建物解体をせずに、売却相手方で建物を壊して整備を図っていただこうという方針を現時点で持っております。 ただし、中嶌議員さんの質問、答弁にもありましたように、国の制度としまして、公共施設等の除却に対して地方債の特例措置というものが今般創設されます。
まず、二町谷埋立地の売却相手方の事業継続意思についてでございます。現時点におきまして、相手方からは本市における事業実施について強い意欲があるということを確認いたしております。 次に、財政面への影響と対策についてでございます。これは大きな問題でございます。
ただいま仮契約中ですが、議会の議決をいただいた後には、本契約が成立することとなり、売却相手方からの入金の確認をもって、土地、建物の所有権移転登記をし、引き渡しをすることとなっております。 ○松下委員長 ただいまの報告に対して、質問はありませんか。
ただいま仮契約中ですが、議会の議決をいただいた後には、本契約が成立することとなり、売却相手方からの入金の確認をもって、土地、建物の所有権移転登記をし、引き渡しをすることとなっております。 ○松下委員長 ただいまの報告に対して、質問はありませんか。
さらに売却相手方が所有する土地と、市が売却する土地との一体利用による増分価値が生じるため、その価値増分を加味した鑑定内容となっております。 議員御指摘の市道の廃道した部分につきましても、同様な考え方につき、増分を加味して鑑定しております。 なお、この鑑定方法につきましては、通常、市が不動産を取得売却する場合に、堺市不動産審査委員会において用いる評価手法でございます。
議案第57号につきまして、売却相手方は東京瓦斯株式会社とあるが、地元事業者への影響はあるのか、また地元雇用はあるのか、さらに災害時等に対する安全面での問題はないのかとの質疑に対し、本件土地に設置予定の施設はガスの圧力を下げる施設、ガバナステーションと災害時にガスを放出する施設、放散塔であるため、直接的に市民へガスの販売はしない。
私どものほうとしても手を挙げた後に、国の審査、手続を経た後、売却相手が決定されるものと理解しておりまして、現段階ではその日時というところまで確定できませんけれども、売却相手方として選定されますと、二十三年度以降の契約になるものと想定しているところでございます。 ◆菅沼つとむ 委員 それから二点目、取得後の活用として何か考えがあればお聞きします。