奈良市議会 2023-02-15 02月15日-01号
第二種風致地区の具体的な規制につきましては、建築物等の高さ、煙突も含め10メートル以下、建蔽率30%以下、道路からの壁面後退距離2メートル以上、隣接地から壁面後退距離1メートル以上、緑地率30%以上、切土また盛土の高さが3メートルとなっており、富雄風致地区ゾーン3につきましては、建築物の屋根につきましては勾配屋根とし、その部材や色彩についても規制がかかっており、壁や工作物である塀や擁壁、フェンス等にまで
第二種風致地区の具体的な規制につきましては、建築物等の高さ、煙突も含め10メートル以下、建蔽率30%以下、道路からの壁面後退距離2メートル以上、隣接地から壁面後退距離1メートル以上、緑地率30%以上、切土また盛土の高さが3メートルとなっており、富雄風致地区ゾーン3につきましては、建築物の屋根につきましては勾配屋根とし、その部材や色彩についても規制がかかっており、壁や工作物である塀や擁壁、フェンス等にまで
また、建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面後退距離、建築物の高さの限度などを規定していきます。 また、1番の趣旨・背景のなお書きのところにお戻りください。 まず、2022年度は、こちらのほう中学校給食センターの建設予定地である町田忠生小山エリア(忠生第六小学校跡地)と南エリア(東光寺公園)に特別用途地区の指定を検討しております。
高さ最高限度として、A地区とB地区は31メートル、ただしA地区については、区画道路10―4及び区画道路10―3から壁面後退距離が30メートル以上の場合、建築物の高さを35メートル以下とすることができます。また、C地区については、12メートル以下と定められております。これら地区整備計画に定められた事項について条例に定めることにより、地区計画の実現を担保するものでございます。
建築物の配置については、道路境界からの壁面後退距離を景観と住環境への配慮の観点から大幅に強化します。 敷地内の緑化については、風致地区基準の緑地率30%に加えて、道路から見た緑量をあらわす間口緑視率を全市基準の10%から15%に強化いたします。
そして、小平市の風致地区は第二種風致地区ということで、建築物、その他の工作物の新築、改築、増築または移転による許可の基準があり、建蔽率40%以下、壁面後退距離、道路側2.0メートル以上、その他1.5メートル以上、最高の高さ15メートル以下となっておりますが、これは風致地区の何を制限して、この制限をすることによって風致地区のどのようなことが守られ、維持できるとしているのか伺います。
また、玉川上水沿道に指定されている風致地区におきましては、壁面後退距離を指定いたしまして、良好な住環境の確保が図られております。
東京都出席理事者 報告事項1 都営亀戸七丁目団地(第1期)建替計画について 東京都都市整備局 東部住宅建設事務所開発課長 島 田 利 英 4 議 題 等 (1) 議 題 1) 27陳情第46号 ワンルームマンションの規制強化を求める陳情(継)………………… 1 2) 27陳情第47号 江東区マンション等の建設に関する条例を改正し、壁面後退距離
──────────────────────────────────── ◎議題1 27陳情第46号 ワンルームマンションの規制強化を求める陳情 (継) ◎議題2 27陳情第47号 江東区マンション等の建設に関する条例を改正し、 壁面後退距離の拡大を求める陳情(継)
議員ご指摘の代替地は、駅前ロータリー区域内の既存建物の移転先として市が確保したもので、そこに建設をされる店舗が桜井駅前の町並みや風情に沿うよう、平成28年に建物の用途や道路からの壁面後退距離、外観の色見合いなどのルールを定めております。
建築物等の許可基準として、高さ15メートル以下、建蔽率40%以下、壁面後退距離が道路から3メートル以上、隣地から1.5メートル以上、緑化率30%以上などが定められております。 ◆ふじわら広昭 委員 今、土地の利用規制について答弁がありましたが、ここの土地は風致地区に指定をされております。
中段の模式図の左の図のとおり、7月の素案では壁面後退について検討中としておりましたが、右の変更(案)のとおり、壁面後退距離を道路境界線から0.3メートル、建物高さ10メートルを超える部分につきましては3.7メートルとし、白抜き三角形の部分は建築不可といたします。 また、③のとおり、容積率を184%及び276%に緩和いたします。
放課後支援課長 池 田 良 計 (4) 事務局職員 事 務 局 長 長 島 英 明 事務局次長 大 町 里 砂 担 当 書 記 志 津 友 樹 4 議 題 等 (1) 議 題 1) 27陳情第46号 ワンルームマンションの規制強化を求める陳情(継)………………… 1 2) 27陳情第47号 江東区マンション等の建設に関する条例を改正し、壁面後退距離
──────────────────────────────────── ◎議題1 27陳情第46号 ワンルームマンションの規制強化を求める陳情 (継) ◎議題2 27陳情第47号 江東区マンション等の建設に関する条例を改正し、 壁面後退距離の拡大を求める陳情(継)
ただ、そういうことを可能としますが、容積率や最低敷地面積、そして壁面後退距離などの制限は維持した上で、必要に応じて建蔽率の緩和を検討するということでございます。
──────────────────────────────────── ◎議題2 27陳情第46号 ワンルームマンションの規制強化を求める陳情 (継) ◎議題3 27陳情第47号 江東区マンション等の建設に関する条例を改正し、 壁面後退距離の拡大を求める陳情(継)
友 樹 4 議 題 等 (1) 議 題 1) 議案第82号 江東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改 正する条例……………………………………………………………………… 1 2) 27陳情第46号 ワンルームマンションの規制強化を求める陳情(継)………………… 5 3) 27陳情第47号 江東区マンション等の建設に関する条例を改正し、壁面後退距離
民間活用用地内の街区につきまして、マンション街区を3つ、戸建て住宅街区を1つ、合計4街区に区分し、このうち戸建て住宅街区をJT跡地南東の小学校前に配置するとともに、壁面後退距離を確保するなど、周辺の地区計画との調和を図り、圧迫感の軽減に配慮した配置となっております。 次に、参考資料の4ページをごらんください。 地区内には、車両の進入を排除し、歩行者を優先とした遊歩道を東西南北に設けます。
当時、私たちは高さ制限の見直しに関して、特に制限緩和については、条件として、1.敷地条件、2.空地緑化条件、3.建物配置、いわゆる壁面後退距離と。
……………………………………………………………4 2) 議案第60号 江東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改 正する条例………………………………………………………………………7 3) 27陳情第46号 ワンルームマンションの規制強化を求める陳情(継)…………………8 4) 27陳情第47号 江東区マンション等の建設に関する条例を改正し、壁面後退距離
──────────────────────────────────── ◎議題3 27陳情第46号 ワンルームマンションの規制強化を求める陳情 (継) ◎議題4 27陳情第47号 江東区マンション等の建設に関する条例を改正し、 壁面後退距離の拡大を求める陳情(継)