目黒区議会 2024-06-20 令和 6年都市環境委員会( 6月20日)
④は壁面後退区域の工作物の設置制限でして、枠内に記載した門や塀などを制限することで歩行空間を確保します。 ⑤は建築物等の高さの最高限度でして、駅前の市街地環境の改善を図り、良好な街並み景観の形成を目指し、95メートルに制限します。 ⑥は建築物等の形態や色彩、意匠を制限することで、周辺環境との調和や良好な街並みの形成を図ります。
④は壁面後退区域の工作物の設置制限でして、枠内に記載した門や塀などを制限することで歩行空間を確保します。 ⑤は建築物等の高さの最高限度でして、駅前の市街地環境の改善を図り、良好な街並み景観の形成を目指し、95メートルに制限します。 ⑥は建築物等の形態や色彩、意匠を制限することで、周辺環境との調和や良好な街並みの形成を図ります。
表の2段目が建築物等に関する事項で、下から2段目に区域1から区域4-1の壁面後退区域における工作物の設置の制限について、制限から除外するものを追加しております。 26ページを御覧ください。表の下段に、北周辺地区の区域7として環状4号線の区域を追加するほか、駅街区地区の区域を拡大します。 27ページを御覧ください。駅街区地区の建築物の制限を新たに定めます。
表の2段目が建築物等に関する事項で、下から2段目に、区域1から区域4-1の壁面後退区域における工作物の設置の制限について、制限から除外するものを追加します。 次のページ、36ページを御覧ください。表の下段に、北周辺地区の区域7として環状第4号線の区域を追加するほか、駅街区地区の区域を拡大します。 次のページ、37ページを御覧ください。駅街区地区の建築物等の制限を新たに定めます。
複合市街地にふさわしい土地の高度利用を図るとともに、周辺市街地の環境に配慮するため、建築物等の高さの最高限度及び敷地面積の最低限度を定めるとともに、安全で快適な歩行者空間を確保し、回遊性の向上を図るため、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限などを定めます。
674: ◯ 都市建設部長(小俣 和俊君) 意見としましては壁面後退区域について規制が厳しいのではないか,喜多見駅に近く世田谷通りからも近いというポテンシャルを生かし用途地域をもっと上げてもらいたい,今のままの用途地域で変更してもらいたくない等様々な意見をいただきました。
649: ◯ 都市建設部長(小俣 和俊君) 10月の懇談会において説明しました岩戸北三・四丁目周辺地区地区整備計画案でございますが,建築物等の用途の制限,建築物の容積率の最高限度,建築物の建蔽率の最高限度,建築物の敷地面積の最低限度,壁面位置の制限,壁面後退区域における工作物の設置の制限,建築物等の形態またはその他意匠の制限,垣または柵の構造の制限を想定しているところでございます
1点目が、建築物等の用途の制限、2点目が、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限、3点目が、建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限、これらを定めております。 続きまして、サイドブックスの4ページを御覧ください。再開発等促進区でございます。位置、面積共に、先ほどの地区計画と同じでございます。土地利用に関する基本方針ですが、A地区、B地区に分けて定めております。
拠点となる複合市街地の形成を図るため、容積率の最高限度などを定めるとともに、道路沿道と一体となった、ゆとりある歩行者空間を確保するため、壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めます。 続きまして、再開発等促進区における土地利用に関する基本方針です。
続いて、壁面後退区域における工作物の設置の制限です。花壇、植栽やにぎわいの創出に資するオープンカフェ等のテーブルなどを除き、歩行者の通行の妨げとなるような工作物は設置できません。 続いて、建築物等の高さの最高限度です。各地区とも115メートルとします。 続いて、建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限についてです。
壁面後退区域における工作物の設置の制限というところで、以前から、例えば「ちぃばす」のベンチの話が本件に関係するのか、自転車シェアリングのポートはどうなのかということで、少し私としてはチェックしているというか、気になっています。
建築物等に関する事項といたしましては、目標とする市街地を適正に誘導するため、建築物等の用途の制限、容積率の最高限度、高さの最高限度、建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置制限、形態又は色彩その他意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を定めてまいります。 次に、6関連する都市計画の変更でございます。
2点目が、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限。3点目が、建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限でございます。 続きまして、その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針としまして、4点、定めております。1点目が、再生可能エネルギーの有効活用により、環境負荷の低減。2点目が、災害時における地域の防災対応力の向上。3点目が、まとまりある緑の創出。
1点目は建築物等の用途制限、2点目が壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限、3点目が建築物等の形態または色彩その他意匠の制限、これらを定めております。 次に、その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針ですが、4点定めてございます。
また、建築物等の建て方に関するルールを定める地区整備計画につきましては、地区の将来像にふさわしくない建物用途の制限をはじめ壁面後退及び壁面後退区域における工作物の設置制限、建築物の色彩または形態意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度について基準を定める予定でございます。 ○平良眞一副議長 米須清正議員。 ◆16番(米須清正議員) ありがとうございます。
次に、建築物の形態型又は色彩その他の意匠の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限でございます。どちらも、C街区をA街区、B街区と同様の制限としております。 次に、欄外でございます。16ページを御覧ください。東京都容積率の許可に関する取扱基準について、改正後の日付、文書番号に変更しております。都市再生特別地区の内容にC街区の地区名称である虎ノ門一丁目東地区を追加しております。
地区をA地区とB地区に分けまして、建築物の用途制限、壁面位置の制限、壁面後退区域における工作物の新設の制限、建築物の高さの制限と建築物等の形態及び色彩その他の意匠の制限を定めております。 5ページを御覧いただきたいと思います。計画図1でございます。地区計画の区域及び地区整備計画の区域、地区の区分を示しております。 1枚おめくりいただきまして、6ページを御覧いただきたいと思います。
壁面後退区域における工作物の設置の制限では、壁面後退区域には、歩行者の通行を妨げるような工作物を設置してはならないことを定めております。建築物等の高さの最高限度につきましては、7ページの計画図3のとおり定めておりまして、B地区については高層部は160メートル、中層部は30メートルとしております。
地区整備計画の建築物等に関する事項でございますが、建築物の用途の制限、建物の建蔽率の最高限度、壁面後退区域における工作物の設置の制限につきましては、素案から案の段階では変更はございません。壁面の位置につきましては、一号から四号の壁面線につきましては変更ございません。
調べてみますと、東小金井駅北口地区の地区計画の建築物等の整備の方針には、駅前広場、都市計画道路3・4・9号線、3・4・16号線及び区画道路17号線沿線では、歩道空間と一体となった開放性のある連続したオープンカフェや店舗の演出空間を確保し、また、歩道店舗への来客自転車等の歩道へのはみ出しを防止するため、建物1階部分での壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めるとあります。
⑥の壁面後退区域における工作物の設置の制限は、区画道路拡幅部分において門、塀等の設置を制限するものです。 二ページにお戻りください。5の関連する都市計画の変更等でございます。本地区計画の決定にあわせ、既存の地区計画を変更します。田直地区及び世田谷西部地域大蔵・喜多見地区は、全域が本地区計画区域に取り込まれるため廃止し、その他の三つの地区は、本地区計画区域と重複する区域を除外するものです。