八戸市議会 2021-03-15 令和 3年 3月 予算特別委員会-03月15日-04号
以上により、軽減判定基準額は、基礎控除相当分の33万円を43万円に引き上げるほか、世帯の一定以上の所得がある給与・年金所得者の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えて算出されます。7割、5割、2割の軽減基準額の改正内容を表にまとめております。
以上により、軽減判定基準額は、基礎控除相当分の33万円を43万円に引き上げるほか、世帯の一定以上の所得がある給与・年金所得者の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えて算出されます。7割、5割、2割の軽減基準額の改正内容を表にまとめております。
この軽減措置は、基礎控除額を減ずる前の所得で判定するものですが、世帯に給与所得者等が2人以上いる場合には、基礎控除相当分の基準額を10万円引き上げるだけでは不利益が生じるため、給与所得者等の人数の合計から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることで、収入が変わらないのにもかかわらず軽減が受けられない、または軽減額が下がってしまうなど不利益が生じないようにするため、国民健康保険税の軽減判定所得基準
また、2人以上給与所得者等がいる世帯につきましては、基礎控除相当分の基準額を10万円引き上げるだけでは、2人目以上の被保険者につきまして、給与所得控除の10万円引き下げにおける不利益がここで出てしまいますので、世帯の所得のある人数から1を引いた数に10万円を乗じた額を加算することによります。例えば、2人世帯であれば2人引く1人掛ける10万円で10万円を。
具体的な改正内容でございますが、国民健康保険税の軽減判定基準となる所得の算定において、基礎控除相当分の基準額を、現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた額に10万円を乗じて得た金額を加える改正を行うものでございます。
具体的な内容でございますが、軽減判定所得の算定におきまして、基礎控除相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものでございます。 以上でございます。 ◎深堀 病院事務部長 病院事務部より2件報告事項がございます。
改正の趣旨としましては、国民健康保険税の軽減の対象基準となる軽減所得の算定において、基礎控除相当分の基準額の現行の「33万円」から「43万円」に引き上げるとともに、被保険者のうち、一定の給与所得者と公的年金の支給を受けるものの数の合計数から1を減じた数字に10万円を乗じた額を加える改正となっております。 それでは新旧対照表をご覧ください。2ページになります。
見直しの内容につきましては、大綱の概要にありますとおり、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において、基礎控除相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計額から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものとしております。
具体的には、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において、基礎控除相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、軽減判定対象者のうち一定の給与収入と公的年金収入がある方の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものでございます。
この改正に伴いまして、国保におきましても、保険料の軽減判定所得算定における基礎控除相当分の基準額を四十三万円に引き上げると、つまり税制改正に合わせて、被保険者の皆様に不利益がないように国保も制度をそろえるということでございます。詳細は表組みのとおりでございます。 これらを踏まえまして、令和三年度の保険料額のモデルケースを資料にしてございます。後ろについている資料2を御覧ください。
以上によりまして、軽減判定基準額は、基礎控除相当分の33万円を43万円に引き上げるほか、世帯の一定額以上の所得がある給与、年金所得者の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えて算出されるものでございます。 7割、5割、2割の軽減基準の改正内容を表にまとめてございます。
基礎控除相当分の基礎額を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、給与所得控除、公的年金控除が適用される被保険者が複数いる世帯の場合において、軽減されているところが引き続き軽減を受けられるよう、算定の方法を変更するものであります。令和3年度分以降の国民健康保険税から適用されるものであります。 この議案の審査に当たって、委員からは、該当者がどの程度おられるのか。
改正の内容でございますが、国民健康保険税の軽減対象となる所得基準について、軽減判定所得の算定において、基礎控除相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た額を加えるものであります。
本議案は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、基礎控除相当分の基準額を引き上げるなど、所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 本案について、委員より、一つとして、軽減に関する算定について、改正後どの程度の影響があるのか。との質疑があり、当局から、現在7割軽減は1,864世帯、5割軽減は901世帯、2割軽減は607世帯である。
まず、第23条の保険料の減額でありますが、第1項第1号におきまして、7割軽減判定の所得算定について、地方税法の改正を準用し、基礎控除相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、当該世帯のうち給与収入が55万円を超える給与所得者の数及び公的年金収入が65歳未満は60万円、65歳以上は110万円を超える公的年金等所得者の数が2人以上の世帯については、この合計の数から1を減じた数に10万円を
具体的には、軽減判定基準のうち、基礎控除相当分の基準額を10万円引上げ43万円とするとともに、世帯の中に給与所得者等が2人以上いる場合は、給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た額を軽減判定基準に加えることとしております。 なお、この条例の施行日は、令和3年1月1日でございます。 以上、簡単ではございますが、議案第6号の説明を終わらせていただきます。
主な改正内容は、平成30年度税制改正による令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる世帯は、当該見直し後においては国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから、その影響をなくすため、軽減判定所得の算定において基礎控除相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち給与所得者等の数の合計数から1を減じた
1点目として、国民健康保険税の軽減措置に係る判定所得の基礎控除相当分の基準額の引上げを行うものであります。国民健康保険税の減額を定めた第24条の軽減判定所得の7割軽減基準額を定めた第1号において、国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額を「33万円」から「43万円」に改めるものでございます。
下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、税制改正に伴う令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにより、公的年金等控除や給与所得控除から基礎控除へ10万円の振替が行われることによる影響から、不利益を生じさせないため、国保税の基礎控除相当分の基準額を引き上げる一部改正を行うものです。
国民健康保険税の算定におきましても、軽減判定所得の算定におきまして、基礎控除相当分の基準額が10万円引き上げられるとともに、給与所得控除等が10万円引き下げられることになりますが、このことによりまして世帯内に一定の給与所得者や公的年金等の受給者が2人以上いらっしゃる場合、国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることが考えられます。
一定額以上の所得がある給与所得者や年金所得者が2人以上いる世帯については、国民健康保険税の基礎控除相当分の基準額を10万円引き上げるだけでは不利益が生じるため、世帯に一定額以上の所得がある人数から1を引いた数に10万円を乗じた額を加算することで調整を図ります。