港区議会 2020-03-09 令和2年3月9日保健福祉常任委員会-03月09日
次に、資料の右側の上、令和2年度特別区基準保険料率算定における基本的な考え方についてになります。(1)は、法定外繰り入れ、激変緩和措置についてになります。国民健康保険なのですが、ご承知のとおり、被保険者からの保険料あるいは国や区などの公費で運営をしてございます。法定外繰り入れは、主に国民健康保険財政の赤字の補填のために、区の一般会計から費用を繰り入れるものでございます。
次に、資料の右側の上、令和2年度特別区基準保険料率算定における基本的な考え方についてになります。(1)は、法定外繰り入れ、激変緩和措置についてになります。国民健康保険なのですが、ご承知のとおり、被保険者からの保険料あるいは国や区などの公費で運営をしてございます。法定外繰り入れは、主に国民健康保険財政の赤字の補填のために、区の一般会計から費用を繰り入れるものでございます。
資料の右側の上、平成31年度の特別区基準保険料率算定における基本的な考え方についての(1)をごらんください。今年度からの国民健康保険制度改革により、都道府県が財政運営の責任主体となり、区市町村は都道府県が算定した国民健康保険事業に係る納付金を都道府県に納め、都道府県は保険給付に必要な費用の全額を区市町村に支払うことになってございます。 (1)の2行目です。
平成30年度の特別区基準保険料率算定における基本的な考え方についてです。国民健康保険制度改革による納付金の算定方法では、葬祭諸費用・出産諸費用、保健事業費及び高額療養費の全額等が賦課総額に算入され計算されます。これに対して特別区としては賦課総額のうち保険事業費納付金の94%をもとに算定することにより激変緩和を行い、保険料率の上昇抑制を図りました。
○国保年金課長(関本哲郎君) 特別区独自の激変緩和措置につきましては、特別区の基準保険料率算定における基本的な考え方において、6年間を目途に解消していくこととしております。したがいまして、延長することは予定してございません。 ○委員(いのくま正一君) 保険料は、千代田区を見習って下げてくれと言ってもだめと。激変緩和は中野区が9年間やるわけで、それに倣ったらどうかと言ってもやらないという姿勢でした。
まず1番、平成29年度基準保険料率算定における基本的な考え方でございます。 3点ございまして、1点目は高額療養費等の賦課総額算入率についてでございます。
来年度の基準保険料率算定における基本的な考え方で示された項目の一つは高額療養費等の賦課総額算入率についてですが、これが値上げの大きな要因の一つとなっています。
平成28年度基準保険料率算定における基本的な考え方をこちらにお示しをしております。 料率算定における基本的な考え方は3点ございまして、1点目は、高額療養費等の賦課総額参入に向けたロードマップの見直しでございます。
1番、平成27年度基準保険料率算定における基本的な考え方でございます。3点ございまして、1つ目、住民税非課税措置者への減額措置を終了する。2つ目、高額療養費等の一部を賦課総額へ算入する。3つ目、賦課割合は58対42とすると。これが基本的な考え方でございます。 また、右下の国の考え方でございます。
27年度基準保険料率算定における基本的な考え方でございます。1番、住民税非課税措置者への減額措置を終了する。2番目、高額療養費等の一部を賦課総額へ算入する。3番目、賦課割合は58対42とするとされております。 また、右下の国の考え方と書かれているところでございます。
初めに、来年度の国保料につきましては、現在、基準保険料率算定のための作業を進めているところでございまして、今後、医療費の動向や所得状況、国保の広域化の動き等を勘案しながら検討することとなります。この中で、一般財源の投入については、既に多額の投入をしてきていることから、これ以上は非常に困難な状況にございます。
次に、三枚目の資料、基準保険料率算定における高額療養費等の保険料賦課総額算入について御説明いたします。 参考資料2―2、高額療養費の賦課総額算入と一般会計繰入金のイメージもあわせてごらんいただけますでしょうか。1基準政令と特別区共通基準でございます。イメージのほうも上の四角の中の上から二つ目の図をごらんください。
1番、平成26年度基準保険料率算定における基本的な考え方でございます。3つございます。 ①の部分でございますが、引き続き住民税非課税者への減額措置を実施すると書かれております。住民税非課税者を対象に25年度から実施している減額措置を引き続き実施するというものでございます。平成26年度は、旧ただし書き所得からその25%を減額する。
選択 29 : 平成26年度基準保険料率算定
資料の1番のところに掲載しました数字ですが、特別区の基準保険料率算定の要因となる主な項目につきまして、11月時点での増減の見込みということで載せさせていただきました。例年は、年末に国保関係の国の予算係数が示されまして、係数を基に特別区の保険料率を算定して共通基準を設定しております。今回は国の平成25年度の予算案が越年編成となったことから、予算係数の提示時期も遅れる見込みとなっております。
まず、資料の1でございますが、平成24年度の基準保険料率算定における基本的な考え方を、特別区長会で了承しておりまして、内容としては、四角の中でございますが、平成23年度に引き続き、旧ただし書方式への移行に伴う経過措置を実施しますということでございます。その費用については、ここに書いてございますが、一般会計からの繰り入れで対応するとなっております。
│ │ ② 国民健康保険料基準保険料率算定における基本的な考え方について・・・・・・・ 5 │ │ 渡辺国民健康保険課長より説明を受け、審査を行う。 │ │ ③ 後期高齢者医療保険料の改定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 │ │ 直江高齢者医療年金課長より説明を受け、質疑を行う。
現在、担当部課長会では、平成24年度基準保険料率算定のための作業を進めているところです。今後、各区の被保険者数、医療費の動向等を勘案しながら、国民健康保険料を検討していくことになります。 次に、資格証明書についてのお尋ねです。 国民健康保険制度は被保険者や区民の方に支えていただいており、滞納を解消して収納率を上げることは極めて重要な課題と認識しています。
まず、来年度の保険料についてでございますが、ご案内のとおり23区の国民健康保険料につきましては統一保険料方式を採用していることから、その基準保険料率算定のための作業を進めているところでございまして、今後、各区の状況や被保険者数、医療費の動向等を勘案しながら検討することになります。
次に、来年度の保険料についてでございますが、現在、基準保険料率算定のための作業を進めているところでございまして、今後、医療費の動向等を勘案しながら検討することになります。また、「旧ただし書き方式」への移行に伴う経過措置につきましても併せて作業を進めているところでございます。