滋賀県議会 2024-06-25 令和 6年 6月定例会議(第2号~第8号)-06月25日-02号
本県では、持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例に主要農産物(水稲、麦類、大豆)の種子の安定生産を規定し、必要な措置について、滋賀県水稲、麦および大豆の種子供給に係る基本要綱を定め、優良な種子の生産と供給を行っております。 現在、令和6年度──2024年度の種子生産計画に基づき、県内16地区、約400ヘクタールで、水稲、麦、大豆19品種、約1,300トンの種子生産を進めているところです。
本県では、持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例に主要農産物(水稲、麦類、大豆)の種子の安定生産を規定し、必要な措置について、滋賀県水稲、麦および大豆の種子供給に係る基本要綱を定め、優良な種子の生産と供給を行っております。 現在、令和6年度──2024年度の種子生産計画に基づき、県内16地区、約400ヘクタールで、水稲、麦、大豆19品種、約1,300トンの種子生産を進めているところです。
米政策改革の基本要綱というものがあって、その中で「米づくりの本来あるべき姿」というのが、平成15年に書かれています。ちょっと読み上げます。「効率的かつ安定的な経営体が、市場を通して需要動向を鋭敏に感じとり、売れる米づくりを行うことが基本」という書かれ方がされております。多分、今目指しているものもそう変わりないかなと思っていますし、実際にそれを目指してやってきたと思っております。
国が基本要綱を出したものに、県が基本方針を出す。皆さんは今度は基本構想をつくり上げないかんわけですよね。これは基本方針がどうなっているかで基本構想は大変なことになるんじゃないかと思いますが、そのあたりの打合せというか、内部での調整はどのようになっているか、お伺いしたいと思います。
○三嶋都市計画部次長兼開発建築指導課長 付議の第25号は、大分市域内過疎対策事業基本要綱の第2条第1号に定めている地区において、一戸建て住宅や兼用住宅を建てようとするときに、建築が可能となるという趣旨でございます。 ○福間委員 大分市域内過疎対策事業基本要綱の説明をお願いします。
市道B3760号線道路整備事業(仮称)上曽トンネル整備事業につきましては、合併市町村幹線道路緊急整備支援事業に関する基本要綱第4条第2項に、知事は新市町の要請により支援対象道路の工事実施に係る調査、設計及び監督等の業務について受託するものとするとございます。
平成30年4月に主要農作物種子法が廃止をされた際、県では、「主要農作物種子制度基本要綱」を制定し、主要農作物種子の安定供給に取り組まれています。しかしながら、全国を見ると、基本要綱に代えて種子条例を制定する県が増えていると聞いています。 一方、ウクライナ情勢により、外国産小麦の価格が高騰するなど、食料安全保障への関心が高まっています。
こちらは、合併市町村幹線道路緊急整備支援事業に係る基本要綱第4条第2項の規定並びに平成30年11月に茨城県石岡市及び桜川市の3者で取り交わしました合併市町村幹線道路緊急整備支援事業による(仮称)上曽トンネル整備に関する覚書、こちらに基づきまして、茨城県に対して(仮称)上曽トンネルの整備に関する事業を委託するものでございます。
2点目は、令和元年第3回定例会での羽野議員の質問に対し、種子条例を制定しなくても、大分県主要農作物種子制度基本要綱でしっかり対応できていると答弁されていますが、その後、全国で28もの都道府県が条例を制定し、県内にも条例制定を求める声があるのですから、将来にわたり安定的種子の供給を図り、本県の食を守るためにも、要綱でなく大分県種子条例を早急に制定すべきと考えます。
しかしながら、大分県として、主要農作物種子法廃止後も、法の規定を踏襲した大分県主要農作物種子制度基本要綱及び関連要綱を整備し、県内に普及すべき優良な品種を決定する試験の実施や種子生産計画の策定、原種、原原種の生産、種子生産圃場及び生産された種子の審査など、同様の業務を継続する体制を整えており、種子等は問題なく供給されている現状がございます。
大分県では、種子法の廃止に伴って制定された大分県主要農作物種子制度基本要綱に基づき、一般財団法人大分県主要農産物改善協会等、関係団体と連携し、主要農作物の種子の生産計画を策定し、ほ場審査から指定を行い、種子については生産物審査や審査証明書の交付などが行われています。 また、県は指定種子生産者に対し、主要農作物の優良な種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導がされている状況です。
無論、種子条例廃止以降、大分県主要農作物種子制度基本要綱及び関連要領を定め、本県においても、優良な品種を決定するための試験、種子の原々種となる原種等の生産、種子の生産圃場の指定や生産された種子の審査、さらには、生産された種子を認定する審査証明書の交付を継続して実施する体制を整えていることは聞き及んでおります。
次に、ひょう害で被災した農家に対する支援につきましては、現在市町村、JA等と連携し、被害状況の調査と被災した農家への生育回復等に向けた技術支援を実施しており、被害額が一定以上となった場合は福島県農業等災害対策基本要綱に基づく対策事業の実施を検討してまいります。 (土木部長猪股慶藏君登壇) ◎土木部長(猪股慶藏君) お答えいたします。
市といたしましては、次期改正の際には国が定めた農業経営基盤強化促進法の基本要綱に基づき、県の基本方針に即しつつ、市の実情を踏まえ検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(中澤俊介) 5番、伊藤真一議員。 ◆5番(伊藤真一) これについては、今は国の補助によるものだけなのです。先ほども言いましたけれども、認定農業者でなくても何かしらの、少額でもいいと考えています。
県は基本要綱を策定し問題ないと、要綱は対外的に実効性に乏しい県の方針、考えにすぎないもので、これまで本会議で二回、種子条例制定の検討を要望したところですが、改めて県の方針をお示しください。 さて、今年四月一日にブランド農産物の保護を名目に種苗法の一部を改正する法律が施行され、来年四月には、登録品種の種苗の自家増殖が許諾制となります。
二〇一八年には、種子法廃止を受けて、県は基本要綱を制定されました。要綱は対外的に実効性に乏しい県の方針、考えにすぎないものと懸念するものであり、我が会派の代表質問において大田京子議員が二〇一八年九月定例会で、種子を守るための事業を永続的なものにするため条例制定を検討するよう、知事に強く要望したところであります。
また、県は平成30年4月に、福岡県稲、麦類及び大豆の種子の安定供給に関する基本要綱を策定し、引き続き種子の生産、供給に関する事業を実施することを明示しています。県は、種子法廃止による生産者が抱く不安を解消するために、広報活動や説明会などを開催して、これまでどおり種子の生産、供給を行うことのPRを行っているということになります。 ○入江和隆議長 小坪輝美議員。
県では、種子法廃止後、新たに青森県主要農作物種子基本要綱を平成30年4月に施行し、これまでの水稲など、主要食用の種子の生産・供給体制を維持しております。県によりますと、ただいま御紹介のありました条例ではなく、この基本要綱に基づき種子の生産・供給の仕組みを継続していくと伺っております。
◎西川 農政水産部長 本会議の際にも御答弁を申し上げたのですけれども、従来、基本要綱というものをこしらえて、それに基づいてやってきたということです。確かに要綱というのは行政の事務的な手続を定めたものというふうにすぎないということであるかと思いますが、今回、この条例をこしらえることによって、この要綱が、この条例の規定に基づくものに性格が変わっていくというふうに考えています。
その上で、条例に定める事項の実施方法や手続については、現行の滋賀県水稲、麦類および大豆の種子供給に係る基本要綱を改正し、運用してまいりたいと考えております。 ◆12番(松本利寛議員) (登壇)国が種子法廃止をしたことと関わって、全国の水田作を中心とする大多数の都道府県が独立をした主要農作物の種子に関する条例を制定しています。
2018年4月に廃止になった種子法以前との比較についてですが、県では従来どおりの都道府県による体制が維持できるよう、旧種子法と同様の内容での山梨県主要農産物種子生産供給基本要綱を制定しており、これまでと同様な原種の生産確保等を実施しているとのことです。 次に、「優良品種の海外流出問題」についてであります。