田辺市議会 2024-07-01 令和 6年第3回定例会(第3号 7月 1日)
森林環境税は、令和6年度から日本国内に住所を有する個人に対して課税が開始された国税で、税額につきましては、市区町村において個人住民税均等割と併せて、納税義務者1人当たり年額1,000円が課税されます。 課税対象者につきましては、個人住民税が非課税の方は課税対象外となり、田辺市における令和6年度の納税義務者数は約3万3,000人となっております。
森林環境税は、令和6年度から日本国内に住所を有する個人に対して課税が開始された国税で、税額につきましては、市区町村において個人住民税均等割と併せて、納税義務者1人当たり年額1,000円が課税されます。 課税対象者につきましては、個人住民税が非課税の方は課税対象外となり、田辺市における令和6年度の納税義務者数は約3万3,000人となっております。
共同処理する事務の変更については、令和6年度から導入される国税である森林環境税の賦課徴収について、地方税である個人住民税均等割と併せて行うこととされたため、共同処理する事務のうち市町村税等の滞納整理に関する事務に森林環境税に係る徴収金を加えるものである。
今年度から個人住民税の均等割と併せて、国税として森林環境税が1人年額1,000円徴収されることになっており、本県を含め多くの地方自治体が自主的に導入している森林環境保全等のための税、本県では「水と緑の森づくり税」という名称ですが、この2つの税は、いずれも森林環境の保全を対象としているため、すみ分けを明確にする必要があると思います。
国税徴収法の規定に基づいて基準が設けられているので、そちらに従って基準価格を下げることで、9月には売りたいと思っているとの回答。 次は、都市整備部所管部分です。
市に対する直接の寄附ではなくても、寄附を受けた建設期成同盟会等が市に寄附する分について、事前に国税当局に申請し、様々な要件を審査した結果、税法上の寄附金として認められた場合は、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。実際に控除を受けようとするときは、個人ごとに確定申告等を行う必要がございます。 ○上田雅大副議長 広田美代議員。
一番最後に、生活保護行政に一番大切なのは人権意識であることは言うまでもありませんけれども、同時に生活保護行政には多額の税金、国税が投入されています。税金の使途だとか財源の確保については、我々議会や議員もしっかりとチェックをしていかなければならないのは当たり前です。
◎総務部長(後藤修) 国外にある財産を差し押さえることができるかという御質問でございますが、法律がございまして、国税徴収法基本通達第47条6というのがございまして、「差押えの対象となる財産は、法施行地域内にあるものでなければならない。」というふうに規定されておりますので、国外にある財産を差し押さえることはできないということになってございます。 ○議長(山形紀弘議員) 12番、中里康寛議員。
次に、森林環境税についてでございますけれども、森林環境税は、本年度から個人住民税均等割の枠組みを用いまして、国税として、1人年1,000円を市町村が賦課徴収するものでございます。
また、定額減税については、国税である所得税も関係しておりまして、所得税は実際は税務署の管轄になるが、市民の方にとっては税務署はなかなかなじみがないこともございますので、現在では市で、基本的な内容については、問合せ等について対応しているので、今後もそのような対応をしてまいりたいと考えております。 ◆15番(相羽助宣) 大変よく分かりました。
令和6年度から、国内に住所のある個人に対して課税される国税となっており、市町村において個人住民税均等割と併せ、1人年額1,000円が徴収されるものでございます。なお、その税収の全額が国から県及び市町村に森林関係譲与税として交付されます。
◎市民部長(下山晴一郎君) 森林環境税につきましては、今年度から個人住民税均等割の枠組みを用いまして、国税として納税業者1人当たり年額1,000円を市町村が賦課徴収するものでございます。この個人住民税における均等割の賦課徴収方法により、均等割と合わせて徴収されることから、森林環境税の徴収方法については均等割と同様のものとなります。
この税金ですけれども、これも何度も指摘をしていますが、税収を大きく国税と地方税に分けたときに、国税収入が約7割あるけれども、歳出は地方のほうが約7割、もちろん多少のぶれはその時々にあると思いますが、このように言われておりまして、それに見合った財政的な配分というのを国が地方へ行う必要があるわけですけれども、私が見るところで言えば非常に消極的だと感じています。
それから、西那須野、黒磯、塩原、いろいろありますけれども、やっぱり一番活気がある、県北で一番活気があるエリアは、これはやっぱり西那須野でありますから、もちろん西那須野を軽視しているわけでもなく、ただ一方で今、県道、国道、物すごく増えていますし、私も本当に黒磯に行くたびに、西那須野ばかり道路がきれいになって黒磯は置いていかれるとかいって、結構お叱りをいただいていますので、国税だろうとか県税だろうというのも
個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、今月から徴収が始まります。 これは、間伐などの森林の整備に関する施策と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林の整備の促進に関する施策に充てるための国税となることから、森林の保全や木材使用の推進を図るものであります。
観光でまちの経済が潤うことというのは非常によいことなのですが、それに伴う法人税、所得税などは国税なので、市財政の観点からすると、観光客が増えれば増えるほど市の支出、つまり市民の負担が増えるとも言えます。 海外には早くからオーバーツーリズムの問題解消策として宿泊税や観光税を導入している国や地域があります。
款11地方交付税5億3,951万円の増は、普通交付税と特別交付税の確定によるもので、国税収入の補正に伴う地方交付税総額の増額や雪害対策など、特殊財政事情が考慮されたものであります。 22ページを御覧ください。 款15国庫支出金は、各事業費の確定により1億8,166万4,000円の減であります。
そこで、国税である法人税について、賃上げ額の一定割合を法人税額から控除することを認める、いわゆる賃上げ促進税制が改正されたものと理解をしています。また、それに伴う市税条例の改正であるというふうに理解をしております。 そこで、質問ですが、令和6年度法人税、国税における賃上げ促進税制の主な見直し内容について伺います。
地方に属すべき税源を形式上、一旦、国税として徴収し、一定のルールで地方に譲与する制度です。全体で16億300万円増の411億円です。 5ページをお願いいたします。 第4款地方特例交付金は、税制改正により生じました地方の減収を補填する制度であります。
一の個人版ふくおか「ふるさと寄附金」の通常型でございますが、これは寄附金のうち二千円を超える部分について、国税である所得税や、市町村民税と県税からなる個人住民税から翌年度還付される制度でございまして、県外の方には県産品の返礼があります。
違法行為がありながら立件が見送られた議員が多数いることも問題であり、政治倫理綱領に基づき、金額や経緯、使途等について、国民に対する説明責任を果たすとともに、国税当局に対し、適切に課税するよう求めます。 政治資金規正法には、政治活動を国民の監視下に置くことで、公正さを確保する狙いがあります。今回の問題を検証し、再発防止に向け、抜け道を塞ぐ実効性ある抜本的な改正が必要です。