宇和島市議会 2024-02-27 02月27日-02号
「議案第27号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法等の一部が改正され、保険料の後期高齢者支援金等の賦課限度額が引き上げられたこと等に伴い、条例の一部を改正しようとするもので、令和6年4月1日から施行しようとするものであります。
「議案第27号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法等の一部が改正され、保険料の後期高齢者支援金等の賦課限度額が引き上げられたこと等に伴い、条例の一部を改正しようとするもので、令和6年4月1日から施行しようとするものであります。
次に、議第171号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、国民健康保険法等の改正に伴い改正するもので、審査においては、単胎妊娠の場合と多胎妊娠の場合の保険料軽減期間の違いの根拠はとの質疑に対し、労働基準法に基づく産前産後休業期間を参考にしているとの答弁が、また、市民への周知といった論点からの質疑に対し、母子手帳の申請時、出生届等の届出の際や、妊娠8か月のときに妊婦を対象としたアンケート
「議案第146号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法等の一部が改正されたことに伴い、産前産後期間における国民健康保険料の免除を規定するなどのため、条例の一部を改正するもので、令和6年1月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わります。 御承認くださいますよう、よろしくお願いいたします。 ○副議長(椙山三也君) 以上で説明が終わりました。
提案の理由としましては、国民健康保険法等の改正に伴い改正しようとするものでございます。 また、今回追加提出となりました理由といたしましては、国から示される条例の参考例などの確定が11月末にずれ込んだため、今回追加提出させていただいたものでございます。 本条例の改正の概要について、資料により御説明申し上げます。 議案の20ページを御覧ください。
本県におきましても、各市町において、国民健康保険法等を根拠として定めた条例や規則などに基づいて、国民健康保険料が決定されておりまして、医療費水準の違いなどから市町ごとに保険料は異なっているところです。 ○議長(徳永達也君) 大倉議員-1番。 ◆1番(大倉聡君) この国保の保険料統一を、では、なぜ行う必要があるのか。
議案第24号 札幌市国民健康保険条例の一部を改正する条例案は、国民健康保険法等の改正に伴い、子育て世帯の負担軽減のため、出産前後の被保険者に係る保険料の所得割額及び均等割額を減額するものであります。 議案第26号は、札幌市中小企業融資制度に係る損失補償契約による回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例案であります。
次に、国民健康保険条例の一部改正は、国民健康保険法等の改正に伴い、出産予定の被保険者等に係る保険料の所得割額及び均等割額の減額措置を新設するものであります。 次に、生活環境の確保に関する条例の一部改正は、法改正に伴う規定整備を行うものであります。
となっておりますが、今回の改正法の中に「資格確認書の仕組みの整備[医療保険各法の改正]」として「マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者が必要な保険診療等を受けられるよう、当該者からの求めに応じ、各医療保険者等は、医療機関等を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、書面又は電磁的方法により提供することとする。」、また「特別療養費の支給の通知の仕組みの整備[国民健康保険法等
まず、(1)保険者努力支援制度についてでありますが、国民健康保険の保険者努力支援制度は、平成27年の国民健康保険法等の改正により、都道府県や市町村ごとに保険者としての医療費適正化に向けた取組等に対する支援を行うため、保険者の取組状況に応じて国が交付金を交付する制度として創設されました。
国民健康保険料・税等の減免は、国民健康保険法等に基づき、市町村が条例等の定めるところにより実施するものであり、各市町村が被災状況などを勘案して個別に判断すべきものと考えております。 次に、子供の均等割に対する県の財政支援についての御質問にお答えいたします。
平成27年5月27日に成立した、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律に伴う対応方針としまして、特別区長会では、23区統一的に対応するという考え方を確認いたしました。区では、特別区という狭い地域内で同じ世帯構成、同じ所得であれば、隣接する区と同じ保険料とすることが区民にとって理解しやすいことから、23区統一の基準保険料率を採用してまいりました。
この制度が導入された背景としましては、平成27年当時の持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の審議における参議院厚生労働委員会での附帯決議を受け、その後、国において実質的な検討が進められたことなどが挙げられます。
そして、今後、番号法や国民健康保険法等の法律改正が想定されますが、関係する事項は、次期通常国会での法案審議を見据え、スケジュール感を持って検討していくということも盛り込まれております。 もちろん、この検討会は、本請願が提出された本年11月24日の時点では、開催されておりませんでした。
このうち均等割につきましては、加入者の人数が増えると税負担が大きくなることから、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険法等が改正され、今年度から未就学児にかかる均等割保険税の5割が軽減されております。この軽減相当額については、国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1の割合で負担しております。
第4条では医療証の交付について、第5条では資格の取得及び喪失の時期について、第6条では、医療費の助成の範囲を国民健康保険法等による被保険者が負担すべき額から別表に定める一部負担金を控除した額とし、第7条では、医療費の助成は市が病院等に支払うことによって行うことを定め、第8条では、受給者が負担する一部負担金相当額等の支払い方法について定めるものでございます。
国民健康保険料、保険税の均等割の賦課や今回の未就学児に係る軽減措置は、国民健康保険法等の法令に基づくものでございまして、それらを自治体が独自に廃止したり国の基準を超えて軽減するといったことはできない仕組みとなっております。
平成29年度以前は市独自で保険料を決定しておりましたが、平成27年5月に成立いたしました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、平成30年度以降は、都道府県が財政運営の責任主体として国民健康保険運営の中心的な役割を担うことになったことから、県が示しました標準保険料率を基に本市の保険料を決定しているところでございます。 以上でございます。
平成27年の国民健康保険法等の改正により、保険者における医療費適正化に向けた取組み等に対する支援を行うため、保険者の取組み状況に応じた交付金を交付する制度として保険者努力支援制度がされました。この中にも、糖尿病の重症化予防等が盛り込まれていますが、まだ具体的なことがよく分かりません。 そこで、保険者努力支援制度とは具体的にどういう制度でしょうか。 ○議長(中西伸之) 生活保健部長。
2015年の法改正、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の参議院の附帯決議の冒頭に、都道府県と市町村との間の連携が図られるよう、両者の権限及び責任を明確にするとともに、ちょっと中略させていただきますが、あわせて市町村の保険者機能や加入者の利便性を損なうことのないように、円滑な運営に向けた環境整備を進めることというふうにございます。
また、健康保険法、国民健康保険法等において、マイナンバーカードのICチップや被保険者証の記号・番号等によりオンラインで資格情報を確認できる電子資格確認が法定化されたことに伴い、改正を行うものでございます。 それでは、改正条例について説明いたします。 議案第58号参考資料、新旧対照表1ページの第7条部分を御覧ください。