西東京市議会 2023-03-28 西東京市:令和5年第1回定例会(第7日目) 本文 開催日: 2023-03-28
西東京市国民保護計画は、国民保護法第35条の規定に基づき、西東京市では2007年4月に策定されました。国会では、国民保護法に私ども日本共産党は反対し、西東京市議会においても、2006年9月に国民保護法に基づき制定された西東京市国民保護協議会条例等に日本共産党西東京市議団は反対をしております。
西東京市国民保護計画は、国民保護法第35条の規定に基づき、西東京市では2007年4月に策定されました。国会では、国民保護法に私ども日本共産党は反対し、西東京市議会においても、2006年9月に国民保護法に基づき制定された西東京市国民保護協議会条例等に日本共産党西東京市議団は反対をしております。
国民保護法体制整備推進事業は、アメリカが海外で引き起こす戦争に日本を引き込み、自衛隊の支援活動に罰則つきで国民を総動員するものです。 第2に、文化・教育・くらし創造費です。大和平野中央田園都市構想推進事業は、住民の僅かな利便性のメリットと引換えに、個人情報の取扱いへの不安や行政サービス利用の格差を拡大するものです。
防衛体制の充実についてという御質問でございますが、弾道ミサイル等の防衛につきましては、武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法におきまして、まずは国が国民の安全の確保をするため、武力攻撃事態に備えまして、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針を定めるとともに、武力攻撃事態におきましては、その組織及び機能の全てを挙げて、国民の保護の措置を的確迅速に実施するとされております
まず、一般質問の前なんですけど、今東アジア安全保障の緊張、またロシアのウクライナ侵攻により、国内においては反撃能力、国民保護法の議論が活発になされております。安全保障問題議論の中、下地島空港の在り方も議論すべきときが来ていて、屋良覚書の再考をしなければならない環境になっていると考えます。
御指摘の有事につきましては、国民保護法は、万が一、武力攻撃や大規模テロなどが起きた場合、国及び自治体、関係機関は連携協力して住民の避難や救援を行うこと、また、住民に対し、任意で協力を要請することがあることを定めております。
指定につきましては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、国民保護法第148条、同施行令第35条に基づいております。
小項目2、石垣市が今年、国民保護法に基づく住民避難のシミュレーションを行ったことがマスコミ報道されました。その内容と国民保護法についての認識を伺う。 件名5、教育行政について。小項目1、課題解決型学習(PBL)について。ア、課題解決型学習(PBL)とはどのようなものか伺う。イ、県内ではあまり事例がないと伺っています。その目的と効果について伺う。ウ、1年目、2年目の成果はどのようなものか伺う。
北朝鮮によるミサイル発射が相次いでいることを受けて、政府は国民保護法に基づいた住民避難訓練を自治体と共同で実施しており、今後宮古島や石垣島などの先島諸島を中心に核攻撃を想定したシェルターの整備を検討しております。住民保護の観点から、早い段階で住民が避難できる仕組みが必要と言われております。 そこで伺いますが、有事の際の住民避難について、市長の考えを聞きたいと思います。
国民保護訓練の一環で、国民保護法に基づき関連機関の機能確認及び相互の連携強化を行うとともに、国民の保護のための措置に対する国民の理解の促進を目的として、国、地方公共団体、その他関連機関が一体となった共同の実動訓練や図上訓練が実施されております。弾道ミサイルを想定した住民避難訓練も全国にて実施がされております。
◎危機管理監(児林信治) 安曇野市内には、国民保護法に基づき、武力攻撃事態における避難施設として、199施設が指定されております。 全国瞬時警報システムにより、弾道弾発射の情報が伝達された場合、基本的にはこの施設へ避難することとなります。ただ、弾道弾は、発射情報から僅かな時間で到達する可能性があることから、国では身を低くする行動など、個人が速やかに避難行動を行うことも呼びかけております。
仮に弾道ミサイルが本県に着弾した場合、いわゆる国民保護法や滋賀県国民保護計画に基づいて対応することになりますが、国民保護計画には、県の責務として、県は、武力攻撃事態等において、国民の協力を得つつ、ほかの機関と連携、協力して、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、県域において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進すると明記されており、県が責任を持って県民を保護するための施策を行っていく
国民保護法では、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し日常生活などに及ぼす影響を最小にするため、地方自治体の責務として国民保護計画を策定し、警報の伝達、救援の実施、避難の指示などを行うことを定めています。
そのときの弾道ミサイル発射時等の対応については、基本的にはまさに国の国民保護法に基づき行動することになっております。当時の訓練の際にも、国のほうからも担当が来ておりましたが、そういう状況で、基本的にミサイル対策というのは、国の大きな指示の下で国民の命を守るというのが基本であります。
このため、Jアラート伝達訓練を通じ、緊急情報が県民へ迅速かつ確実に伝達されることを確認しているほか、国民保護法に基づく避難施設の指定をはじめ、頑丈な建物への避難や窓のない部屋への移動など、ミサイル落下時に自らを守る行動について周知を図っております。
平成16年に施行された武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法においては、県は、武力攻撃事態などから県民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にとどめるため重要な役割を有しており、千葉県国民保護計画に基づき、平時からあらゆる事態に備えておくことが非常に重要と考えます。 そこで伺います。県は、万が一の有事に備えてどのような取組を行っているのか。
(3)町の避難計画や本町の指示系統の関係でございますが、弾道ミサイルにより本町に被害が発生した場合は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(通称「国民保護法」)」及び「山形県国民保護計画」を基に策定されております「庄内町国民保護計画」に基づき行動することとなっております。
次に十一項目め、弾道ミサイルに対する市内の国民保護について、直近の方針及び弾道ミサイルの飛来を想定した避難訓練についてですが、本市では国民保護法、国民の保護に関する基本方針及び県国民保護計画に基づき、国、県及び関係機関と連携し、迅速かつ的確に住民の避難や救援などを行うことができるよう市国民保護計画を策定しております。
そして、本年9月定例県議会において、西沢正隆議員の一般質問に対して、知事は、他国の侵攻やミサイル攻撃など国民保護法の武力攻撃事態を想定した訓練の実施を検討すると答弁いたしました。 確かに、今日の世界情勢を見ますと、ロシアのウクライナ侵攻、頻発する北朝鮮のミサイル発射、さらには習近平主席の「中国は一つ」発言による台湾有事も考えられ、不安定な要素は多くあります。
なお、本市における武力攻撃時の対応につきましては、国民保護法に基づき策定した松江市国民保護計画に定めており、弾道ミサイルによる攻撃の場合、できるだけ近傍のコンクリート造りの堅牢な施設や既設建築物等の地下に避難していただくこととなっているところでございます。 次に、新型コロナウイルス感染症に関しまして、コロナと共存する社会に必要な条件、環境についての御質問をいただきました。
Jアラートの警報発信など、いつ出てもおかしくない現状で、先月、島原市では国民保護法に基づきまして、国・県・市による住民の避難訓練が実施されております。 避難等につきまして、国・県などとの協議や指導などは実際にあっているのか、状況をお伺いいたします。