福岡県議会 2024-06-19 令和6年6月定例会(第19日)〔資料〕
一 保健体育・スポーツの振興について 一 文化財の保護について 一 私学振興について 一 青少年の健全育成について 一 学校や地域社会における児童生徒の安全対策について ◎ 警察委員会 一 暴力団犯罪の取締りについて 一 少年の非行防止及び健全育成対策について 一 交通指導取締り対策及び交通安全施設の整備について 一 警察施設及び装備の整備について 一 風俗営業等取締
一 保健体育・スポーツの振興について 一 文化財の保護について 一 私学振興について 一 青少年の健全育成について 一 学校や地域社会における児童生徒の安全対策について ◎ 警察委員会 一 暴力団犯罪の取締りについて 一 少年の非行防止及び健全育成対策について 一 交通指導取締り対策及び交通安全施設の整備について 一 警察施設及び装備の整備について 一 風俗営業等取締
こちら、例を二つ挙げさせていただいておりますが、保健所における飲食店営業等の許可や、養護老人ホームの設置の認可、監督が中核市になると権限が付与されます。 3点目としまして、行政サービスの迅速化が挙げられます。市を経由して県が行っていた事務を、市が一元的に行うことができ、行政サービスの迅速化が図られます。
要は、保健所なので、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可のことをやったりとか、そういった一般事務よりも、自分はせっかく獣医なんだから、専門性を生かして、不妊・去勢手術を自分でももっと数をやりたいとおっしゃっていました。 それで、大野知事は、令和12年までに犬と猫の殺処分ゼロを目標に掲げられていると。
また、市場事業者から要望がございました再整備中の仮設営業等に係る費用等への支援の詳細につきましては、どのようなことができるか今後検討してまいります。 次に、市場を取り巻く環境変化への考察、建物解体費や埋設管の取扱い、整備費総額と使用料算出についてお尋ねがございました。
また、暴力団排除特別強化地域における風俗営業及び飲食店営業等を特定営業者に指定します。 次のページの別添資料1を御覧いただけますでしょうか。上段の図は松江市、下段の図は出雲市の暴力団排除特別強化地域について図示したものになります。赤い線で囲った地域がそのエリアとなります。
来年度から新橋でも、路上営業等に対しての取締りを強化していただくということになっていると思いますが、こういったものはエスカレートしないうちにきちんとできることをやっていくということが大事だと思います。ぜひ地元の意見を聞きながら、対応できるところからしっかりと対応していっていただきたいと思います。どうぞよろしくいたします。 それで、次なのですけれども、青山通りの景観整備についてです。
◎企画政策部参事[港湾担当](小渕学君) 今、挙げさせてもらっている費用というのは、受入れに関する費用でございまして、営業等に関しては旅費のみで計上していまして、特に旅行会社に委託して誘致しているとか、そういったことはこの予算の中ではございません。 ◆11番(竹内弥生君) 客船受入歓迎業務委託料というのがございますでしょう。ここが大体、受入れ体制を整えてくれるということですか。
建築してはならない建築物の欄に、第1号で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を制限いたします。第2号では、1階で、道路に接する部分を主に商業施設等以外の用途に供する建築物を制限いたします。ただし、土地利用状況等によりやむを得ない建築物及び縦動線(階段、エレベーター等)は除きます。
港区飲食店営業等の屋外客席に関する取扱要綱第四条では、「道路の不正使用、排煙、臭気、騒音、排水等に係る周辺環境への影響など、そのほかにおいて問題が生じることがないよう、関係する他法令についても遵守すること」を飲食店事業者に留意させることとしており、他に迷惑をかける態様で営業を行う事業者に対して適切に指導を行っていくべきであると考えますが、この点、区長の見解を問います。
県警察では、警察庁による通達を受けまして、令和五年十一月から本年一月までの間、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営適正化法に基づき、ホストクラブへの立入りを延べ五十八件実施しております。その結果、従業者の生年月日を確認していないなどの法令違反につきましては、指導及び行政処分を行っているところであります。
建築物等の用途の制限においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号の風俗営業及び第5項の性風俗関連特殊営業を制限するほか、一部の地区において敷地面積の最低限度を60平方メートルまたは100平方メートルといたします。 次に、9ページを御覧ください。このページ以降が地区計画の計画図です。
さきの12月府議会の本委員会でも御報告したところでございますが、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律によります、旅館業法の一部改正等を踏まえた所要の改正を行うものでございます。
一 保健体育・スポーツの振興について 一 文化財の保護について 一 私学振興について 一 青少年の健全育成について 一 学校や地域社会における児童生徒の安全対策について ◎ 警察委員会 一 暴力団犯罪の取締りについて 一 少年の非行防止及び健全育成対策について 一 交通指導取締り対策及び交通安全施設の整備について 一 警察施設及び装備の整備について 一 風俗営業等取締
加えて、SNSなどを通じて緩やかに結びついてニセ電話詐欺等を広域的に敢行する匿名・流動型犯罪グループが治安対策上の脅威となっており、その一部は暴力団へ資金を上納するなどの実態が認められることから、これまでの暴力団の壊滅よりも広い概念でニセ電話詐欺、薬物事犯、来日外国人による犯罪、繁華街等における違法風俗営業等の各種犯罪についても取締りを強化することとしております。
それから、2点目、カリヨン広場から大通りまでの客引き行為の違法性についてなんですけれども、まず、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律というのがありまして、風俗店の客引きというのはNGなんです。そして、東京都の迷惑防止条例というのがありまして、執拗な客引きについては、条例違反という形になるんです。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び旅館業法の改正に伴い、条例により善良な風俗を担保する必要がなくなったため、条例を廃止するものです。 議案第64号 鹿嶋市監査委員の選任についてであります。鹿嶋市監査委員の任期が令和5年12月31日に満了となるため、監査委員の選任に当たり、議会の同意を求めるものです。任期は令和6年1月1日から4年間で、錦織修一氏、新任です。
また、入野谷の夏場の営業につきましては、営業再開に向けた設備の再点検、また改修に大変な費用を要しますし、短期間であっても人員の配置、営業等を考えて、営業再開は難しいというふうに考えております。これまでも様々な企業に紹介をしてまいっておりますが、成約には至っておりません。 今後も入野谷の有効利用、このことについては常に検討してまいりたいという考えであります。 ○議長(白鳥敏明君) 池上議員。
やっぱり先ほど申されましたように営業等を行っていただいて、そういったところを大きく伸びるように努力していただきたいと、このように思っております。 私も含めて同僚議員も、真砂の存在、必要な施設であるということは皆さん考えが一緒なんですね。
中段にございます建築物等の用途の制限におきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業や性風俗関連特殊営業は、各地区ともに記載のとおり制限します。その他は御覧のとおりです。 壁面の位置の制限につきましては、17ページの計画図3のとおりに壁面の位置を制限いたします。 報告事項(2)「六本木五丁目西地区地区計画の決定(案)について」の説明は以上でございます。
◎警察本部長(向山喜浩) いわゆるホストクラブとは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号に規定する営業のうち、男性従業員が女性客を接待して飲食させる営業をいい、現在、公安委員会の許可を受けている店舗は、ミナミ地区で約二百十店、キタ地区で約十店を把握しております。