奈良県議会 2024-06-26 06月26日-04号
昭和の時代は喫煙室で雑談、根回しをするという文化が多かったわけですけれども、今はそういう時代ではありませんので、自由にフリーアドレスで行き来し合えることが非常に重要と思いますし、先ほど答弁にもいただいたように、プロジェクトごとに簡単に集まれる空間が大切と思いますし、このフリーアドレス、それからフレックス制在宅ワークは、一体で今後も拡大していただければと思います。
昭和の時代は喫煙室で雑談、根回しをするという文化が多かったわけですけれども、今はそういう時代ではありませんので、自由にフリーアドレスで行き来し合えることが非常に重要と思いますし、先ほど答弁にもいただいたように、プロジェクトごとに簡単に集まれる空間が大切と思いますし、このフリーアドレス、それからフレックス制在宅ワークは、一体で今後も拡大していただければと思います。
結果、喫煙室を授乳室にリフォームし、通路の手すりを建設、設置していただいたところでございます。今回改めて質問をいたします。 (1)、今年度からの改修計画について伺います。 (2)、待合室の洋室化及び授乳室等のレイアウトについて伺います。 (3)、葬儀の変化に即応した改修やバリアフリー化について伺います。 ○議長(菊池久光) 市民生活部長。
569 ◯米田尚起建設部長 鉄道事業者に対して、駅構内での喫煙コーナーの設置について確認させていただいたところ、お客様からの受動喫煙に対するご意見などから、特急列車においても喫煙室を廃止するなど、健康増進志向の高まりに配慮した取組を行っているところであって、喫煙コーナーを新たに設置することは厳しいとお話をいただいているところでございます。
◆18番(滝田一郎) 次に、火葬場運営費なのでございますけれども、この火葬場に関して、私以前から何回か火葬場の待合室の洋室化であったり、火葬場のほうから待合室の通路の手すりの要望というか、そういったことの質問をしてきまして、スロープであったり手すりとか以前に直していただいたり、あるいは待合室の喫煙室を幼児さんの授乳室というのでしょうか、ベビールームというか、そういったところにも対応していただきまして
第2種施設では、原則、屋外での喫煙となっておりますが、たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁、天井などによって区画されているなど、一定の技術的基準をクリアしていれば、屋内での喫煙室の設置が認められております。 そのような中、市民会館の喫煙所におきましては、屋内には設けてはおらず、グリル大東の東側と、敷地南端、キラリエホールの下あたりにございます。
店内に喫煙室などを設けていない飲食店ではこれまで、夜遅くでも利用できる既存の公衆喫煙所をご案内することも多々あったようです。既存の公衆喫煙所がなくなると、夜22時45分以降の路上喫煙者が増えてしまうことは大いに予測されることであります。
禁煙場所になっている市役所の敷地内に喫煙室を造る議案が大多数の賛成で決まる結果を見て、今の津山市議会では、谷口市長が決めれば、幾ら反対しても何でも決まる。あくまで私の思いですが、それぞれ各議員さんの思いがあるのでしょうが、一番残念だったのは、いつも議会で教育を語り、子供たちのために教育関係の議会質問をする、ある意味、尊敬していたぶれない議員さんたちも、禁煙場所に喫煙室設置に賛成でした。
また、改正健康増進法の全面施行により、飲食店、いわゆる第二種施設は、原則、屋内禁煙とはなっておりますが、基準を満たせば、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置が認められています。条件に該当する既存の小規模な飲食店については、経過措置として、店内の全部または一部の場所を喫煙可能とすることができるとされています。
第3項では、新条例第23条第3項第2号の適用については、喫煙専用室標識、または健康増進法の一部を改正する法律に基づき、当分の間、喫煙専用室標識を指定たばこ専用喫煙室標識と読み替えるよう規定しております。
ウの附則第3項の内容につきましては、健康増進法の規定により、喫煙専用室標識を指定たばこ専用喫煙室標識(加熱式たばこに限定)として読み替えていますが、今後の健康増進法の改正状況によっては、本条例に基づく標識の設置に関する免除規定についても、必要に応じて改めていくものです。 本改正条例の概要については、以上となります。 3、効果について説明します。
津山市市道B80号、城南病院跡地購入、喫煙室、城西観光駐車場選定問題と津山市政はどこへ向いていくのでしょう。津山市政はおかしい。もろもろの問題も含めて、城西観光駐車場選定については納得できるものではありませんので、修正案に賛成の立場と申し上げ終わります。〔降壇〕 ○議長(津本辰己君) 以上で8番、中村聖二郎議員の討論を終わります。 次の討論を許可いたします。 17番、松本義隆議員、登壇。
まず、再質する前に、喫煙問題ですが、津山市においても喫煙室を造るそうですが、特養ホームAの喫煙場所は適切でないので、保健所から調査に行かれるという話を聞きましたが、情報はつかんでおられますか。 また、一般論として、高齢者施設において、喫煙後、すぐに業務に入る、それは望ましいことですか。施設への指導として、職員、介護福祉士などの自覚から考えて、健康増進法との関係でどうなのか疑問です。
石川県のスポーツ施設では、いしかわ総合スポーツセンターが屋内に喫煙室を2か所設けているほか、県立武道館や陸上競技場などでは、受動喫煙が生じないようにと、屋外の人の往来が少ない場所に喫煙所を設けています。 また、JT(日本たばこ産業株式会社)の概算ですが、富山市、金沢市における駅から繁華街付近までの間、確認できている喫煙施設の数は、金沢市が110か所程度、富山市が40か所程度となっています。
ファンエリアに4基ございまして、まず、1つ目が新スタンド1階の入場ゲート横、2つ目がグルーンパークセンターのカウンター前、3つ目が新スタンド4階の来賓投票所内、4つ目がウィンボとこなめ外向け発売所の喫煙室の前という形になっております。 契約方法につきましては、事業局にて購入という形で、管理方法につきましては、施設の保守管理委託会社が、毎月電池残量を確認したりというような方法で確認をしております。
◎健康都市スポーツ推進課長(北川美香) 以前お伺いした事業所さんで、喫煙室、喫煙施設を設けている事業所様にお話を聞いた際には、例えば、喫煙をするときには喫煙室を使うように徹底されるようにはなった。結果的に受動喫煙防止に寄与することができたという評価はいただいているところがございます。
昭和信金ビルに喫煙室はできないか。区は、四十三億から四十五億ぐらい、毎年ずっと、一時は五十億ぐらいまで行った。だけれども、たまにはたばこを吸う人に還元してもいいんじゃないの。しっかりした答弁を求めます。
そして、大都市名古屋に行ったときに、路上禁煙のところの道の一角に喫煙室というのがあったんです。喫煙する方はその部屋に入ってしていたんです。
次に、同じく歳出の総務費中、庁舎維持費の施設修繕料に関し、委員より、本庁舎3階から11階の奇数階にある旧喫煙室をオンライン会議スペースに改修するとのことだが、どのような改修をするのかとの質疑がありました。 これに対し、当局より、喫煙室として使用していた場所のため、室内のクリーニング、クロス張り、扉のガラス面へ一部目隠し用のフィルムを貼ることなどを予定しているとの答弁がありました。
今後は健康増進法や東京都受動喫煙防止条例による屋内の規制が強化され、企業や店舗内に喫煙室を新たに設けるなどの動きが活発化することが想定されることから、区の助成制度や設置メリットを広くPRするとともに、事業者等のニーズや課題の把握に努め、民間施設内に指定喫煙場所の整備がさらに進むような効果的な支援策を検討していくとのことです。 そこで伺います。 健康増進法の一部改正について。
しかしながら、施行されました健康増進法の特例といたしまして、施設管理者が喫煙所を認める場合においては、たばこの煙の流出防止を行い、その基準に合った喫煙専用室、また加熱式たばこ専用喫煙室であれば設置が可能であり、現在でも国の機関であります省庁内や国会内では喫煙することが可能です。