大東市議会 2024-02-26 令和6年2月26日未来づくり委員会-02月26日-01号
地下水の採取制限の緩和対象は、1つ目に、個人家庭の生活用として、吐出口の合計面積が6平方センチメートル以下、かつ自家用に限るものを条件に認めることといたします。 その理由は、地盤沈下の防止対策に係る法令、工業用水法、ビル用水法、大阪府生活環境の保全等に関する条例においては、吐出口の合計面積が6平方センチメートル以下のものについては、揚水量が少ないことから、いずれも規制の対象外となっていること。
地下水の採取制限の緩和対象は、1つ目に、個人家庭の生活用として、吐出口の合計面積が6平方センチメートル以下、かつ自家用に限るものを条件に認めることといたします。 その理由は、地盤沈下の防止対策に係る法令、工業用水法、ビル用水法、大阪府生活環境の保全等に関する条例においては、吐出口の合計面積が6平方センチメートル以下のものについては、揚水量が少ないことから、いずれも規制の対象外となっていること。
また、一般的に水の循環は、プールの底面から給水し、ろ過機を通過した後にプール壁面から吐出される構造となっており、水深より吐出口が高くなる場合がございます。このため、安全性を十分に確保できないとの観点から、現状の学校プールの開放事業におきましては、幼児の利用や幼児専用プールとすることについては難しいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
こちらはその吐出口になります。 現状では侵食された海岸の砂浜も戻りつつあり、経済的にも優れており、50年間のライフサイクルコストも約29%削減の見込みだとされております。 静岡県交通基盤部建設政策課並びに静岡どぼくらぶに資料提供と取材協力をいただきました。御協力、誠にありがとうございました。
また県道部分につきましては、吐出口やグレーチング等の整備はされておりますが、集中豪雨など、雨量が増えた場合には道路排水から雨水幹線への排水が処理しきれず、冠水が発生しているものと考えており、今後、関係部署及び沖縄県と調整を行い、冠水被害の軽減に向け取り組んでまいりたいと考えております。 ○小浜守勝議長 大城 隼議員。 ◆大城隼議員 御答弁ありがとうございました。
下水道管渠につきましては,現状では法定耐用年数を超過していないため,経営戦略及び下水道相互地震対策計画におきまして,令和10年度まではこれまでのマンホール蓋の交換に加えまして,圧送管の吐出口で材質がコンクリート製などの腐食環境下にございます管渠や汚水幹線,また,国道や鉄道等を横断します重要路線等の管渠を優先的に点検調査いたしまして,耐震診断や点検,調査の結果,不具合があった場合に更新する予定でございまして
これにより、井戸の吐出口の断面積が6平方センチメートル以上の井戸の設置には届出が必要となり、また、さらに断面積が19平方センチメートル以上の場合には、市への事前協議を求めることとなります。これらの届出制度により把握される揚水量の変化と地下水の変動を注意深く観察し、持続的に利用可能な揚水量の検討を行い、地下水の保全と利活用の両立を図ってまいります。 以上でございます。
2本という言い方は適切ではないんですが、ポンプが2台入っていますのでおのおのの吐出口が65ミリ、それが2個あります。 ○議長(宮杉勝男議員) 15番、大平泰二議員。 ◆15番(大平泰二議員) この中継ポンプ設備は、例えば西口の人口の想定とか、どれぐらいの建物がその上に建てられ人口が発生するかということを想定した口径ですか。 ○議長(宮杉勝男議員) 水道部長。
トイレの水栓変更につきましては、閉開栓と吐出口位置によりますユニット形式の手洗い場の形態や、利用状況といたしまして清掃栓や散水使用を考慮したほか、一部悩んだ公園もありましたが、街区近隣の小規模公園では、利用者数の状況から多目的トイレを対象といたしまして、さらに配電配管などの既存施設状況を勘案しまして、場所と数を決定しております。
現在水道局から発行されている給配水施設工事施行上の手引の第3章、給水装置の基本計画3の2、給水の原則1に記載のある、「直接給水は2階まで及び分岐箇所の地盤から給水栓、又は吐出口までの高さが5メートルまでとする。」とありますが、昨今では3階建ての住宅も増えてきております。
稼働を開始してからは、スラリーという排出土砂の浅羽海岸への吐出口周辺では、確かに排出された砂が堆積し、ある程度の効果が出ているのかなと思いましたが、一旦、台風等によって海が荒れてしまうと、また稼働を開始する前の姿に戻ってしまうという状態が続いています。
また、地下水の管理運営についてですが、別府市環境保全条例第104条から第107条及び同条例施行令第53条から第54条において、揚水機の吐出口の口径が50ミリ以上のもの、または1施設1日300立法メートル以上揚水するものについては、当該井戸及び揚水設備ごとに市長に報告しなければならないと定められております。 ○25番(首藤 正君) 地下水と温泉は、大きなかかわり合いがあるとわかったのですね。
東京都と埼玉県は、揚水機の吐出口面積6平方センチメートル以下の小口径ポンプ井戸の規制を行い、条例で揚水量の制限と揚水量の報告義務を課しています。千葉県にも同様の条例制定に動くように柏市は求めるべきではないでしょうか。また、千葉県がなかなか規制に動かないのであれば、柏市独自で条例の制定を目指すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。以上で1問とします。
この地区は、東側が市道中通り神前線に、北側は291A線、現在の城川9号線に面した2ヘクタールほどの田でありますが、地区内には2世帯の住宅があり、また小千谷土地改良区の用水の吐出口のある施設の建物もあります。地区内には、1級河川二ノ宮川も流下しています。こういった地域を調査をしないで、隣の地区に進んでいきました。
◎市民環境部長(小池徹) 生活環境保全条例では、吐出口の断面積が6平方センチメートル以上のものにつきましては許可要件となっておりまして、申請をしていただき、審査をし、許可をするという手続になっております。それ以外の井戸につきましては、届け出をしていただくということになっております。
その他といたしまして、全部の洗い場のシャワーヘッド、シャワーホースの交換、2か所の打たせ湯吐出口の交換を行いました。また、再開後は、浴槽水の交換回数を週1回から週2回に増やし、水質検査の回数も年4回から年12回に増やすよう予定してございます。 再開までの間、公共施設の安全安心向上対策検討会議を開催し、再発防止のための協議を重ねてまいりました。
具体的には、地下水をくみ上げるポンプの吐出口の断面積が6平方センチメートル、500円玉硬貨程度の大きさなんですけれども、これを超える揚水施設を設置する場合は、市・町を経由して設置の届け出及び地下水の採取量の報告が義務づけられました。本市において、届け出が義務づけられました平成25年7月以降、揚水施設の設置届け出件数は、平成29年度末で99件ありました。
◎木村 公害対策課長 測定器の設置のことだと思うんですけども、6平方センチメートル以上の断面積を持つ吐出口については、水量測定器を設置し、市長に報告をすることとなっております。以上です。
初めに、現状の把握についてでございますが、地下水の使用につきましては、千葉県環境保全条例に基づき、地盤沈下防止を目的とした採取規制が行われており、本市では、揚水機の吐出口断面積が6平方センチメートルを超える揚水施設のうち、工業用、水道用、農業用など、特定の用途について、許可制とすることにより、地下水の採取規制を行っております。
変更の理由でございますが、(1)といたしまして、既設排水施設の排水能力の低下により、豪雨時において池の水位の上昇が生じていることから、取水口、吐出口及び特殊マンホールの築造等の作業の安全性を高めるため、排水ポンプにより池の水位を下げることとし、これにかかる費用として1,101万600円を増額する必要が生じたこと。
それと揚水機の吐出口の断面積が8.1平方センチメートル以下となっております。また、用途が水稲以外の農林水産用については、取水深度が350メートル以深、揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル以下の技術的基準となっております。以上です。 ◆高橋 委員 今現在、東大阪市の面積が6178ヘクタールあります。東側の生駒の山が1035.5ヘクタールがこの生駒の山。