宮崎県議会 2024-09-12 09月12日-03号
このため県では、所有者不明森林について、地域の同意など一定の条件の下、意欲ある林業経営者への所有権移転を可能とする仕組みづくりや、相続未登記森林において、簡易な手続で名義変更できる特例の創設など、相続登記が円滑に進むような対策の検討について、今年度、国に要望したところであります。
このため県では、所有者不明森林について、地域の同意など一定の条件の下、意欲ある林業経営者への所有権移転を可能とする仕組みづくりや、相続未登記森林において、簡易な手続で名義変更できる特例の創設など、相続登記が円滑に進むような対策の検討について、今年度、国に要望したところであります。
相続登記の義務化は今年4月に始まったばかりで、所有者の死亡後も名義変更されていないケースや、土地・建物に複数の相続人がいるケースも多くあり、所有者全員の同意を得るのが不可能あるいは困難な状況になっております。
そして、その工事においては、皆さん方思いになると思うんですが、島原鉄道が南島原市に譲ったこの線路については、何ももう問題なく、そのまま1、2の3で南島原市のものに名義変更されてなっていくんじゃないか、なっておるんじゃないかというふうな思いもあられると思うんですが、当時、島原鉄道と当時の地権者の皆さん方の中でどういうふうな形で相談をされて、100年近くこの線路が運営をされてきたかということを考えてみれば
その後、街路灯と防犯灯を分けていただいて、町内会が保有するのは防犯灯にするとして名義変更もお願いして、町内会がお持ちの1,723灯の防犯灯を約4年かけて交換していただき、今各町内会にお聞きすると、電気料が約6分の1になったという好評をいただいて、今12年になります。
家や土地を相続する際、所有者は相続不動産の名義変更を義務づけられ、もし登記がない場合は持ち主としての証明というものができず、空き家管理や将来の売却にも影響が出てきます。また、昨年4月には、相続したものの処分に困る土地を国が引き取る相続土地国庫帰属制度の運用もスタートしましたが、対象要件のハードルは高いと言われています。世田谷区では遺言書作成支援の取組を始めました。
原因としては、土地の相続の際に登記の名義変更が行われない、所有者が移転したときに住所変更の登記が行われないことなどが挙げられます。例えば、長期間、相続登記しないまま放置しておくと、土地の相続に関係する人がどんどん増えていきます。すると、所有者を特定したり、土地を処分したりすることが極めて困難になってしまうのです。 これまでは、相続登記や住所等の変更の申請は任意でした。
市役所以外でも遺族年金の手続を年金事務所のほうでやったり、また準確定申告を税務署に行ってやったり、携帯電話の解約や公共料金の引き落としの口座の変更、車の名義変更、銀行口座の解約などなど、原稿にはいっぱい書いてあるのですけれども、ちょっとはしょりますが、山のような作業が待ち受けているわけです。
◆4番(平志乃君) 法改正のところなのですけれども、これは相続の関係で名義変更というところで、農業委員会のところでもこれから課題になるというような答弁を先ほどの同僚議員に対してしていたように思いますが、農業委員会のところでも名義変更の義務化ということでこれから課題になるのか、一応確認の意味で伺いたいと思います。 ○議長(伊藤雅章君) 農林課長。 ◎農林課長(関口潤君) お答えいたします。
名義変更ができない状況にあるのかどうか。 ○議長(松下浩史) 小池農林課長。 ◎農林課長(小池恒典) それでは、お答えします。今の農村公園の関係になりますけれども、区のほうへ払い下げるような方向で今進めています。
さらに、伊丹市ではホームページに、受給者にギャンブルなどの依存症疾患がある場合は、配偶者等の口座に振り込むことが可能である旨の記載があり、福岡県等は、全国ギャンブル依存症家族の会の正会員であることの証明や診断書があれば、名義変更を可能としています。北区の見解を改めて伺います。 ギャンブル、賭け事、賭博、言い方は様々ですが、これらは刑法で禁じられています。
主な相談内容につきましては、1番件数が多かった内容としまして、土地家屋賃貸についてなんですけれども、家屋の名義変更や土地建物の名義変更についてなどの相談があったところでございます。 2番目に多かったその他につきましては、駐車場の除雪、隣の家からの落雪についてなどの相談があったところでございます。 以上、情報提供事項3の説明といたします。
ただ、今までは名義変更をしなくても支障がないケースも多く、登記されないことも今までは珍しくありませんでした。そういった状況が続いた中、その結果、現在の日本においては、日本の国土のうち、九州地方、九州の国土に相当する面積が所有者不明土地となっているということから、国の施策として社会問題解消のために、今回の相続登記の義務化ということで4月1日から施行されることになったということでございます。
そのアからキというのが、アが登記事項証明書ですね、土地の名義変更とかで使う。イが戸籍謄本、それがずっと続いて最後のキがその他となっています。 ということは、ほとんどの各種証明書がマイナンバー制度や各省庁の連携によって省略されるようになっていくのだと思いますが、そういう方向なのでしょうか。ちょっとそれを聞きたいんですけども。 ○議長(吉田幸一郎君) 答弁できますか。総務部長。
だから、請負の業者が名義変更すればいいという部分に当たると私は思っておりますのでね。だから、これは解釈論法をやると、国の論議やらいっぱい持ってこんならんですけども、それでも商取引のときかて2か月、3か月かかって結論出るところまで、本当に逆転するところまで行った、その経験がありますので。それは部長も若き頃おられたから、ちょこっと聞いておられると思いますよ。 答えがどっちや分からない。
遺産相続する場合など名義変更が困難な場合が多々あるようです。私も経験があるんですけれども、親から相続する場合の名義変更、私も笠岡の法務局に何度も足を運んだ経験があります。親の兄弟の戸籍謄本が必要です。名義が祖父などの場合には、それはそれは厄介な作業でございます。こうした名義変更をされずに何代も手つかずの土地もあると思います。この辺の状況は、市としてどう認識、対応されているんでしょうか。
市役所の窓口における手続につきまして、特に、お悔やみに関しましては、健康保険や介護保険、年金、税などの手続をはじめ各種の名義変更に必要となる戸籍の取得など多岐にわたり、悲しみの中にある御遺族にとって大きな負担になるものでございます。
◎建設部長(柘植善和君) 名義変更をしている土地というのは、15筆と(「短めに」という高木議員の発言あり)はい。15筆の中で1筆は済みました。あと工事を進めるところになった土地が7筆、継続しておりますのが8筆という状況でございます。 ○議長(吉田幸一郎君) 高木議員。 ◆10番(高木和惠君) 3分か。
しかし、枇杷沢池においては、施設整備後に市の管理とすることから、明治時代から未相続となっている共有地について、名義変更の手続に県の担当部署とともに相続人の調査などに尽力していただいております。 ハザードマップで浸水想定区域となっている地区の方々などから、今回の取組に感謝の声も寄せられております。
相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更手続を行うことが義務化されます。顕在化した課題解決に向けて、少しずつではありますが改善されています。
相続登記義務化の施行後は、相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記や名義変更手続をしないと、10万円以下の過料の対象となり、住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由なく手続をしなければ5万円以下の過料の対象になることが決まりました。