高崎市議会 2024-06-13 令和 6年 6月 定例会(第3回)−06月13日-03号
そこで、再度質問ですが、今後計画だけに終わらせないためには刑事司法関係機関や更生保護関係団体等との連携が大切で、効果的に施策を実施することが重要になってくるというふうに思いますが、今後の取組についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。 ◎福祉部長(石原正人君) 再度の御質問にお答えいたします。
そこで、再度質問ですが、今後計画だけに終わらせないためには刑事司法関係機関や更生保護関係団体等との連携が大切で、効果的に施策を実施することが重要になってくるというふうに思いますが、今後の取組についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。 ◎福祉部長(石原正人君) 再度の御質問にお答えいたします。
息の長い支援とは、更生保護法の改正に伴うもので保護観察が終了した後も継続した支援が受けられるよう、期間を限定せず、刑事司法関係機関と民間団体とが連携して支援体制を構築し、再犯を防止する取組となります。また、薬物乱用者に対し大麻や覚醒剤などの乱用薬物や乱用者の特性に応じた教育、指導を実施してまいります。
再犯を防止するためには、国、地方公共団体、民間団体等が連携を強化し、協働して施策を進めていくことが重要であることから、これまで以上に関係機関と連携を図るため、新たに刑事司法関係機関や更生保護関係団体で構成する(仮称)札幌市再犯防止ネットワーク会議を設置し、現状の課題や今後の取組などについて意見交換を行う取組などを挙げています。 七つ目は、広報啓発活動の推進等のための取組です。
こうした生きづらさを抱える犯罪をした者等の課題に対応し、その再犯を防止するためには、刑事司法関係機関による取り組みだけでは、その内容や範囲に限界があり、社会復帰後、地域社会で孤立させない息の長い支援等を国、地方、公共団体、また民間団体等が緊密に連携、協力をし、実施する必要があります。
刑務所や保護観察所といった刑事司法関係機関において、社会復帰に向けた様々な支援が行われていますが、地域の実情に即した福祉的な知見やネットワークが求められ、刑事司法関係機関による取組には限界があります。
刑務所や保護観察所といった刑事司法関係機関において、社会復帰に向けた様々な支援が行われていますが、地域の実情に即した福祉的な知見やネットワークが求められ、刑事司法関係機関による取組には限界があります。
委員としては、庁内関係部局や刑事司法関係機関の職員のみならず、地域の民間団体関係者や外部有識者等を選任することも考えられます。
以上のことから、これらの課題の解決のためには、受入れ側に退所者に対する理解を促す啓発の強化、支援事例の共有や研修等による支援ノウハウの向上、保健、医療、就労等の地域の関係機関や保護観察所、弁護士会等の司法関係機関との連携の強化等が必要であると考えております。
ヤングケアラーに対しては、世帯全体の問題として、家族まるごと支援を実施するほか、犯罪をした人などの社会復帰については、新たに策定しております再犯防止推進計画に基づき、対象者が再び罪を犯すことのないよう、刑事司法関係機関と連携した寄り添い支援を実施してまいります。 また、本人の意思がいつまでも尊重されるよう、地域の様々な人が参加する権利擁護支援の仕組みづくりにも着手してまいります。
ヤングケアラーに対しては、世帯全体の問題として、家族まるごと支援を実施するほか、犯罪をした人などの社会復帰については、新たに策定しております再犯防止推進計画に基づき、対象者が再び罪を犯すことのないよう、刑事司法関係機関と連携した寄り添い支援を実施してまいります。 また、本人の意思がいつまでも尊重されるよう、地域の様々な人が参加する権利擁護支援の仕組みづくりにも着手してまいります。
また、再犯防止推進計画に基づき弁護士によるサポート事業を実施するなど、刑事司法関係機関と連携し、犯罪をした人等の円滑な社会復帰を支援してまいります。 そのほか、がんへの罹患や治療による不安を和らげ、自分らしく生活できるようにがん患者への補整具購入補助を新設してまいります。 その第4は、市民の生命・財産が守られ、安全・安心に暮らせるまちの実現に向けた取組です。
また、再犯防止推進計画に基づき弁護士によるサポート事業を実施するなど、刑事司法関係機関と連携し、犯罪をした人等の円滑な社会復帰を支援してまいります。 そのほか、がんへの罹患や治療による不安を和らげ、自分らしく生活できるようにがん患者への補整具購入補助を新設してまいります。 その第4は、市民の生命・財産が守られ、安全・安心に暮らせるまちの実現に向けた取組です。
今後、県計画をベースに刑事司法関係機関や市町の関係部門、民間団体とも一層の連携を図り、効果的な取組を進めていただきたいと思います。例えば、再犯防止推進法で努力義務とされている地域計画を策定済みの県内市町は、昨年十月時点で五市のみであり、地域社会の理解促進に向け、策定市町を増やしていくことが求められます。
再犯防止推進計画の特徴についての御質問ですが、平成30年度から昨年度まで実施をした再犯防止推進モデル事業では、地方公共団体が再犯防止施策を推進するためには、地域の福祉機関の機能強化や、矯正施設をはじめとした刑事司法関係機関と情報共有ができる体制の整備などが課題であることが明らかになりました。
こうした者の再犯を防止し、社会復帰を支援するには、刑務所に限らず、刑事手続の各段階において、支援を必要とする者を病院や福祉機関等につなげることが重要でありますが、刑事司法関係機関と福祉機関等との連携は十分とは言い難く、適切な支援を受けられないまま、万引きなどの罪を犯して再び刑務所へ戻る者が後を絶たないのであります。
生活困窮者自立相談支援センターでは、市の関係課やハローワーク、教育機関、民生委員・児童委員、医療機関、司法関係機関、保健所、地域包括支援センターなど様々な関係機関と連携し、支援をしています。また、生活困窮者に対する支援では、収入を増やすための就労支援が重要です。困窮状態の方を就労につなぐため、ハローワークや埼玉県の就労支援機関、市の関係課とも連携し、就労先の開拓を行っています。
そして、この高齢・障害被疑者等支援業務をしっかり行っていくためには、司法と福祉の連携、すなわち検察庁、保護観察所、弁護士等司法関係機関から地域生活定着支援センターへの速やかな橋渡しが重要になってまいります。
犯罪を起こしてしまった人、非行少年が地域の中でどのように立ち直っていくかを考えていくために、国の刑事司法関係機関のみならず、国それから地方公共団体、民間団体が一体となってですね、切れ目なく息の長い支援をする必要があるということになっておりまして、これに基づいてですね、進めているところであります。
しかし、こうした生きづらさを抱える犯罪をした者等の課題に対応し、その再犯を防止するためには、刑事司法関係機関による取組だけでは、その内容や範囲に限界があり、社会復帰後、地域社会で孤立させない支援等を国、地方公共団体、民間団体等が緊密に連携協力して実施する必要があります。
現状では、刑事司法関係機関から詳細な情報提供が受けられないこともありまして、これ以上の分析が難しい状況です。 計画については、実態を前提としてそれぞれ必要な支援を受けることができるように整備しております。