新宮市議会 2023-09-05 09月05日-01号
第53号、区域は鴻田となっているでしょう。議案書の2ページ、第53号。分かりますか。これ全部鴻田になっている。ところが、3ページでは砂羅というのが旧地図になっていますね。そして、今度鴻田に全部なってしまうということですね。もう砂羅がなくなるということですね。 ◎生活環境課長(廣井和樹君) 生活環境課、廣井より答弁させていただきます。
第53号、区域は鴻田となっているでしょう。議案書の2ページ、第53号。分かりますか。これ全部鴻田になっている。ところが、3ページでは砂羅というのが旧地図になっていますね。そして、今度鴻田に全部なってしまうということですね。もう砂羅がなくなるということですね。 ◎生活環境課長(廣井和樹君) 生活環境課、廣井より答弁させていただきます。
市街化調整区域においての農業地からの除外を行えば、都市計画法の34条の11号区域に指定すれば、一般の方でも市街化調整区域に家を建てることができます。これを今、土地利用推進室のほうで、そのエリアを今年度から検討しているところでございます。
改正する条例制定について 議第46号 安来市学習訓練センター条例の一部を改正する条例制定について 議第47号 安来市上の台緑の村条例を廃止する条例制定について 議第48号 安来市駐車場条例の一部を改正する条例制定について 議第52号 安来市消防手数料条例の一部を改正する条例制定について 議第53号 安来市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について 議第56号 区域外
に関する条例の一部を改正する条例制定について第22 議第51号 安来市水道事業給水条例及び安来市水道法施行条例の一部を改正する条例制定について第23 議第52号 安来市消防手数料条例の一部を改正する条例制定について第24 議第53号 安来市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について第25 議第54号 市道路線の認定について第26 議第55号 市道路線の変更について第27 議第56号 区域外
このたび宮古島市におきましては、県に対して沖縄海区漁場計画の素案に対する意見として、共同漁業権第22号区域においてヒトエグサ、アーサを規制の対象から外す旨の意見書を令和4年10月19日に提出したところでございます。なお、規制の可否につきましては、令和5年に行われる沖縄海区漁業調整委員会において決定されるものと考えております。
85デシベルって言いましたよね、これは特定建設作業の規制基準値が1号区域というのにこの場所は当たるんですよね、これが85デシベル、1日10時間にしなさいよって、騒音規制法でこれは決まっている、なるほどな、85デシベルですよね。 75デシベルになったらなんか鳴りますよって言うんですけど、騒音計をどこにどれくらい設置する予定なんですか、お願いします。 ○議長(髙野幹也議員) 石田管理課長。
質問の2点目、平成4年4月1日に施行された改正都市計画法で開発許可が可能となる都市計画法第34条第11号及び第12号区域から洪水ハザードマップにおける災害リスクの高い区域として除外された市街化調整区域に位置する北河原、酒巻、下中条、須加地区の利根川沿線の空き家の数、空き家対策、跡地利用について伺います。
要するに農振農用区域の青地になっていると、都市計画法上では34条の12号区域ということで、簡単に言いますと農家分家しかできないという、家が建たないという条件になっております。 これを何とかならないかということで今、県の農林のほうとも協議をしているところでございますが、担当としましては、この農用地区域からの除外、いわゆる白地にすることがまず第一。
直接の南畑の問題ですけれども、昨年におきまして、都市計画法の改正によりまして、法第34条の第11号及び第12号区域の開発規制の見直しの議論というのがございました。災害ハザードエリアにおける開発抑制など、法改正の趣旨を踏まえて、市といたしましては令和8年4月1日、1期の計画のというところに合わせてですけれども、第11号区域の指定除外という形で示されております。
①平成15年6月1日に県知事より産業系12号区域の指定を受けた地域の土地利用の現状と進出企業の雇用状況をお尋ねします。 ②今後、町全体を俯瞰し、東部地域において新たに産業系12号区域の追加指定が考えられないか。 ③進出企業に向け、町は埼玉県の企業立地優遇制度を紹介しているが、この地域への企業誘致を促進するため町独自の優遇制度は考えられないか、お伺いします。
2点目、その11号区域内、集落内開発制度指定区域内に結婚式場ができるかというお問合せでございますけれども、許可ができるかどうかは実際申請してもらって、その内容をしっかり審査した上でしか結論は出ないと思いますが、あとまたレストラン等を許可で建てられとって、そこで結婚式を行うケースとかというものがあるかと思いますが、もし実際にレストランとかではなくて結婚式場などの多目的ホールを目的としまして新たに申請が
改正法の原則では、市街化調整区域内の都市計画法第34条第11号区域及び第12号区域のうち、土砂災害警戒区域等のいわゆる災害レッドゾーンと、浸水ハザードエリアや溢水・湛水など災害発生のおそれのある災害イエローゾーンを原則として除外することになります。
これを受けまして、市は市街化調整区域でも宅地分譲などが可能となる法第34条第11号区域につきまして、災害リスクの回避を目的として制度の適正化を図るとともに、法改正の趣旨を踏まえ、第11号区域から浸水想定区域を除外する方針といたしました。
改正内容は、開発が可能となる都市計画法第34条第11号及び第12号区域から洪水ハザードマップにおける災害リスクの高い区域を除外し、開発が抑制されます。利根川沿線の厳格化される宅地開発について、開発許可制度はどうなっているかお聞きします。 質問の6点目、市内を見回すと、南北方向には幹線道路が均等に計画されていますが、東西方向に比べ整備が遅れているとマスタープランでも書かれています。
そもそも都市計画道路3・4・7号区域内に第二グリーンタウンの一部を住宅用地とし、開発許可した。その上、第二グリーンタウンの皆さんに都市計画道路予定地があり、いずれ着工するかもしれないことの説明をしていなかったという行政側に責任があるところから、工事が遅れてしまったりということがあったと思います。開発優先で市民への説明がおろそかになってはいなかったのか、それを検証する必要があると考えています。
11号区域の指定は、公民館を中心に設定していたと思うが、公民館が旧小学校に移転した場合、区域を見直すということがあるのかとの質疑に対し、開発許可の際に業者等に対して、施主や購入者に町のハザード状況や避難行動を必ず認識させることを許可条件といたします。
これに関連し、第11号、第12号区域について、水防法に基づく浸水エリアかどうか土地を一筆ずつ確認作業をした結果、見直し案のとおりになったのかとただしたのに対し、区域の見直し案の作成に当たっては、国から示された浸水想定区域図のデータを地図上に落として、3メートル以上の浸水想定エリアを除外区域としたとの説明がありました。
│ イ 検討過程、導入手法の選定方法 ││ │ │ │ ウ 民間活力の状況把握 ││ │ │ │ エ 新たな分野での民間活力導入の考え ││ │ │ │ (2)都市の価値づくりについて ││ │ │ │ ア 都市計画法第34条第11号区域
◆9番(福島ともお議員) 私は今回、一般質問でこれを取り上げさせてもらっていますけれども、これはもうそもそもの出だしの時点で、ちょっとよく分からないなと正直私は思っていたのが、今年の2月2日に全協と議員説明会がございまして、その際に、今、9月定例会に出ている都市計画法の第34条の11号、12号区域の件での説明があって、本当に今出ていることを当時から説明していただいていたということは、本当にこれ丁寧に
ですからそういう意味でどうなのかな、この新旧対照表を見ますと、第5条のところ、12号区域のことについてただし書の下線の部分がそっくりなくなって、新のほうは、第5条のほうはそこがないんです。でも、実は、ここは施行令も新しく変わる予定でして、そこにはロからニ、旧のロからニだけじゃなくて、詳しくもっと加わるということも鑑みる場合にここは引用を、せめて何か書くべきではないかと考えますがいかがでしょうか。