熊本県議会 2045-06-01 06月11日-02号
これまで本県におきましては、昭和五十三年六月の閣議了解に基づき県債発行という方法によりチッソに対して金融支援を行ってきたところであり、またチッソの取引金融機関におきましても、同社に対して元本償還の凍結、金利の減免等という金融特別措置を講じてきております。
これまで本県におきましては、昭和五十三年六月の閣議了解に基づき県債発行という方法によりチッソに対して金融支援を行ってきたところであり、またチッソの取引金融機関におきましても、同社に対して元本償還の凍結、金利の減免等という金融特別措置を講じてきております。
また、取引金融機関では、事業再構築や経営改善指導といった伴走型支援がなされているほか、本条例に係る計画を策定する再生支援機関等においても経営改善支援などが実施されております。 このような支援を通じて、求償権放棄に至る前に、関係する金融機関や再生支援機関等と緊密な連携を図りながら、コロナ禍や物価高騰などで苦境に陥っている中小企業者に寄り添った対応を行ってまいりたいと考えているところでございます。
◆9番(百岳一彦) その辺は十分、取引金融機関とも確認して対応していただきたいと思います。 それから次に、預託金融機関の選定ですが、特に指定金融機関、今、十八親和銀行になっていると思うんですが、そこを決めた選定理由というのはどういうふうな理由があるんでしょうか。 ○議長(宮本一昭) 松山会計管理者。 ◎会計管理者(松山靖) お答えいたします。
中小企業の事業再生の局面では、中小企業再生支援協議会等の中立的な機関の支援の下で、取引金融機関等が協調して事業再生計画を直ちに実行に移すことが必要であります。 平成二十年七月、中小企業庁長官から、求償権の放棄等の承認を行うための条例制定について要請がありました。 この求償権放棄の問題は、平成二十三年三月の東日本大震災で顕著になりました。
都は、この事業が積極的に活用されますように、東京都医師会等を通じまして、対象要件やスケジュールなどを周知するとともに、必要に応じまして、早期に取引金融機関等へ相談するよう働きかけてまいりました。
最後に、取引金融機関につきましては、特に制限はございません。 以上でございます。 ○長村善平 委員長 越本市民部次長。 ◎越本進 市民部次長 市が負担する手数料ですけれども、コンビニ収納手数料と同じで1件当たり56円でございます。 ○長村善平 委員長 亀田委員。 ◆亀田優子 委員 事業経費については、コンビニ収納に追加する形なので新たな導入経費は発生しないということでいいんですね。
今定例会に提出しております議案が議決されず、住所表記が現状から変更となった場合には、自動車運転免許証や不動産等の登記関係、取引金融機関など、個別の手続による多くのものは、住所変更に関する証明書を用いて、新たに住所変更の手続をする必要がありますほか、令和3年4月1日以降は、各種手続の際に、変更後の新たな住所を記載する必要があるなど、住民の皆様には相応の負担が生じるものでございます。
また、実態といたしまして、事業所の取引金融機関ですとか、顧問税理士、公認会計士なども様々な相談に乗っているというふうに聞いてございます。 次に、商業となりますけれども、商店街チャレンジ戦略支援事業補助金ということで、こちらは商店の活性化は事業継続また人材確保につながるというところで、商店が行うイベントの事業に対しまして、町のほうで支援をしているところでございます。 以上でございます。
ですので、基本的には貸付けできるように制度設計しているんですが、例えば取引金融機関と取引が停止になってしまっているとか、会社再生法の関係で対象になっているとか、債務不履行があったとか、そのような企業さんには貸付けが難しいという状況にはなっております。 ◆清水正康 委員 今まで何件ぐらいあったかは分かりますか。
まず、セーフティーネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項に基づくもので、取引先等の再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業について、市町村の認定を受けて通常の保証限度額とは別枠で信用保証協会が保証を行う制度でございます。
まず、セーフティーネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項に基づくもので、取引先等の再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業について、市町村の認定を受けて通常の保証限度額とは別枠で信用保証協会が保証を行う制度でございます。
今回、求償権の放棄等を承認いたしました事業者の再生計画につきましては、株式会社地域経済活性化支援機構の支援を受けまして、スポンサー企業のネットワークを活用した経営力の強化、経営者の交代や障害者の雇用を実施するものでありまして、あわせて取引金融機関等による債権の放棄による金融支援が行われるものでございます。
新型コロナウイルス感染症に限るものではございませんが、国の中小企業支援策として取引先の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮により経営の安定に支障を来している中小企業について、保証限度額の別枠化を行うセーフティーネット保証制度に取り組んでおります。
このため,こうした状況への緊急的な対応としまして,売り上げ等が大幅に減少している事業者が,本市の融資制度を利用される場合には,信用保証料を全額補給する制度を創設するとともに,事業者の皆様や取引金融機関からのお問い合わせに迅速にお答えをするための窓口を今週月曜日から産業政策課に開設したところでございます。
また,中小企業者の皆さんや取引金融機関等から問い合わせに迅速に対応するための窓口を,同じく昨日から産業政策課に開設しております。
取引金融機関にとっても、支払い条件が手形から現金払いに変われば、昨今融資量が伸び悩む中で短期貸付金の需要が見込め、さらには、手形による不渡りのリスクが軽減でき、与信管理においてもメリットがあります。ぜひ、御検討いただければと思います。 御答弁をいただきまして、まとめてまいります。
あとは「取引金融機関」や「親族、友人・知人」の順でした。 廃業に関しては、資金調達や税務上のことなど様々な分野からの支援が必要です。とはいえ、デリケートな部分もあるので支援は難しいと考えます。だからこそ公的支援が必要なのではないでしょうか。
また、指定金融機関が市区町村ごとに異なりますが、事業者のほう側にしますと、これを気にせずに自社の取引金融機関から払い込むことができることも事業者側のメリットと考えております。 以上でございます。 ○朝田和宏議長 2番。
また、新たな資金調達手段となるため、現在の取引金融機関の融資枠に影響しない。また、3点目には制度の融資残高は、経営事項審査の経営状況分析における負債回転期間の負債額から控除される。あと幾つか有利な点が挙げられています。 この制度は、市が建設業者の債権譲渡を認めることが条件になっているので、市の考え方を聞いているところですけれども、その後の状況についてお伺いをいたします。
このような状況の中、佐世保市内の中小企業における事業承継に向けた取り組みの状況といたしましては、比較的規模の大きい企業では、主要取引金融機関がコンサルティングを担い、また、それよりも規模の小さい中規模の企業では、経済産業省から事業承継相談対応を委託されている長崎県事業引継ぎ支援センターでの相談が大半であり、商工会議所や保証協会、産業支援センターを活用するのはごく少数となっております。