藤沢市議会 2022-09-09 令和 4年 9月 総務常任委員会-09月09日-01号
また、法人市民税への影響につきましては、グループ通算制度におきましても、従来同様に単体法人を納税単位としておりまして、基本的な仕組みに変更はございません。
また、法人市民税への影響につきましては、グループ通算制度におきましても、従来同様に単体法人を納税単位としておりまして、基本的な仕組みに変更はございません。
なお、連結納税制度と法人市民税の申告の関係でございますが、法人市民税につきましては、連結納税制度を採用せずに単体法人を納税単位としているため、今回の国税における連結納税制度から新たな納税制度に移行することに伴う影響はないものと考えております。 次に、29ページ中段から33ページを御覧ください。
だから、そういう意味でお聞きしたんですけれども、そういう意味では、いわゆる単体法人として課税した場合と連結法人で課税した場合との差で当然大きな影響が出ると思いますが、その点にだけちょっとお答えをいただきたいと思います。
4ページから5ページの上段にかかります第34条の6の2第1項から第3項は、資本金が1億円未満の法人等の法人市民税の課税の特例を規定したものでありますが、平成15年3月の決算分から国税においては連結納税制度が導入となりましたが、地方税におきましては、地域における受益と負担との関係などに配慮し、単体法人を納税単位として課税することとなります。
平成15年3月の決算分から、国税において連結納税制度が導入となりましたが、地方税において、地域における受益と負担との関係などに配慮し、単体法人を納税単位として課税することになります。この場合、この法人税割の計算期間を、各連結事業年度、各計算期間としたものであります。
これは、昨年の法人税法改正で、企業グループを一体として課税する連結納税制度が創設されておりますが、住民税につきましては、従来どおり、単体法人を納税単位とすることとなりましたので、技術的な改正が行われております。
今回法人市民税にあっては、単体法人という形でそれぞれの市町村で市民税を課税することができる、ただしその場合、一定の条件を満たした場合には14.7%を12.3%にすることによって、なお法人市民税の減税になる、こういう改正というふうに理解をしております。
法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法人に課す法人住民税等については、従前どおり単体法人を納税単位とする規定等の整備を図るため、地方税法の一部を改正する法律が平成14年8月1日から施行されました。 本案は、この法律の施行に伴い、法人市民税の課税の特例を実施するための改正でございます。
今回の条例改正では、単体法人の納税単位の規定を設けているが、設けなかった場合にはどうなるのかとの質疑に、単体法人の納税単位の規定を設けずに連結納税制度を導入した場合、親会社が東京都内にあって、 100%子会社が狭山市内にあるというケースでは、親会社が納税単位となることから、狭山市には納税されないとの答弁。採決の結果、総員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
連結法人に関して「この条例を制定したことによって、市へ納税される額の増減はあるのか」との質疑に対し、「地域における受益と負担の関係に配慮し、従来どおり単体法人を納税単位として住民税、法人市民税は措置されるので、税額への影響はない」との答弁がありました。
まず、地方税法の改正に伴います法人市民税の申告納付等に関する規定の整備についてでございますが、これにつきましては、法人税の連結納税制度の創設に関連しまして、地方税におきましては、地域における受益と負担の関係等を考慮して、連結法人については従前のとおり単体法人を納税単位とすることとされたことに伴いまして、連結法人の申告等について、第44条第6項、第45条第3項、第47条第2項等におきまして所要の措置を
第2点目は法人市民税の改正で、法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法人に課する法人市民税について、単体法人を納税単位とするため、法人市民税の申告納付、不足税額の納付の手続、納期限延長の場合の延滞金、納期限延長に係る延滞金の特例等、必要な措置を講じようとするものであります。
まず、地方税法の改正に伴います法人市民税の申告納付等に関する規定の整備についてでございますが、これにつきましては、法人税の連結納税制度の創設に関連しまして、地方税におきましては、地域における受益と負担の関係等を考慮して、連結法人については、従前のとおり単体法人を納税単位とすることとされたことに伴いまして、連結法人の申告等について、第44条第6項等において所要の措置を講ずるものでございます。
そうした事態を避けるために、今回、法人住民税、それから法人事業税について、税務署に提出された単体法人ごとの所得に基づいて従来どおり課税を行うという、こういうことだろうと思います。そこで、法改正されちゃっているわけですけれども、仮にの話として、法改正がされなくてそのまま連結納税方式でやられたとした場合、伊東市で受ける影響額というのはどの程度になるのか、その点を1つお聞かせ願いたいということ。
概略といたしましては、固定資産税に対する納税者の信頼を確保するなどの目的で、固定資産課税台帳の縦覧制度の見直しなど、固定資産税における情報開示について制度改正が行われたこと、また法人税において連結納税制度が導入されましたが、法人市民税におきましては、従来どおり単体法人を納税単位とするための規定の整備を目的とした地方税法の一部を改正する法律が交付されたことに伴い、市税条例の一部を改正する必要が生じましたので
次に、議案第59号稲沢市税条例の一部を改正する条例につきましては、法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法人に課する法人市民税について、従来どおり単体法人を納税単位とするための所要の措置を講ずるものでございます。
この連結納税制度が導入されましたが、地方税の法人事業税及び法人市民税については今までどおりの単体法人の単体納税を維持することとし、そのための所要の規定整備が行われるものであります。 2の改正の概要に入ります前に、連結納税制度の仕組みについて御説明いたします。 参考資料2をお開きください。
このたび地方税法の一部が改正され、法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税法人に課する法人市民税については、単体法人を納税単位とする等の改正及び固定資産課税台帳を納税義務者のほか、借地借家人等にも閲覧に供する制度の創設等の改正が行われたことにより、本市市税条例について所要の改正を行いたく、本案を提案するものでございます。何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
法人市民税では、法人税法の改正がなされ、法人税の連結納税制度が創設されたところでありますが、法人市民税につきましては、従前どおり、単体法人を納税単位とするための関係条項の整備、またNPO法人の課税免除の規定の整備を行おうとするものであります。 その他の改正につきましては、地方税法の改正に伴い、関係条文等の整備を行おうとするものであります。
法人市民税では、法人税法の改正がなされ、法人税の連結納税制度が創設されたところでありますが、法人市民税につきましては、従前どおり、単体法人を納税単位とするための関係条項の整備、またNPO法人の課税免除の規定の整備を行おうとするものであります。 その他の改正につきましては、地方税法の改正に伴い、関係条文等の整備を行おうとするものであります。