島根県議会 2017-06-06 平成29年6月定例会(第6日目) 本文
現行では、こうした医療費の高い市町村に対しましては、高医療費指定市町村安定化計画を策定してもらい、必要な分析と対策を講じてもらうこととしております。また、本年度を目途に、データヘルス計画を全市町村につくってもらうこととしております。
現行では、こうした医療費の高い市町村に対しましては、高医療費指定市町村安定化計画を策定してもらい、必要な分析と対策を講じてもらうこととしております。また、本年度を目途に、データヘルス計画を全市町村につくってもらうこととしております。
この具体的な取り組みとしましては、事業運営の広域化、それから、財政運営の広域化、県内の標準設定、高医療費指定市町村における医療費の適正化について、各県内市の意見を踏まえ検討するということとされ、23年度においては高医療費指定市町村の指定、それから、24年度からは収納対策の共同実施としてのアドバイザーの配置が行われたところでございます。
これまで、1人当たりの医療給付費が著しく高い高医療費指定市町村に対して義務づけていた安定化計画の策定義務を廃止するなど、保険料の上昇を抑制するため、都道府県単位による広域化の推進や、新たな財政措置を講ずるため、国民健康保険法の一部を改正しております。 改正に伴いまして、本市がこれまで国に準じて定めておりました国民健康保険条例の一部を今回改正するものであるとの説明がありました。
この国の法改正の内容は、医療費が著しく高額であるとして、厚生労働大臣の指定を受けた市町村、いわゆる高医療費指定市町村になると、国民健康保険法第68条の2で国民健康保険事業の運営安定化計画の策定が義務づけられていましたが、今回この条文が廃止となり、その関連条文である第72条の4の一般会計からの基準超過繰入に関する規定も同時に削除されましたので、同法第72条の5、特定検診・特定保健指導に関する条文が第72
この改正で、地方分権改革の一環として、医療費が著しく高額であるとして、厚生労働大臣の指定を受けた市町村による運営安定化計画の策定義務が規定されていた国民健康保険法第68条の2が削除され、新たに同法68条の2において、都道府県が国保事業運営の広域化または財政安定化を推進するための支援方針、いわゆる広域化等支援方針を定めることができるようになったことから、関係条文である第72条の4の医療費指定市町村に関
委員から、国民健康保険法の具体的な改正内容を教えてほしいとの問いに対し、療養給付費等に要する費用の適正化、その他国民健康保険事業の運営の安定化のための措置を特に講ずる必要があると認められる市町村を国が指定し、安定化計画を作成させるとともに、基準超過費用額の2分の1を国、県、市町村で3分の1ずつ負担するという高医療費指定市町村制度があったが、その制度が廃止された。
具体的には、高額医療費指定市町村制度を規定していた国民健康保険法第72条の4の廃止により、条例第10条に規定する保健事業のうち、特定健康診査等の根拠条例が、法第72条の5から第72条の4に繰り上がるという内容。 採決の結果、議案第8号は、賛成多数にて原案のとおり可決されるべきものと決定しました。 次に、議案第9号 裁判上の和解について。
また、これまで高医療費指定市町村に対する支援策として行われてきた特定財源が廃止されることにより、過疎地や高齢者の多い市町村にとっては、何らかの影響を受けることになります。しかし、こうした地域への補償や広域化による財政改善のための新たな予算措置はほとんど行われておらず、国保財政への危機的状況を改善するものになっていません。
専決事項の報告について………………………………………………… 50 人見泰生健康部長の提案理由説明(専決第6号)………………………………… 75 高井法子企画財政部長の提案理由説明(専決第7号から専決第13号まで)… 75 石村淳子議員の質疑…………………………………………………………………… 76 国民健康保険法の主な改正内容について 国民健康保険法が改正され高医療費指定市町村
条例改正の1点目は、改正前国民健康保険法に定める高医療費指定市町村制度による一般会計繰入金の規定が削除されたことに伴う改正でございます。 2点目は、所得税法等の一部を改正する法律に規定される法律名が改正されたことに伴う改正でございます。
昨年の6月以降の医師会、薬剤師会への働きかけについてのお尋ねでございますが、医師会に対しましては、厚生労働省から、ことしに入りまして、高医療費指定市町村に対して、後発医療品の使用促進に係る具体的な取り組みについての計画を安定化計画の中で明記することとされましたことから、今後、協力要請をしていく考えであることは伝えてございます。薬剤師会に対しましては、まだ正式な働きかけは行っておりません。
1点目の質問ですけれども、高医療費指定市町村に関してなんですが、1月30日に厚生労働大臣によって、医療給付が著しく高く、国民健康保険法に定める安定化計画の策定の対象となる市町村が平成21年分として109指定されました。
なお、前年度において国の高医療費指定市町村の指定解除がなされておりますが、前期高齢者の増加や医療技術の高度化等の影響を受け、医療費の増嵩が懸念される等引き続き厳しい状況が予測されるところであります。したがいまして、受益に対する応分負担としての保険料の収納率の向上は最優先課題であり、多額の不納欠損額が継続して生じている現状からも、なお一層の収納努力が必要であります。
なお、平成17年度まで続いていた国の高医療費指定市町村の指定解除がなされておりますが、依然として本市の国保事業を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあります。診療報酬の改定等の影響により、当面の医療費の伸びは縮小が見込まれるものの、今後とも前期高齢者や被保険者の増加、また医療技術の高度化等の影響を受け、医療費の増嵩が懸念されるところであります。
なお、平成4年度以降続いていた国の高医療費指定市町村の指定は、平成17年度で解除されております。しかしながら、依然として本市の国保事業を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあり、今後とも高齢者や被保険者の増加、また医療技術の高度化等の影響を受け、医療費が増嵩することが懸念されるところであります。
また、本市の場合、高齢化率も高いことなどから、国の示す医療給付費水準より高くなっており、平成7年度より国の高医療費指定市町村の指定を受けており、医療費の適正化に向けた取り組みを行っておるところでございます。このような状況の中、基本健康診査や一日人間ドック、各種がん検診等疾病の早期発見、早期治療、また重症化防止事業に取り組んでおるところでございます。
まず,医療費低減の目標を定めよとの御質問でございますが,当市は合併後2年続けて国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づく高医療費指定市町村に係る厚生労働大臣の指定を受け,事業運営の安定化に関する計画を作成しているところでございます。
3点目は、国民健康保険において、長年の念願でありました国の高医療費指定市町村の指定が解除されたのこと、これは健康増進課や市民課の保険医療係を初めとする多くの関係者の努力の結果であり、大変喜ばしいことで、御労苦に感謝申し上げます。 このたびのことで、国民健康保険料が少しでも安くなると理解していいのでしょうか、御説明をお願いします。
入院、外来、歯科医療の医療費総額が、本市の場合、基準医療費というのがございまして、その1.14倍を超えているとの理由で、議員が御質問にありましたように、平成16年に引き続き17年度も高医療費指定市町村の指定を受け、医療費の抑制、削減計画を含めました安定化計画の提出を求められておるわけであります。お尋ねにありましたように、多久並びに鳥栖市を含む2市9町が県内で指定を受けております。