岐阜県議会 2023-03-01 02月22日-01号
こうした事態を避けるため、十二月二十三日には状況をレベル三「医療負荷増大期」と位置づけるとともに、国の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく岐阜県医療ひっ迫防止対策強化宣言を発出し、さらなる対策に取り組んでまいりました。その後、年明けの一月十九日には、感染状況や医療逼迫の状況などを勘案した上で、実施期間を三週間延長いたしました。
こうした事態を避けるため、十二月二十三日には状況をレベル三「医療負荷増大期」と位置づけるとともに、国の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく岐阜県医療ひっ迫防止対策強化宣言を発出し、さらなる対策に取り組んでまいりました。その後、年明けの一月十九日には、感染状況や医療逼迫の状況などを勘案した上で、実施期間を三週間延長いたしました。
長引く自粛生活への国民の不満や経済への打撃から、国は、令和四年七月に改定した基本的対処方針においてウィズコロナへとかじを切り、以後、知事の判断によるBA・5対策強化宣言や医療ひっ迫防止対策強化宣言、医療非常事態宣言を導入してきました。 こうした中、水際対策が緩和され、一月十日から全国旅行支援が再開されました。
こうした中、岐阜県においては、病床使用率の低下など医療負荷の状況に改善の兆しが見え始めたことから、昨年12月23日に発出しました岐阜県医療ひっ迫防止対策強化宣言を2月12日までの期間を前倒しし、2月5日に終了いたしました。 市内における新規陽性者数も減少の傾向にありますが、20人前後の陽性者が連日確認されておりまして、加えて、3年ぶりに季節性インフルエンザも流行しております。
岐阜県医療ひっ迫防止対策強化宣言が出され、市民の皆様には改めて感染防止対策の徹底をお願いしてきました。皆さんの御協力により、現在感染者数は1週間当たり 200人程度まで減少いたしました。 感染者数の減少により、学校生活における晴れ舞台である卒業式は、本来に近い形で開催できる予定です。 2番目にプラティ多治見のグランドオープンについて報告を申し上げます。
また、今年11月18日に国の新型コロナウイルス感染症対策本部で決定しております、この秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合への対応についてというものでは、感染拡大によって外来医療を含めた保健医療への負荷が相当程度増大し、社会経済活動に支障が生じている段階にあると認められる場合には、地域の実情に応じて各都道府県が医療ひっ迫防止対策強化宣言を行い、住民及び事業者等へ協力要請・呼びかけを実施することとなっております
しかしながら、今月4日時点で、新規感染者数の7日間平均はいまだ7,000人近くとなっており、1日の入院患者数は1,016人と医療ひっ迫防止対策強化宣言の目安である1,064人に近づいております。
国は11月中旬に、第8波の本格化に備えて感染レベルの分類を見直し、都道府県の判断で住民に行動自粛を要請できる医療ひっ迫防止対策強化宣言を設け、さらに医療の逼迫が見込まれる場合には医療非常事態宣言を発令し、出勤の抑制などを求める2段階の仕組みによって、感染状況に応じた柔軟な運用を後押しする方針を示しております。
この対処方針では、医療の逼迫を防ぐための医療ひっ迫防止対策強化宣言や、膨大な数の感染者により医療が機能不全に至るレベル四の状態になることを防ぐことを目的とした医療非常事態宣言を発出することについて、定めたところでございます。
新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、全国的に増加が継続しており、国は、保健医療の負荷が増大した場合には、知事の判断で「医療ひっ迫防止対策強化宣言」や「医療非常事態宣言」を発出することができるとしています。また、季節性インフルエンザの免疫を持つ人が減っていることから、感染症の同時流行の可能性が「極めて高い」と言われています。
このような中、政府は保健医療への負荷を増大させるような数の感染者が発生した場合を医療負荷増大期として、都道府県が医療ひっ迫防止対策強化宣言を発出して外出自粛などを要請できることといたしました。これらを受け、我が会派では、今後の状況の変化に対応しながら効果的な感染症対策を講じられるよう、去る11月16日、知事に緊急要望を提出したところであります。
今般、国が新たなレベル分類とともに示した医療ひっ迫防止対策強化宣言及び医療非常事態宣言についても、これまで本県が県民、事業者に呼びかけしている内容とさほど違いはございません。 特措法の改正を真に実効性あるものとするためにも、国において早期にその運用の全体像をお示しいただき、地方と十分協議いただくことが必要であります。
これは、オミクロン株に対応した新たな四段階のレベル分類に見直すとともに、保健医療への負荷が高まったレベル三以降の段階で、都道府県が医療ひっ迫防止対策強化宣言、あるいは医療非常事態宣言を発出し、感染拡大防止措置を講じることができるとするものであります。
政府は、先ごろ新型コロナウイルス対策の分科会を受けて、感染症第8波の対策として感染レベルをこれまでの5段階から4段階に見直し、外来医療への負荷が高まり、救急搬送困難事案が急増するような状況となるレベル3「医療負荷増大期」では、知事が「医療ひっ迫防止対策強化宣言」を出し、例えば、あらゆる世代に混雑した場所などへの外出自粛の要請、児童生徒に対して慎重な行動を呼びかけることが可能とされたところであります。
こうした状況を踏まえ、今後の感染拡大による医療負荷の状況に応じ都道府県において「医療ひっ迫防止対策強化宣言」や「医療非常事態宣言」を発出する方針が国から示されました。
また、県では、国の分科会の警戒レベルの分類の見直しに合わせて医療の提供体制等の逼迫状況を重視し、県独自の緊急事態宣言を医療ひっ迫防止対策強化宣言に変更をいたしました。市では、こうした国や県の動向や対策を踏まえ、これまでの感染防止対策の再徹底やオミクロン株対応のワクチン接種の促進などについて、市民に対して適宜注意喚起や情報提供を行ってまいりたいと、このように考えております。
この方針では、感染レベルを四つに分類した上で、保健医療への負荷が相当程度増大し、社会経済活動にも支障が生じている段階をレベル3とし、医療ひっ迫防止対策強化宣言に基づき、基本的な感染対策の再徹底やテレワークの推進などについて、協力要請や呼びかけを実施することとしています。
また、今後、感染が拡大し、外来医療を含めた保健医療への負荷が高まった場合などには、さらなる感染拡大を防止するため、本県の実情を踏まえながら、医療ひっ迫防止対策強化宣言の発出などにより、県民や事業者の皆様に対し、より強い要請、呼びかけを検討・実施することとしました。
コロナ対応のレベル分類は、医療の逼迫状況を基に5段階から4段階として、医療や社会経済の状況によって、都道府県知事の判断で、医療ひっ迫防止対策強化宣言や医療非常事態宣言を発令し、県民に外出自粛などを求めることができるとしているわけですが、現下の状況を踏まえて、行動制限を検討すべきではないかと考えます。