会津若松市議会 2021-06-16 06月16日-一般質問-04号
これにより、これまでの区長報償金は町内会交付金、以下、交付金と言う、と名称が変更され、区長規則第3条に掲げる区長の行政事務を円滑に進め、市民の福祉を増進するため、町内会に対し会津若松市補助金等の交付等に関する規則及び町内会交付金交付要綱の定めるところにより、予算の範囲内で町内会交付金を交付すること、町内会交付金の算定値準備は毎年10月1日、交付日は毎年12月、町内会交付金実績報告書、以下、実績報告書
これにより、これまでの区長報償金は町内会交付金、以下、交付金と言う、と名称が変更され、区長規則第3条に掲げる区長の行政事務を円滑に進め、市民の福祉を増進するため、町内会に対し会津若松市補助金等の交付等に関する規則及び町内会交付金交付要綱の定めるところにより、予算の範囲内で町内会交付金を交付すること、町内会交付金の算定値準備は毎年10月1日、交付日は毎年12月、町内会交付金実績報告書、以下、実績報告書
北本市区設置及び区長規則の6条では、報償金として、市は区長に対し、予算の範囲内において、毎年1月1日現在における住民基本台帳登録世帯数を基準として、別に定める世帯割及び段階割の基準額により積算する報償金を支給すると、このようにあります。これが廃止されて、どのようになるのか。区長制度の見直しによる区長手当の変更内容について伺います。
合併の際、その制度を新市に引き継ぎ、金光町域を対象に浅口市金光町区長規則、浅口市金光町行政協力業務委託実施要綱として運用しておりましたが、平成21年度末をもって区長を自治組織の代表者として位置づけまして、市長が委嘱する形式をやめ、区長規則は廃止をいたしております。
一方では、北本市区設置及び区長規則が昭和53年3月10日に規則第4号がございます。自治会、町内会と北本市区設置は同一の区域内となっており、自治会業務も区長業務も兼務した状況で、住民自治が行われてまいりました。 最近の状況において、自治会費の徴収に関して様々な声が上がっております。構成に関しても様々なことが上がっております。会を脱退する会員も増えており、加入率の低下が問題ではないでしょうか。
本市では、北本市区設置及び区長規則に基づき、区長を委嘱しております。区長は、市から依頼した業務を行っていただく職であり、各地区の代表として、原則として自治会長に区長を委嘱しております。区長への主な委嘱業務は、広報その他依頼文書の配布及び回覧に関することでございます。
本市では、北本市区設置及び区長規則に基づき区長を委嘱しております。区長は、市から依頼した業務を行っていただく職であり、同規則第2条第2項に基づき、各地区の代表として、原則として自治会長に区長を委嘱しております。 区長への主な委嘱業務は、同規則第4条第1号に掲げます、広報その他依頼文書の配布及び回覧に関することでございます。
本市では、北本市区設置及び区長規則に基づき、区長を委嘱しております。区長は市から依頼した業務を行っていただく職であり、各地区の自治会長または町内会の代表者に委嘱をしているところです。 区長への主な依頼業務は、同規則4条第1項に掲げます、広報その他依頼文書の配布及び回覧に関することでございます。
◆12番(浦島勇一君) 今の言葉を借りれば、相馬市区長規則の第3条、第5条に、各種調査及び報告に関すること、第3項として、その他市長が認めることということがあります。今回の経過は、ある意味、当局とそして行政区、コミュニティの代表である区長との協議ということが主体であろうかと思います。
また、区長制度につきましては、北本市区設置及び区長規則により、市行政の円滑な推進を通して、住民福祉の増進を図ることを目的に、区の設置及び区長の委嘱事務等に関する事項を定めております。本市では、現在111の自治会を地区と定め、自治会の代表者である自治会長を区長として委嘱をしております。同一地域に自治会組織があるため、自治会長が区長を兼務していただいているところでございます。
市では、北本市区設置及び区長規則に基づき、現在111の自治会を地区と定め、自治会等の地区組織の代表者を区長に委嘱してございます。具体的には、同一地域に自治会組織があるため、自治会長が区長を兼務していただいております。 区長の皆様に委嘱している業務につきましては、市行政の円滑な推進を通して住民福祉の増進を図るため、北本市区設置及び区長規則第4条で、区長の皆様に委嘱する事務を定めております。
相馬市区長規則第5条では、その規定をするその職務と特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項で規定をする報酬に対する市長の考え方と、東日本大震災以降における区長職のその職務遂行を見るにつけ、報酬改定、報酬アップを実施すべきと考えますが、市長の所見を問うて、この壇よりの質問を終わります。 ○議長(佐藤満君) 市長。
本市で区長規則を制定したのは昭和30年10月31日で、同年4月1日から施行されました。自来、区長等に関する規則と名称を変更し、新たに第7条に経費の支弁、第8条に「この規則に定めるもののほか、区長に関し必要な事項は、別に定める」と条項を追加したのは、平成19年3月30日改正し、同年4月1日施行したときからであります。
区長につきましては、毎年区長依頼業務説明会で業務内容を説明しておりますが、北本市区設置及び区長規則第4条で、広報その他依頼文書の配布及び回覧に関することとしており、市政発展につながることから、適正に処理していただけるようお願いしております。
(2) 区長の権限や今回の住民自治組織と職責部分の整合性を図る自治基本条例の制定と広報区長規則の位置づけは。 (3) 大平地区を初め、旧伊予市の住民自治支援は、どこの課がどのように進めるのか。 (4) 今後も住民自治支援機能を構築することが大切であると思うが、どのように進めていく考えか。
金光町の中の区長規則というものがありますが、この中には市の事業に関して広く住民の意見または要望を聞き入れ、民主的かつ円滑な運営に資するためというふうな文言が記されております。 それと、区長さんを相手に金光町行政協力業務委託実施要綱というふうなもので、区長に9万5,000円なりのお金を払って委託契約をされております。この中にも市政の業務の周知というのが、契約内容としてあります。
ご承知のとおり、本市では、区の設置及び区長規則に基づき、各自治会長に区長を委嘱して、市行政の円滑な推進及び住民福祉の増進を図るため、広報その他依頼文書の配付及び回覧等の事務をお願いしているところでございます。 また、市では様々な委員会や審議会あるいは協議会を設置しておりますが、多くの自治会長さんに委員としてご参加をいただいております。
区長規則に、区長の職務が列記されておりますが、この際区長規則に住民から批判のある選挙運動を制限する規定を設けるべきであると考えますが、いかがですか、伺いたいと思います。 それから2点目、市長選挙に関する事前運動期間中及び選挙運動期間中に、建設業者が一方の候補者を結束して支援したといううわさが広くささやかれておりました。
この報告を受けたこのことにつきまして、自治会連合会理事会での協議の中で、地区割につきましては慣習による地縁や集会施設の各世帯が負担したこと、あるいは通学区、コミュニティ圏域等々の地域性が合い、自治会活動、コミュニティ活動等お互いに協力して地域の活性化に努めていることから、早急な結論は、定着してまいりました地域活動に水を差すことになってはならないことから、区設置及び区長規則の課題については今後の研究課題
ご案内のとおり、区長は昭和53年に制定いたしました北本市区設置及び区長規則によりまして、一地区に一人を委嘱しております。区長の選出にありましては、当該地区からの推薦を待って毎年度、その推薦届をいただき、年度当初に開催しております区長依頼業務説明会におきまして委嘱をしているところでございます。
そこで、区長という立場について申し上げますと、区長は北本市区設置及び区長規則の規定によりまして、市長が委嘱することとされておりますので、非常勤の特別職の地方公務員となるということでございます。したがいまして、地位を利用して選挙運動を行わない限り、一般的な選挙運動は禁止されておらないというふうに解釈をしております。