島根県議会 2024-01-12 令和6年_農林水産商工委員会(1月12日) 本文
もう1件は、労働協約の締結に関する案件で、これまで2回のあっせん期日を設定し、調整しておりますが、令和6年に繰り越し、継続しております。次に、労働者個人と使用者間のトラブルを扱う個別労働関係紛争のあっせんにつきましては、令和4年からの繰越しが4件、新規の申請が7件ありました。そのうち5件は、あっせんにより両当事者の譲り合いが図られ、合意による解決となりました。
もう1件は、労働協約の締結に関する案件で、これまで2回のあっせん期日を設定し、調整しておりますが、令和6年に繰り越し、継続しております。次に、労働者個人と使用者間のトラブルを扱う個別労働関係紛争のあっせんにつきましては、令和4年からの繰越しが4件、新規の申請が7件ありました。そのうち5件は、あっせんにより両当事者の譲り合いが図られ、合意による解決となりました。
審査方法につきましては、就業規則、賃金規則、労働協約、時間外労働、休日労働に関する協定や届出などの整備状況を調査する書類審査と、現場従事者に対しまして職場環境や労働条件について満足度調査の聞き取りなどを行ってございます。
公平委員会は、地方自治法第202条の2第2項に定められ、地方公務員法に基づき設置された組織で、地方公務員が労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権を認められないなど、労働基本権が制限された代償として、中立的な立場で職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するため、地方公共団体の長、その他の任命権者から独立した専門機関でございます。
労働協約等でレイオフの際に専従権の適用を規定化していることが多いということです。公募となる現職の会計年度任用職員の働く権利、生活権利を奪わないでほしい。なぜ法的根拠がないものを実施しなければならないのか。人事評価が良好であれば、公募は不必要だということができるのではないでしょうか。そのことについてお伺いをいたします。 ○谷口雅典副議長 答弁を求めます。
また、支給に当たりましては、制度を規定した労働協約やまたは労働規則を整備している事業主であること、雇用管理整備計画書や無期雇用転換計画書を策定し認定を受けていることなど、コースごと支給要件が設けられております。 次に、(3)景気動向・雇用状況でありますが、本年10月に実施した景気動向調査では、市内企業の協力の下、製造業6業種、全100社から回答をいただきました。
最後に、茨城県の私立中高一貫校において、部活動の顧問就任を任意とする労働協約が締結されたということが本年11月22日に報道されましたが、このことに対する教育長の見解をお聞かせください。
◎廣瀬 給与労務課長 この地方公営企業の職員でありますとか技能労務職員が除外されている趣旨でございますけれども、こちらにつきましては、公営企業の職員や技能労務職員については、いわゆる民間企業の労働者と同じように、本来であればその労働協約や就業規則などで勤務条件を決めていくというところでございますので、一旦法律上のこの適用からは除外されているというふうに理解しております。
それと併せて、地方公務員については、各種条例だったり規則というところで、働き方、内容についても決められておって、俗に条例主義という考え方の中で、職員さんに働いていただいているというふうに考えていきたいと思いますが、一般職員さんについては、もちろん労働協約でありましたり、俗に言う第36条の協定等がありませんので、超勤をするに当たっては、そういうふうな条例であったり人事委員会の方向性を確認していきながら
就業規則や労働協約を知らないから取れないとか、先輩もほとんど取っていないから取れないという声が女性から聞こえています。私は男性ですから分からないですが、人によっては非常に大変で、とても仕事なんかやっていられないという方もおいでになるので、その点もしっかりと踏まえた中で、妊娠とか少子化の部分の政策を進めていただきたいと思います。これで私の質問を終わります。
私たちは労働協約を2年に一度改定すると約束してありますから、会社が幾らでも提案してきていいんですけれども、そのとき当時のバスガイドの皆さんは、私たちには2日の生理休暇が絶対必要だと言って、1日は無給でも、必ず2日はみんなで取ろうということをやりました。
視点を変えると、労働協約50年間ずっと培ってきたものを、それを指摘されてようやく職員が英断を起こいて今般の体系になっておる。私は考えると、それだけ頑張ってこられた職員の考え方もやはり市民の方々にPRしてあげるべきだと私は思いますよ。そういうふうな観点からいけば、常任委員会等で説明をされて、やはり広く市民の方々にも理解していただくというような様態は私は構築すべきだと思います。
そして一方、労働組合には団体交渉権がある、条文には労働協約締結権も明記されているわけです。この交渉を制約するような手続が先行しては法律の趣旨に反する、ここを私は懸念しているんです。これは当局も十分その意味をしんしゃくしていただかなきゃいけませんし、私ども議会もこのことを肝に銘じながら議事の手続に当たっていかなきゃならない、このことは申し上げておきます。これも今後また議論になっていくと思います。
要旨6 労働基準法では労働条件の不利益変更を提示する際、労働者の過半数以上で構成する労働組合か、組合がない場合、労働者の過半数を代表するものと交渉し、労働協約を締結しなければ実施できない。本市では職員団体と協議済みとの答弁が過去に何回も繰り返されたが、本市の職員団体は過半数以上で構成されているのか、構成されていないなら、これまでの対応は適切と考えているのか。
その法律におきまして争議権は否定されているものの、団結権、労働協約締結権を含む団体交渉権が認められております。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(池内秀仁君) 植松議員。
水道局におきましては、地方公営企業法に基づいて水道事業を運営していることから、水道局職員の給与や労働条件等についても、民間企業と同様に、労使交渉による労働協約によって締結しているところでございます。一方、市の一般の職員につきましては、地方公務員法により労働協約を結ぶことが認められておりません。
減免対象となる勤務期間につきましては、連続乗船期間に関する法令上の定めはありませんが、船員法第74条、有給休暇の付与の定めによりまして、連続乗船期間が6か月で有給休暇、いわゆる下船休暇の取得が可能となること、また、全日本海員組合と各船主団体との間で締結されている労働協約によりますと、連続乗船は6か月から10か月、また、一般的な乗下船間隔は8か月乗船、4か月休暇とされていたことから、当時の個人住民税の
一方、全部適用の場合は、給与の種類、基準は条例で定められますが、その具体な内容は労働協約、内部規定等で定められると理解しています。したがって、そうしたことから経営状況を反映した給与の決定が可能になることから、労働条件の不利益な変更や、一般行政職員との給与格差が生じることは十分想定ができます。不安定な労働環境に公務員を置くことになると考えますが、どのように考えるか伺います。
ですので、組合がっておっしゃいますが、今回は、現業の方たちとの労働協約の関係があって、そこを優先してやっているところであります。本体の親組合がどう言うかっていうのは、それは組合の中での話であると思っていますが、そこで合意したところが10月の6日であって、それ以上でもなければそれ以下でもないという話であります。 それと、トーマツの話をさせていただきます。
◎社会福祉事業団 当法人にも社会福祉事業団労働組合というものは組織されておりますので、当然に労働組合との交渉、賞与に関しましては、団体交渉などで、いわゆる労働協約、覚書を締結し、支給をしてきたところでございます。
しかも導入に当たっては、労働者の合意が必要であるとされておりますけれども、地方公務員には労働協約締結権が認められていないため、教員についてのこの1年単位の変形労働時間制は、改正給特法で条例を制定すれば、労使協定の締結や労働基準監督署への届出は適用外となっております。このことから、労働法の大原則を壊すことにつながりかねないと危惧をいたすものであります。