奈良市議会 2024-03-05 03月05日-02号
個人情報保護法第98条には、利用停止請求権が定められております。しかし、対象となる本人や家族、住民が個人情報が提供されているということを知らなければ、この権利を行使することもできません。これは人権侵害ともなりかねない問題ではないかと考えます。個人のプライバシー権の侵害ともなる自衛隊への名簿提出はきっぱりとやめるように、改めて強く求めるものでございます。
個人情報保護法第98条には、利用停止請求権が定められております。しかし、対象となる本人や家族、住民が個人情報が提供されているということを知らなければ、この権利を行使することもできません。これは人権侵害ともなりかねない問題ではないかと考えます。個人のプライバシー権の侵害ともなる自衛隊への名簿提出はきっぱりとやめるように、改めて強く求めるものでございます。
そして、情報提供についての法的解釈は様々であるが、個人情報保護法第98条の利用停止請求権を使用した手続に対して、独自に除外申請の機会を設ける自治体が増えていると聞いている。
◆殿村 委員 次に、個人情報保護法第98条の「利用停止請求権」というものが法律で定められておりますけれども、これについて、今回の請願との関係でご説明いただきたいと思います。 ◎市政情報課長 委員ご指摘のとおり、個人情報保護法第98条で利用停止請求権の規定がございます。
第3節 利用停止 (利用停止請求権) 第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
第3節では、第38条から第43条において、利用停止請求権、利用停止請求の手続、保有個人情報の利用停止義務など、利用停止について規定いたしております。 第4節では、第44条から第46条において、審理員による審理手続に関する適用除外、審査会への諮問など、審査請求について規定いたしております。
第3節は、利用停止について定めるもの、利用停止請求権、利用停止請求の手続、保有個人情報の利用停止義務、利用停止請求に対する措置、利用停止決定等の期限などについて規定しております。 15ページをご覧ください。 第4節は、審査請求について定めるもので、審理員による審理手続に関する規定の適用除外、審査会への諮問などについて規定しております。 16ページをご覧ください。
第3節 利用停止 (利用停止請求権)第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
第3節 利用停止 (利用停止請求権) 第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
第4章 開示、訂正及び利用停止では、第18条から第30条までにおいて、開示請求権や開示請求の手続などを、第31条から第37条までにおいて、訂正請求権や訂正請求の手続などを、第38条から第43条までにおいて、利用停止請求権や利用停止請求の手続などを、第44条から第46条までにおいて、開示、訂正及び利用停止に係る決定や、開示等の請求に係る不作為に対する審査請求などについて定めています。
あとは、第31条が訂正請求権、第32条が訂正請求の手続、第33条が保有個人情報の訂正義務、第34条が訂正請求に対する措置、第35条が訂正決定等の期限、第36条が訂正決定等の期限の特例、第37条が保有個人情報の提供先への通知、第38条が利用停止請求権、第39条が利用停止請求の手続、第40条が保有個人情報の利用停止義務、第41条が利用停止請求に対する措置、第42条が利用停止決定等の期限、第43条が利用停止決定等
第3節 利用停止 (利用停止請求権) 第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
第3節 利用停止 (利用停止請求権) 第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去または提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
第三節 利用停止 (利用停止請求権) 第三十八条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当する と思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める 措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提 供の停止(以下この章において「利用停止」という。)
第三節 利用停止(利用停止請求権)第三十八条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
これに伴い、今回、本市の個人情報保護条例を全部改正し、本市が保有する個人情報の開示請求権や訂正請求権、利用停止請求権など多くの条項を現行の条例から削除する提案となっているが、条例改正後もそれらの取扱いに変更はないのか問う。
第3節 利用停止 (利用停止請求権)第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
第3節 利用停止 (利用停止請求権) 第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
第3節 利用停止 (利用停止請求権)第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
第三節 利用停止 (利用停止請求権) 第三十八条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定める ところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消 去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)
第3節 利用停止 (利用停止請求権) 第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。