鳥栖市議会 2024-11-22 03月12日-04号
当該制度に該当する方は、重度の障害が複数重複していることが条件となっており、医師の診断書により判定され、結果として非該当となる場合もあるため、要介護度による一律の申請の促しは難しいと考えております。
当該制度に該当する方は、重度の障害が複数重複していることが条件となっており、医師の診断書により判定され、結果として非該当となる場合もあるため、要介護度による一律の申請の促しは難しいと考えております。
そのためには、重大な不備の定義や判定基準を明確にすることが必要と思われますが、この点につきまして総務部長にお尋ねをいたします。 次に、推進、評価体制の中に内部統制アドバイザーという立場の方がおられますが、具体的にどういう方がどのような役割をされているのか、これは総務部長にお尋ねしたいというふうに思います。
議案第56号小林市国民健康保険税条例の一部改正について、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得の見直しを行うとともに、国民健康保険事業の運営に必要な財源が不足すると見込まれることから、保険税の所得割額、均等割額及び平等割額の引上げを行うため、所要の改正を行うものである。
今回の改定は、賦課限度額の見直しと軽減判定所得の見直しの2点です。 軽減所得判定の見直しは、5割軽減及び2割軽減の所得は引き上げられ、対象となる世帯が増加します。この措置は必要で、さらに対象拡大が求められます。 反対すべき点は、賦課限度額見直しの改定です。後期高齢者支援金に係る限度額を22万円から24万円に引き上げ、最高額を104万円から106万円に引き上げようとするものです。
こういった現状を踏まえても、法整備に当たり制度設計がいかに重要視されるのか、まずは裁判所の判定の矛盾や、それらの実態を行政としても直視する必要があると思われます。 また、ほかの有識者の意見としては、共同親権が施行されることにより、より一層の法廷闘争が起こるのではないかと危惧している話もあります。それはなぜか。
その後、国立感染研究所で確認検査を行い、これを最終判定といたしました。 資料二ページの三、最終検査結果を御覧ください。表一、福岡県におけるSFTS感染状況調査結果、一番下の陽性率を御覧ください。シカが七五・五%、イノシシが五九・〇%という結果になっております。表二、山口県におけるSFTSウイルス抗体陽性率を御覧ください。山口県は、感染者報告数が多い西日本地域で研究が進んでいる地域でございます。
3点目、罹災・被災判定の在り方には問題があると認識しているのか伺います。 罹災証明書の審査は、3回まで行うことができますが、2次調査までの周知しかされていません。公平性はどう担保されるのか伺います。 4点目に、七尾の貴重な観光資源である寺社の復旧はどのように支援していくのかお聞きします。 宗教法人には憲法上表立った支援はできません。
議案第41号について、課税限度額引上げによる国民健康保険税の税額への影響は、との質疑に対し、国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等分に係る税額が対象となり、昨年度課税の状況で試算すると、およそ720万円の増加となる見込み、との答弁が、軽減判定所得の引上げによる国民健康保険税の税額にはどのような影響があるのか、との質疑に対し、昨年度の課税状況で試算すると、軽減対象世帯数の増加により、5割軽減がおよそ
さらに委員から、給付に係る障がいの程度等による区分の有無について、ただしたところ、当局から、当該給付に係る区分はないが、手続として、まず市による予防接種被害調査委員会で医学的な見地からの調査を実施し、その後、国より疾病障害認定審査会に諮問をかけ、予防接種との因果関係の有無が判定され、認否の返事を受けることとなる。との答弁があった。
6点目は、国民健康保険税の軽減判定所得の見直しについてである。 国民健康保険税の軽減は、世帯の所得が一定額以下の場合には、国が定める基準に従い、条例で定めるところにより行うこととされている。
昨日の答弁で、経験不足や人員不足とのお話もありましたが、被災状況判定の段階、申請の段階、解体業者との打合せの段階など、七尾市としてフェーズごとにどのような課題があるとの認識なのか、改めてお聞きをいたします。 ボトルネックとなっている課題を解消するためには、プロセスの見直しなどの実施も必要になるものと考えます。
私の住宅も最初は一部損壊でしたけれども、この第1次調査での判定について住民は納得しているのかといいますと、そうでない方も多くおられます。 氷見の被災が集中している、先ほどから北大町とか、栄町と申し上げましたけれども、その地域はエリアで、罹災証明の申請をしなくても第1次判定で一部損壊と通知が来るわけです。私もそうでした。
本県の令和5年度の犬・猫の引取り数は311頭で、そのうち譲渡適性の審査で譲渡可と判定した154頭は全て譲渡しております。一方で、病気の犬・猫や人・動物に危害を及ぼすおそれが高いといった理由で譲渡不可能と判定した155頭はやむを得ず殺処分となりましたが、その頭数は10年前の1,626頭から90%減少しております。
また、ふるさと納税の控除上限額は定額減税の控除分を差し引く前の所得割で判定することから、それぞれ定額減税による影響はないとのことでした。
委員より、5割軽減と2割軽減で軽減判定基準額が引き上がる対象者がどのくらい増えるのか質疑があり、対しまして、あくまで見込みの数字ということになるが、納税義務者の人数でいくと5割軽減の方が24名、2割軽減の方が25名で、合計49名、世帯でいうと49世帯が今回の改正により増えるとの答弁があり。
南海トラフ地震の被害は、主に県南部に想定されているため、県内においても、南北に位置する市町村間において、支援や連携ができるグループをつくるような体制を設け、平常時から顔を合わせて、コミュニケーションを取りやすい関係をつくり、支援のための社会資源、例えば備蓄物資、福祉避難所、公営住宅やみなし仮設住宅、危険度判定などの専門家などを確認しておくことで、発災時に円滑な応援行動が取れると思います。
公費解体の条件云々はここでは申し上げませんが、公費解体の条件は、自治体が現地調査をして、被害程度を全壊、一部損壊などと判定する罹災証明で半壊以上であれば申請し、個人の費用負担なしで公費解体ができるという、条件はそれだけなのに、なぜ公費解体がスムーズに進まないのか。いずれにしても、被災した住宅や店舗などを取り壊す、そして、撤去する公費解体は、復旧・復興の大前提となるわけであります。
これも毎年のように限度額の引上げ、併せて軽減判定所得の見直しということで、今回も同様の専決処分が出ております。2割、5割の軽減世帯が増加すると。この点については、今の状況を見ますと、当然のことかと思いますが、今回も後期高齢者支援金の限度額の2万円の引上げということになっております。
特に、復帰に向けた職員厚生課の対応では、職員個々に応じた試験就労プログラムの作成や、試験就労を通し職場での短時間業務の慣らし勤務から段階的に業務時間を延長し、試験就労期間中の状況報告を本人及び所属長に毎日求めるとともに、職員の回復状況等に対する産業医の意見を聞きながら復帰の可否を判定することで再発リスクの軽減に努めており、様々な支援の下、職員が円滑に復帰できるよう取り組んでいるところであります。
また、厚生労働省も令和6年度版標準的な健診・保健指導プログラムにおいて、日本高血圧学会の推奨する数値を受診勧奨判定値としております。高血圧は、脳卒中や心疾患などの脳心血管病の最大の危険因子と言われております。