京都府議会 1995-06-01 平成7年6月定例会[巻末掲載文書(目次)]
│ │ │ │ │ │ (2) 市町村における「他用途利用米│ │ │ │ │ │ 生産・出荷取扱要領」に基づく作│ │ │ │ │ │ 況調整の適正かつ
│ │ │ │ │ │ (2) 市町村における「他用途利用米│ │ │ │ │ │ 生産・出荷取扱要領」に基づく作│ │ │ │ │ │ 況調整の適正かつ
それから、他用途利用米の件だったと思いますが、他用途利用米につきまして契約量が不履行の場合ペナルティが課せられるという御心配でございますが、これは契約事項でございますので、契約が違約になった場合の違約金の徴収というのは制度上ございますが、一方では他用途利用米生産出荷取扱要領なる国の通達によりまして、作柄によって調整できることとなっております。
政府米については政府に売り渡すべき米穀に関する政令、他用途米につきましては、他用途利用米生産出荷取扱要領により、災害、作柄の変動等のやむを得ない理由により農家が減額を希望するときは市に減額改定申請をすることができることとなっており、市はそれを踏まえ関係機関協議をし、指示数量、契約数量の減額措置を行うことができることとなっておりますので、申請があれば関係機関とその内容をよく検討し、要領等に該当すれば減額措置
それで、米の確保の問題でありますが、他用途利用米の数量の決定につきましては、生産者の要求によって市長が関係の農業機関に協議をして、そして、その数量を決定をすることができるという、他用途利用米生産出荷取扱要領というものがあるようであります。この際、こういうものを十分活用をするという立場で活用をして、この他用途利用米を食用米に回す。