神戸市議会 2018-12-14 開催日:2018-12-14 平成30年大都市行財政制度に関する特別委員会 本文
それから,出先機関改革ということも議論されました。これは民主党政権でやや引き継いだところもありますが,実質的にはその後ほとんどストップしたというか,多分,最終的にこの議論にとどめを刺したのは東日本大震災だと思いますが,出先機関改革も議論になっていたと。このあたりですね。
それから,出先機関改革ということも議論されました。これは民主党政権でやや引き継いだところもありますが,実質的にはその後ほとんどストップしたというか,多分,最終的にこの議論にとどめを刺したのは東日本大震災だと思いますが,出先機関改革も議論になっていたと。このあたりですね。
国の出先機関の地方移譲に向けた受け皿の整備についてでございますが、国の出先機関改革について、県独自に、国に対して要請活動を行うとともに、九州地方知事会や全国知事会を通じて、働きかけてまいりましたが、国において検討が進んでいない状況でございますので、二十八年度までに見直しができていない状況でございます。 説明は以上でございます。
二点目の国と地方の役割分担及び税財源配分のあり方につきましては、国の出先機関改革、地方への権限及び税財源の移譲等、また、市町村の役割と県の役割について審議をしてまいりたいと思っております。 三点目の広域的な成長戦略と連携による地域づくり等でございますが、九州の成長戦略や市町村が連携した地域づくり、その他地方創生に関することについて審議をしていきたいと思っております。
かけ声倒れに終わった中央省庁の移転や国の出先機関改革、遅々として進まない税源移譲や交付金改革、平成の大合併後、機運が高まりつつあった道州制は、今では言葉自体も死語になりつつあるように思います。さらに、最近では、権限や財源が再び中央に逆流するなど、我が国の行く末に大変危機感を覚えているところでございます。
また、国の出先機関改革は、完全に動きはとまり、税源移譲や交付金改革は、医療・介護・年金等の社会保障改革や財政再建等国の財政基盤の立て直しにそのかじが大きく切られようとしています。さらに、最近では、権限や財源が再び中央に逆流し、強権的に地方をコントロールしようとする先祖返りの感が否めません。ここが地方の正念場であります。せっかく動き出した分権改革の動きをとめてはなりません。
私はかねてから、国の出先機関改革を初め、国から地方への事務、権限の移譲など地方分権改革というものを着実に進めていくことによりまして、国と地方の役割分担を見直していく必要があると考えております。そして、その地方分権が進んだ究極の姿というのが道州制である、このように認識をしております。この考え方は今も変わっておりません。
全国市長会は、国の出先機関の府県で作る広域連合に移管する出先機関改革には、東日本大震災で国の地方整備局の対応が大きな役割を果たしたことが、全国市長会が強く反対しています。これについては、震災における国道等が被災地において早めに緊急処理して、復興の道筋を付けたということでございます。 皆さん、陳情の趣旨にもある沖縄県は離島県であり、毎年の台風襲来、自然災害の対策が大きな課題であります。
それが(2)のところ、その後、地方分権改革推進委員会等に引き継がれまして、いろいろな勧告等を受けて、権限移譲、国の出先機関改革等、まだまだ進んでいないところもあるのですけれども、確実に進んできた面はあるのだろうと思います。
広域連合の目的は、広域連携により国の権限移譲や出先機関改革の受け皿であり、また、住民生活の向上に資することではないかと思っております。その後すぐに東日本大震災が発災し、議論は進んでいないとは思いますが、震災後四年半が経過する現時点で、東北は一つの信念でまとめていく時期と考えますが、これまでの経過、現状、そしてこれから進める方向性、予定についてお伺いをいたします。
二点目の国と地方の役割分担及び税財源配分のあり方につきましては、国の出先機関改革、地方への権限及び税財源の移譲等、また市町村の役割と県の役割について審議してまいりたいと思っております。 三点目の九州の成長戦略に係る政策提言等でございますが、九州の成長戦略に係る政策提言、その他地方創生に関することについて審議してまいりたいと思っております。
自治体消滅の脅迫と言いますか、鞭と、一方では地方創生予算を餌に、これは飴ということになるんでしょうが、鞭と飴を使い分けながら、分権化、出先機関改革、地方財政改革、及び道州制の前提となる中枢拠点都市広域都市圏を、ハード面、ソフト面、この両面で構築、推進をするという方向になっております。
このような自治体消滅の脅迫、増田レポートと、地方創生予算を餌に、国家戦略特区、分権化、出先機関改革、地方財政改革及び道州制の前提となる中枢都市、広域地方圏を、ハード面──これは国土計画であります──、ソフトの面──地方行政制度の改革であります──の両面から構築する方向が打ち出されているわけであります。
しかしながら、一方で国の出先機関改革につきましては、法案の閣議決定はなされたものの国会提出には至りませんでした。また、条例制定権の拡大に当たり、従うべき基準が多用されるなど不十分な面もあると考えております。
地方分権改革のうち、国の出先機関の廃止や県と指定都市の間の二重行政などに関してでございますけれども、特に出先機関につきましては、平成24年11月に、いわゆる出先機関改革法案が閣議決定されたというように承知しておりますが、実際には、国会への法案提出には至らず、その後、具体的な検討は行われていないというように承知しております。
生活保護受給者等の生活困窮者の就労支援を強化するため、区と上野公共職業安定所が連携し、平成22年12月に閣議決定された国の出先機関改革についてのアクションプランに基づきまして、区庁舎内に就労支援コーナーを設置いたします。これにより、ワンストップの就労支援を行うものでございます。 項番2でございます。
地方分権改革におきます国の出先機関改革が行われておりますが、このうち法務局等の登記事務・権限に関する見直しの件について御説明をさせていただきます。 国の出先機関改革は、平成20年12月の地方分権改革推進委員会第2次勧告からスタートしておりますが、この時点では法務局、地方法務局は存続とされておりました。
大きな権限移譲につながります国出先機関改革については、その展開が見込めない状況ではあるものの、これまで、機関委任事務制度の廃止や国の関与に係る基本ルールの確立が行われるとともに、地方に対する事務・権限の移譲、義務づけ・枠づけの見直し、国と地方の協議の場の設置など、数多くの法制面での整備が行われてまいりました。
地方の役割分担の見直しを行い、 │ │ │ │ │事務、権限を地方自治体に移譲することなどにより抜本的 │ │ │ │ │な改革を進め、地域における行政を地方自治体が自主的か │ │ │ │ │つ総合的に実施できるようにする」という、同大綱に定め │ │ │ │ │る国の出先機関改革
ページ下段の(3)広域自治体の機能発揮では、国の出先機関改革への対応や広域自治体のあり方の研究を行うため、有識者を招いての講演会の開催に取り組んでおります。 また、国の義務づけ、枠づけの見直しによる第1次から第3次までの一括法の成立を受けて、26年2月議会までに49の関係条例を制定、改正し、福祉施設の非常災害対策の拡充など24条例で独自基準の設定を行っております。
このローマ数字のiのところに書いてございます2次勧告の指摘事項について、翌年3月に、政府の地方分権改革推進本部としてもやっていこうということで、出先機関改革の工程表として本部決定いたしております。 流れとしましては、平成22年、民主党政権になってからでございますけれども、出先機関を持っている関係省庁が、自ら持っている出先機関の事務権限の仕分を行いました。