益田市議会 2020-06-15 06月15日-02号
特許権につきまして、特許庁の資料によりますと、設備使用の便宜等を与えることにより発明の完成を援助した者は共同発明者に当たらないとされているところでございます。
特許権につきまして、特許庁の資料によりますと、設備使用の便宜等を与えることにより発明の完成を援助した者は共同発明者に当たらないとされているところでございます。
また、技術相談や技術指導から共同研究に発展して、特許に値するものが生まれた場合は共有特許としまして、共同発明者が使用する場合には、その共同発明者に実施許諾を与え、共同発明者が使用しない場合は、その共同発明者の承諾を得て第三者に実施許諾することとしております。 次に、県の基本的役割でございますが、燃料電池の開発は、大手企業による先行分野が実用の段階に入りつつあります。
7番につきましては、共同発明者に対する補償金の支払いでございます。