常滑市議会 2024-06-14 06月14日-03号
2、公的年金受給者の高齢者に何か支援策を行うべきと考えるがどうか。 3、プレミアム商品券事業は有効であると考えるがどうか。 以上、壇上にての質問を終わります。 〔降壇〕 〔防災危機管理監 成田晃久登壇〕 ◎防災危機管理監(成田晃久) 相羽議員の1番目のご質問、令和6年能登半島地震災害派遣についての1点目から3点目につきましてお答えさせていただきます。
2、公的年金受給者の高齢者に何か支援策を行うべきと考えるがどうか。 3、プレミアム商品券事業は有効であると考えるがどうか。 以上、壇上にての質問を終わります。 〔降壇〕 〔防災危機管理監 成田晃久登壇〕 ◎防災危機管理監(成田晃久) 相羽議員の1番目のご質問、令和6年能登半島地震災害派遣についての1点目から3点目につきましてお答えさせていただきます。
定額減税一回こっきりということで、一回こっきりかということが国民や市民の中からあると思うんですけれども、それにしても減税されることはうれしいというのが本音かなというふうに思うんですけれども、この定額減税は所得税3万円、個人住民税1万円ということで、市のほうで行うのは個人住民税1万円の減税を実施するということになると思うんですけれども、減税の実施方法なんですけれども、給与所得者、それから事業者、あと公的年金受給者
そういうとき、公的年金受給者の年金は、物価上昇と関係なく、下がるのが当たり前という話がどこにあるでしょうか。この声を国に上げていただきたいという請願には、どこにも無理も問題もあろうはずないではありませんか。 第2の理由は、物価高騰に見合う公的年金の支給がされなければ、地域経済がますます疲弊するということであります。
新たに児童扶養手当の受給者となった者、公的年金受給者で児童扶養手当の支給を受けていない者、それから家計が急変した者につきましては、給付金を受けるための申請が必要となります。申請受付後、月末締め、翌月払いの支払いとなります。申請の受付期間は令和5年6月から令和6年2月末までといたしております。以上です。 ○こども育成課長(加藤陽子) その他世帯の対象者及び支給方法について御答弁申し上げます。
2番目と3番目に御説明しました公的年金受給者の方とか新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計急変される方につきましては、児童扶養手当を申請されていない方や申請されていても所得が高くて手当を受給されていない方も含んでおります。
ウにつきましては、公的年金受給者の住民税申告義務についての規定の整備でございます。公的年金受給者が所得税における配偶者特別控除の適用を受ける場合には扶養親族等申告書が提出されることから、住民税申告書の提出義務が解除されておりましたが、上記、先ほどのイの改正を踏まえまして、住民税申告書の提出義務者の規定についても併せて改正を行うものでございます。
第36条の2から、11ページを御覧いただきまして、36条の3の3におきましては、適正な賦課決定に必要な情報を確実に把握することができるよう、給与所得者及び公的年金受給者が特別徴収義務者へ提出することとされている申告書につきまして、配偶者の氏名を記載する改正でございます。 次に、13ページをお願いいたします。
また、給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族等申告書について記載事項を追加するものでございます。 また、住宅借入金等特別税額控除につきましては、個人町民税の適用期限を令和20年度に、居住年を令和7年まで延長するものでございます。 次に、第58号議案 工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。
まず、ア、公的年金等受給者が提出する申告書の提出義務者の改正でありますが、これは、第33条の3の規定の改正が、令和3年碧南市条例第10号により、令和6年1月1日に施行される前に、今回の参考資料、第1条関係、アの(ウ)のとおり、令和5年1月1日に施行されることとなったため改正するもので、公的年金等受給者の申告書の提出義務者について、年齢16歳未満の扶養親族を有する公的年金受給者から、年齢16歳未満の扶養親族
次に、大府市税条例等の一部を改正する条例第2条に関する内容は、公的年金受給者の扶養親族等申告書に、退職手当等に係る所得を有する一定の扶養親族の氏名を記載することで、扶養親族に係る控除等に必要な情報を把握できるようにするため、及び引用条項の整理のための改正です。
給付対象は、低所得の独り親世帯を対象とした給付金については、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方のほか、児童扶養手当を受給していない公的年金受給者で、児童扶養手当の所得制限額を下回る方、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が児童扶養手当対象水準に下がった方が対象となります。
それから、35条の3の3では、個人の住民税に係る公的年金受給者の扶養親族等申告書特定配偶者、900万円以下の所得割の納税義務者の自己と生計を一にする配偶者に係る所得を有する者で、合計所得が95万円以下または扶養親族の申告書に特定配偶者の氏名を記載することが追加された、その理由はどのようなものでしょうか。
今、部長からお話がありました公的年金受給者、それと激減してしまって低所得に陥ってしまった世帯、こちらの方は自動的ではなくて申請をしなくちゃいけないということで聞いておりますけれども、これらの方にしっかりと告知していくことが重要じゃないかなというふうに思っておりますけれども、県はその辺についてどのような対応を取っていくのか、お伺いできればありがたいと思います。
2点目として、給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族等申告書について、退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することとする等の措置を講ずるもの。 3点目として、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を現行令和15年度までから令和20年度まで延長し、居住年を現行令和3年までから令和7年まで延長するものでございます。
下段にあります第36条の3の2と、下から4行目、第36条の3の3は、給与所得者と公的年金受給者に係る扶養親族申告書について、記載事項に退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者や扶養親族の氏名を追加することに伴う改正です。 次のページに移りまして、上から12行目、附則第7条の3の2は、個人住民税に関するもので、住宅借入金等特別税額控除の延長に伴う改正です。
三つ目として、給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族申告書について、退職所得等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することとする措置を講じるものです。四つ目として、所得税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を4年間延長するものです。五つ目として、貯留保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置のわがまち特例の割合を定めるものです。
また、「今回の支給では、児童扶養手当受給者は申請不要である一方、公的年金受給者は申請が必要であり、申請者と町村の事務負担が増えるが、なぜ申請が必要なのか」との質疑に対し、「県では公的年金受給者に関するデータを有しておらず、申請を通じて把握する必要があるためである。申請された方々には、速やかに振込みを行う」との答弁がありました。
7ページの第36条の3の3、第1項は、公的年金受給者の扶養親族申告書について、一定の配偶者及び16歳超の扶養親族を有する者について、提出義務を義務化し、記載事項に配偶者の氏名を追加するものであります。
第2項、本則第36条の3の3第1項においてご説明申し上げました公的年金受給者に係る扶養親族等申告書に係るものでございます。第3項は、施行期日が令和6年1月1日からとなっているもののうち、町民税に関するものは令和6年分から適用するものとしたものでございます。 続きまして、第4条は、固定資産税に関する経過措置を定めたものでございます。
第18条の2は、市民税の申告について規定しておりますが、公的年金受給者の住民税申告義務に係る規定を整備するとともに、項ずれ、文言の整理を行うものです。 22ページ、23ページをお願いいたします。 第18条の3は、市民税の申告について規定しておりますが、法律の改正に併せて文言の整理を行うものです。