美里町議会 2018-06-12 06月12日-一般質問-02号
今国のほうでも、例えば窓口業務なんかですと、地方独立行政法人等を設立をして、そこに任せるならば公権力等も使えるというようなものもあるのですけれども、まだ大きなところだけで、数が少ないということもあります。そうなると、どうしても職員で回すしかない。仮に病気も含めた休暇が長期にわたって出てくるとすると、ある人間でどうしても対応するしかない。
今国のほうでも、例えば窓口業務なんかですと、地方独立行政法人等を設立をして、そこに任せるならば公権力等も使えるというようなものもあるのですけれども、まだ大きなところだけで、数が少ないということもあります。そうなると、どうしても職員で回すしかない。仮に病気も含めた休暇が長期にわたって出てくるとすると、ある人間でどうしても対応するしかない。
アウトソーシングの導入に当たりましては、個人情報の取り扱いや偽装請負などのリスクマネジメントを十分に図るとともに、職員定数の適正化、公権力等を踏まえた行政領域の見直しにつきましても慎重に検討を重ねてまいりたいと考えております。
次に、議案第80号 うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、当局から「今回の条例の一部改正は、大きく分けて2点あり、1点目が不利益処分等に対する理由の附記ということで、公権力等の行使にあたっては、理由を示さなくてはならなくなったこと。
すなわち、憲法の人権規定に抵触する公権力等による侵害行為のほか、私人間においては、民法、刑法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為」と説明されており、これ以上の定義はないと思われるほど明快であります。 ここまで来ると、慎重な対応を求める意見書案とはなっているものの、本音は人権侵害救済の法制度そのものに反対なのではないかとの疑念を持たざるを得ません。
さらに、法務省によりますと、人権侵害とは、一、特定の者に対して、二、その有する人権を侵害する行為であり、三、司法手続においても違法と評価される行為を言う、すなわち憲法の人権規定に抵触する公権力等による侵害行為のほか、私人間においては、民法、刑法、その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為が人権侵害となる。
すなわち、憲法の人権規定に抵触する公権力等による侵害行為のほか、私人間においては、民法、刑法、その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為が人権侵害となると記載されております。 問題点二、三権分立に反する。
その中では、一応人権侵害の定義があいまいではないかという質問に対する答えといたしまして、この四角の中の黒ぽちの一つ目に、憲法の人権規定に抵触する公権力等による侵害行為と、二つ目のぽちでございますが、私人間において民法、刑法、その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為というのが、人権侵害になると説明しておりまして、そのQ&Aの中では、一つ目の憲法の人権規定に抵触する公権力、これは基本的人権
そして公権力の行使、公の意志形成への参画に携わる範囲について、79年の大平正芳首相答弁書で、公権力等の範囲を一律に画定するのは困難とし、管理職であるかどうかを問わず職の内容を検討して、当該地方公共団体において具体的に判断されるべきと考える、こう示されました。 また、96年の白川勝彦自治大臣談話でも同様に、一律にその範囲を画定することは困難。
したがいまして,本市では公権力等に抵触しない職域が約80%で,約6,700人の職員が配属されていることや,実務的に専決権を有しない課長職以上の職位がある程度のポスト数として見込まれておりますこと,さらには本市の人事異動方針といたしまして,いきいき人事の実現に向けて,ゼネラリスト主体からスペシャリストやエキスパートの育成も含めた新たなジョブローテーションシステム,すなわち新たな人事異動システムを策定いたしまして
したがいまして,本市では,公権力等に抵触しない職域が約80%で,約6,700人の職員が配属されていることや,実務的に専決権を有しない課長職以上の職位がある程度のポスト数として見込まれておりますこと,さらには,本市の人事異動方針といたしまして,いきいき人事の実現に向けて,市民ニーズが多様化する中にあって専門性が求められ,ゼネラリスト主体からスペシャリストやエキスパートの育成も含めた新たなジョブローテーションシステム
しかし、行政の一部には公権力等を背景にしたものがあるわけでございます。市民としては行政に対して強制力を感じたり、ないしはそれに強い感情を抱きがちになる方もあるというように思います。また、行政の仕事が独占的であるために、知らず知らずに自己改善努力がおろそかになって、不親切、非能率等の指摘を受ける場合が時としてございます。