酒田市議会 2023-12-15 12月15日-03号
について第14.議第110号 酒田市国民健康保険税条例の一部改正について第15.議第123号 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が達成すべき業務運営に関する目標を定めることについて第16.議第111号 酒田市道路占用料徴収条例の一部改正について第17.議第112号 酒田市都市公園条例及び酒田市公園条例の一部改正について第18.議第113号 酒田市手数料条例の一部改正について第19.議第124号 公有水面埋立地
について第14.議第110号 酒田市国民健康保険税条例の一部改正について第15.議第123号 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が達成すべき業務運営に関する目標を定めることについて第16.議第111号 酒田市道路占用料徴収条例の一部改正について第17.議第112号 酒田市都市公園条例及び酒田市公園条例の一部改正について第18.議第113号 酒田市手数料条例の一部改正について第19.議第124号 公有水面埋立地
電気設備工事))第18.議第120号 請負契約の変更について(国体記念体育館大規模改修工事(機械設備工事))第19.議第121号 酒田市光ケ丘プールの指定管理者の指定について第20.議第122号 酒田市松山スキー場及び眺海の森外山ロッジの指定管理者の指定について第21.議第123号 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が達成すべき業務運営に関する目標を定めることについて第22.議第124号 公有水面埋立地
電気設備工事))第20.議第120号 請負契約の変更について(国体記念体育館大規模改修工事(機械設備工事))第21.議第121号 酒田市光ケ丘プールの指定管理者の指定について第22.議第122号 酒田市松山スキー場及び眺海の森外山ロッジの指定管理者の指定について第23.議第123号 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が達成すべき業務運営に関する目標を定めることについて第24.議第124号 公有水面埋立地
まず、第49号議案 新たに生じた土地の確認の件については、主な質疑として、今回、公有水面の埋立てにより新たに生じた土地はどのように使用されるのかとの問いに対し、今回の公有水面埋立地の隣にある造成地と同様、コンテナなどの貨物を取り扱うエリアとして使用する。
町の区域の変更に関する件は、新たに生じた公有水面埋立地を七ツ島1丁目に編入するに当たり、七ツ島1丁目の町の区域を変更するについて、議会の議決を求めるものです。 自動車購入の件は、水槽付消防ポンプ自動車を購入するについて、議会の議決を求めるものです。 鹿児島市港湾管理条例一部改正の件は、桜島港の地区名を改めるものです。
今回新たに生じました土地は、愛知県企業庁が埋立造成しております東三河臨海用地田原4区、約300万平方メートルのうちの最北端の西側にあり、田原市白浜二号5の1地先に位置する公有水面埋立地19万474.24平方メートルでございます。
この別図中、斜線でお示ししています部分は、本市岸之浦町地先の公有水面埋立地でございまして、面積にいたしまして5万1,284.51平方メートルとなってございます。本年1月21日に大阪府から埋立ての竣工認可が告示されましたので、本案のとおり、本市の区域内に新たに生じた土地として確認するため、地方自治法第9条の5第1項の規定に基づいて御議決をお願いするものでございます。
議案第35号から57ページの議案第37号、公有水面埋立地の用途変更に関する意見について、(その1)から(その3)までは一括してご説明申し上げます。
議案第10号のあらたに生じた土地の確認については、岸之浦町の地先、公有水面埋立地5万1,284.51平方メートルを確認いたしたいためのものであります。 議案第11号の町の区域の変更については、公有水面埋立地5万1,284.51平方メートルを岸之浦町に編入いたしたいためのものであります。
これら2議案は,埋立免許を受けた公有水面埋立地について,令和3年4月28日付で竣工認可されたことから,新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について,地方自治法第9条の5第1項及び同法第260条第1項の規定により,それぞれ議会の議決を求めるものでございます。
新たに生じた土地は蒲郡市浜町66番及び70番の地先公有水面埋立地で、面積が1万7,755.72平方メートルでございます。その位置は第57号議案資料に記載のとおりでございます。 続きまして、第58号議案、公有水面の埋立てに伴う町区域の変更について御説明申し上げます。
これは、琴海形上町の公有水面埋立地を確認し、この確認に伴い、字の区域を変更しようとするものでございます。 以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
地方独立行政法人大阪市博物館機構が徴収する料金の上限の変更の認可について第8 議案第123号 公立大学法人大阪が徴収する料金の上限の変更の認可について第9 議案第124号 大阪市建築基準法施行条例の一部を改正する条例案第10 議案第125号 損害賠償額の決定について(環境局関係)第11 議案第126号 大阪市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例案第12 議案第127号 公有水面埋立地
地方独立行政法人大阪市博物館機構が徴収する料金の上限の変更の認可について第9 議案第123号 公立大学法人大阪が徴収する料金の上限の変更の認可について第10 議案第124号 大阪市建築基準法施行条例の一部を改正する条例案第11 議案第125号 損害賠償額の決定について(環境局関係)第12 議案第126号 大阪市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例案第13 議案第127号 公有水面埋立地
留萌市港湾整備事業特別会計及び留萌市宅地造成事業三泊地区公有水面埋立地で行った臨海土地造成事業では、これまで経営戦略を策定していなかったことから、総務省の方針策定マニュアルを踏まえて、留萌市港湾整備事業経営戦略及び留萌市宅地造成事業経営戦略を策定するものでございます。
これは、池島町の公有水面埋立地を確認し、この確認に伴い、字の区域を変更しようとするものでございます。 以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
この別図中、斜線でお示ししています部分は、本市岸之浦町地先の公有水面埋立地でございまして、面積にいたしまして、5万1,480.36平方メートルとなってございます。 本年1月29日に大阪府から埋立ての竣工認可が告示されましたので、本案のとおり、本市の区域内に新たに生じた土地として確認をするため、地方自治法第9条の5第1項の規定に基づき、ご議決をお願いするものでございます。
議案第9号のあらたに生じた土地の確認については、岸之浦町の地先、公有水面埋立地5万1,480.36平方メートルを確認いたしたいためのものであります。 議案第10号の町の区域の変更については、岸之浦町の地先、公有水面埋立地5万1,480.36平方メートルを岸之浦町に編入いたしたいためのものであります。
第50号議案「あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について」は、池島町の公有水面埋立地について、本市の区域内に新たに生じた土地として確認する必要があるのと、この確認に伴い字の区域を変更するものでございます。 第51号議案「調停について」は、民事調停法第2条に基づき申し立てられた損害賠償等請求調停申立事件について合意するものでございます。
横浜市河川占用料条例の一部改正 第24 市第66号議案 横浜市港湾施設条例の一部改正 第25 市第57号議案 横浜市手数料条例の一部改正 第26 市第58号議案 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例の一部改正 第27 市第60号議案 横浜市食肉衛生検査所条例の一部改正 第28 市第68号議案 中区南本牧4番の1等地先公有水面埋立地