東京都議会 1950-07-31 1950-07-31 昭和25年第4回定例会(第15号) 本文
(公告式) 第二條 東京都條例は、東京都公報に登載して、公告式とする。 (條例施行日の特例) 第三條 東京都條例は、條例に別段の定めあるものの外は、支廳所在の島地においては、その所轄支廳に到達した日から、その他の島地においては所轄町村役場に到達した日から起算して十日を経過した日から施行する。
(公告式) 第二條 東京都條例は、東京都公報に登載して、公告式とする。 (條例施行日の特例) 第三條 東京都條例は、條例に別段の定めあるものの外は、支廳所在の島地においては、その所轄支廳に到達した日から、その他の島地においては所轄町村役場に到達した日から起算して十日を経過した日から施行する。
第七項 團体調査費 第八項 解散團体調査費 第九項 公職適否審査費 第十項 覚書該当者監査費 第十七項 渉外費 第十八項 諸 費 第一目 能率増進対策費 第二目 報道費 第三目 訴訟費 第四目 公報費
第七項 團体調査費 第八項 解散團体調査費 第九項 公職適否審査費 第十項 覚書該当者監査費 第十七項 渉外費 第十八項 諸 費 第一目 能率増進対策費 第二目 報道費 第三目 訴訟費 第四目 公報費
第七項 團体調査費 第八項 解散團体調査費 第九項 公職適否審査費 第十項 覚書該当者監査費 第十七項 渉外費 第十八項 諸 費 第一目 能率増進対策費 第二目 報道費 第三目 訴訟費 第四目 公報費
これは昭和23年6月22日付の運輸公報に出ております。陸運監理局の発表になつたものでございます。それから地域別の累加率というものがきめられておるのでございます。これは場所によりまして便利な所と不便な所があるというふうなことで、地域的に運賃の累加率が認められておる。
大多数の区において都民税の令書或は教育委員選挙の入場劵、同経歴公報を関係職員が使送し、これに対して一通一円乃至四円程度の配付手当叉は手数料をそれぞれ、 諸支出金、微收事務費、役務費、通信費、選挙費、教育委員選挙費、役務費、通信費から支給しているが、これは支出科目の点においても、叉支出の根拠から見ても適正な支出とは認め難い。
しかしいやしくも選挙公報に掲載する限りにおいては、いわば三本勝負のうちの一本目が小手をとられてしまつたらそれで負けてしまつたというような判断を下すことは誤りである。
二月二十一日の追加予算の説明にあるところのあの中に織込まれておる知事さんの政策、並びに三月十八日の二十四年度予算の説明の中に織込まれておる政策、さらに三月十日の県民新報に謳われておる知事さんの政策、さらにまた選挙に際して御発表になりましたあの選挙公報に載つております政策、そういうものを一ツ研究をいたして見たのであります。まことに遺憾ではありますが、確実なるものを掴むことはできなかつたのであります。
この問題に対しまして、私どもも養蚕関係の団体に関係しておりますので、いろいろ打ち合せを受けたのでありますが、その打ち合せのときには、六月十二日までに県知事あて認可申請を出せば、宮城県内のだれでもが春繭を集荷する仕事ができることになつておつたのでありますけれども、さてその六月の十二日という県公報がいつ発行されたでおりましようか。われわれはいまだもつてそれを見たことがありません。
岡田知事は民選知事として新しい憲法のもとに初めて選任されたわれわれの代表として、われわれは大いに敬意を表してその協調を惜しまないでおるつもりでおるのでありまするが、議會を輕視するしないということは、今形の上でさほど現われておるとは申しかねまするが、しかしこれを今具體的の例をあげて言うことを私は差控えますけれども、要するに岡田知事は知事立候補に際しまして、その公報にかようなことを書いてあることは皆さん
ここに県公報があますが、県税の徴収規則であります。県民税と市町村税であります。これの賦課期日が十月一日、徴収期間が十一月十六日か十一月三十日までであります。これが町村て四月からはいつて来て十月までの間、大多数の税金は町村民税であります。