近江八幡市議会 2024-02-26 02月26日-02号
令和5年8月7日に人事院が国会と内閣に対し、給与等に関し勧告、報告を行ったところでございますけども、この中で公務員人事管理に関する報告において、地域手当に関しては、市町村単位で細かく水準差が生じていることに対して、不均衡であるといった意見をはじめ様々な指摘がある。
令和5年8月7日に人事院が国会と内閣に対し、給与等に関し勧告、報告を行ったところでございますけども、この中で公務員人事管理に関する報告において、地域手当に関しては、市町村単位で細かく水準差が生じていることに対して、不均衡であるといった意見をはじめ様々な指摘がある。
人事院は、昨年の勧告に併せて公務員人事管理に関する報告というのをつくってます。その課題と対応策を示しております。非常勤職員制度の運用の在り方の検討では、近年、有効求人倍率が上昇し、官民を問わず、人材獲得競争が熾烈になる中、非常勤職員の人材確保も厳しさを増しているとの意見も寄せられていると。本院は、引き続き行政サービスの提供を支える優秀な人材を安定的に確保する環境を整備することが重要である。
続きまして、学び直し、リスキリングについてでございますが、令和5年人事院勧告報告におきまして、公務員人事管理に関する主要な課題といたしまして、職員個々の成長を通じた組織パフォーマンスの向上施策というものが挙げられておりまして、その対応として、職員の自律的なキャリア形成、主体的な学びの促進と、個々の力を組織の力へつなげる取組というところが位置づけられております。
この中で、公務員人事管理に関する報告において「地域手当に関しては、市町村単位で細かく水準差が生じていることに対して不均衡であるといった意見を始め、様々な指摘がある。
次に、大項目2の職員の働き方改革についてですが、この質問につきましては、本年8月8日の人事院による令和4年人事院勧告において、国家公務員に関する給与勧告とともに、公務員人事管理に関する報告が付されており、このことは地方自治体、地方公務員における人事管理の指針、規範となるものと考えます。
今年8月の人事院勧告では、公務員人事管理に関する報告の中で、来年4月から国家公務員の定年が段階的に65歳まで引き上げられることも踏まえると、介護や他のニーズと仕事との両立支援が一層重要になることから、柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の検討のほか、介護休暇等についても必要な調査研究を行うとしています。
こうした認識の下、人事院は、今年の「公務員人事管理に関する報告」において、採用試験の在り方の見直しは喫緊の課題とし、国家公務員の受験可能年齢の引下げや試験合格者の採用有効期間を5年に延長することなどに言及しています。
人事院が行いました公務員人事管理に関する報告及び国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出において、国家公務員の妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために講ずる措置が明らかにされておりまして、地方公共団体の職員についても国家公務員に準じることが求められるため、当該条例を改正するものであります。
令和4年3月議会において改正したところとの違いなのですけれども、まず、妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援に関しまして、国家公務員について令和3年8月10日には人事院のほうが公務員人事管理に関する報告というのと国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出ということを行いまして、それは民間における育児・介護休業法の改正内容を踏まえた措置を行うとするところの申出を行ったところでございます。
議案第42号「西海市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、昨年の人事院勧告における公務員人事管理に関する報告の、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援に係る事項のうち、国が制度改正を行い、令和4年10月1日から施行することとした内容について、国の取扱いに準じ、また、改正された地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、所要の改正を行うものです。
令和3年8月に人事院が行った、公務員人事管理に関する報告及び国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出の中で妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置が明らかにされており、地方公共団体においても国の措置に準じて育児休業等の取得要件の緩和を進める必要があるものでございます。改正内容としましては、審議資料の概要欄に記載しておりますとおり、大きく3点ございます。
下諏訪町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、令和3年8月に人事院が行った公務員人事管理に関する報告及び国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出の中で明らかにされた、国家公務員に係る妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置の一つとして、地方公務員の育児休業等に関する法律及び人事院規則等が改正され、令和4年10月1日から施行されることから、地方公務員法第
令和3年8月10日に人事院が行った公務員人事管理に関する報告等におきまして、国家公務員に係る妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために講じる措置が明記されております。地方公共団体の職員の勤務時間、休暇、その他勤務条件についても、国家公務員の措置と権衡を踏まえることが求められていることから、国家公務員の措置に準じて所要の改正を行うものでございます。
まずは、1項目めの公務員人事管理に関して質問いたします。 現在、我が国は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を初め、少子高齢化への対応や、複雑かつ高度な行政課題に直面する中で、行政を担う国家公務員には、現在の課題や、中長期的な課題に的確に対応し、国民からの期待に応えて、適切な行政運営を行っていくことが強く求められております。 その果たすべき役割は、一層大きくなっていると思います。
職員の不妊治療に係る通院等のための特別休暇、いわゆる出生サポート休暇については、人事院による公務員人事管理に関する報告等の中で、妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために不妊治療のための休暇の新設が盛り込まれ、国家公務員においては、本年1月1日に新設されました。
これは、人事院による公務員人事管理に関する報告を踏まえ、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するなどの改正を行うものです。 まず、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のため、これまで非常勤職員については、引き続き在職した期間が1年以上としていた要件を削除し、採用当初から育児休業等が取得できるようにするものです。
まず、改正の背景ですが、令和3年8月10日に人事院が行った公務員人事管理に関する報告及び国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出の中、国家公務員に関わる妊娠、出産、育児等の仕事の両立支援のために講じる措置が明らかにされており、当該措置のうち、非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和等に関する事項について、令和4年4月1日施行とされております。
◎市川信行政策推進部長 今回条例改正に至りました経緯と目的につきましては、令和3年8月に人事院から出されました「公務員人事管理に関する報告」において、妊娠、出産、育児等々仕事の両立を支援することが一層重要とされ、それを受け国において人事院規則が改正されましたことから、本市におきましても、職員の育児等と仕事の両立に関する支援を一層進めていくことを目的として、条例改正を行うものでございます。
●「議案第9号」について (1)「総務省から示された改正案の内容と相違している理由について」質疑したところ、「令和3年8月10日に人事院より示された、公務員人事管理に関する報告においては、非常勤職員の育児休業、介護休暇等の取得要件の緩和についてのみ示されており、御指摘の「妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等」、「勤務環境の整備に関する措置」の取扱いについては示されておりませんでした