福岡県議会 2024-06-19 令和6年6月定例会(第19日)〔資料〕
この問題への対応として、国は、二〇一九年に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「一時金支給法」という。)を制定したが、本年四月末時点における一時金の支給認定者は、全国で千百二人、福岡県でもわずか十五人にとどまるなど、全面解決には程遠い状況にある。
この問題への対応として、国は、二〇一九年に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「一時金支給法」という。)を制定したが、本年四月末時点における一時金の支給認定者は、全国で千百二人、福岡県でもわずか十五人にとどまるなど、全面解決には程遠い状況にある。
─────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │議案番号 │件 名 │上程月日 │付託月日 │議決月日 │結 果 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │16 │旧優生保護法に基づく優生手術等
町田市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定について 認定第 2号 令和4年度(2022年度)町田市下水道事業会計決算認定について 【提案理由説明・質疑・表決】 第 7 第105号議案 町田市監査委員の選任につき同意方について 第 8 第106号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき同意方について 【提案理由説明・質疑・表決】 第 9 議員提出議案第16号 旧優生保護法に基づく優生手術等
二〇一九年四月二十四日に成立し公布・施行された、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律について、県に対する相談件数を見てみますと、令和元年度相談件数は二百八十七件、令和四年度は三件。請求件数が令和元年度は八十九件、令和四年度は四件。
しかし、当初、国は「手術は合法的に行われた」として補償等の措置をとらず、宮城県などで国家賠償を求める裁判が起こされた後の平成三十一年に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「一時金支給法」という。)を制定したが、一時金の額は被害者のいわゆる人生被害を償うに足りるものにはなっていない。
次に、個別通知につきましては、優生手術等を受けた方の置かれている状況は様々でございまして、御家族に伝えていないという場合や、当時を思い出したくないという場合も想定されます。このため救済法の立法過程におきましても、個別に通知することは慎重に考えるべきといった議論がございました。
2019年4月24日に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が成立しました。旧優生保護法の下で強制的に不妊手術をされたり、放射線を当てられたりして生殖能力を奪われた人々に対し、一時金320万円を支給することなどを定めたものです。
次に、第6条の相談、情報提供等というところですが、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律への対応というところですが、同法に関する被害者への情報提供や相談、助言のほか、市民への理解促進、啓発に取り組むことになっております。同法は、2019年4月に公布されまして、5年間の時限立法でございますが、現在は2年5か月が経過しております。
そんな中、2019年、国は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律を成立させました。 そこで1点目、国によって旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律がつくられましたが、本市が独自で条例をつくる必要性はあったのかお聞きします。また、国の法律と本市の条例はどう違うのか。
国は、平成31年4月に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律を制定し、前文において、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびすると明記しましたが、一時金の対象者は手術を受けた本人に限られるなどの課題が指摘されております。
優生手術等の一時金支給に関する御質問です。本年10月末現在、本県における一時金支給等に関する相談件数は41件、請求受付件数は12件、認定件数は9件となっております。県といたしましては、支給対象となり得る方々に対して、制度の情報がしっかりと届くよう広報周知を行うことが重要と考え、県ホームページや県民向け医師会情報誌などで制度内容や請求手続、受付相談窓口等について紹介してまいりました。
それから、2点目は、第5条1項6号に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者とありますけれども、それはどのような場合を指すのか教えていただきたいと思います。
この案を提出するのは、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律、いわゆるデジタル手続法といいますが、それと、及び旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の施行に伴い必要があるからでございます。
まず、評価できる部分、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等での手数料免除について述べてまいります。 旧優生保護法により、特定の疾病や障がいを持つ方々の避妊手術が強制されてきました。手術された人の約7割が女性で、9歳や10歳で手術された少女や少年も含まれていたことも明らかになっています。
この案を提出するのは、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の施行に伴い、戸籍に関する証明手数料の徴収を免除するため及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、通知カードが廃止になるため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。
本案は、平成31年4月24日に公布された旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律による旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し支給する一時金及び令和元年11月22日に公布されたハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律によるハンセン病元患者家族に対し支給する補償金の申請に必要となる戸籍に対し、無料で証明を行うこととするため、所要の改正を行うものであり
次に、議案第12号いわき市戸籍手数料条例の改正についてでありますが、本案は、昨年4月24日に公布された旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律による旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し支給する一時金及び同年11月22日に公布されたハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律によるハンセン病元患者家族に対し支給する補償金の申請に必要となる戸籍に関し
まず一点目、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給についてお尋ねいたします。 旧優生保護法は、いわゆる優生思想に基づき、不良な子孫の出生を防止するなどのために優生手術と人工妊娠中絶を認める法律で、昭和二十三年から平成八年まで施行されていました。
当然期限があるものは目にしてほしいので、上位に記載されるのはもっともなのですが、この知らせと情報提供が一緒に、区別したほうがいいのではないかという点と、このお知らせがなくなった後、それから以降項目がそのまま順番に繰り上がっていたわけですが、そのときに一番最初に出てくる項目というのは、旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ、その次の項目が鶴ヶ島市いのち支える自殺対策計画、その次に妊娠する前、これが不妊治療
次に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方への対応についてお尋ねします。 旧優生保護法の下で、優生手術として強制不妊手術を受けた被害者の救済については、本年4月24日に成立した旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき、国において認定審査会が設置され、被害者の認定と一時金の支給による救済が進められています。