高崎市議会 2022-12-02 令和 4年 12月 定例会(第5回)−12月02日-03号
このような問題を解消し、労働者が安心して働けるよう、国では個別労働紛争解決制度を運用し、職場のトラブルに関する相談や解決のための情報提供をワンストップで行う総合労働相談コーナーを全国の労働基準監督署内などに設置しております。本市においては、高崎労働基準監督署に身近な相談窓口として設置され、気軽に利用できる体制を整えているところでございます。 ◆12番(後藤彰君) 御答弁いただきました。
このような問題を解消し、労働者が安心して働けるよう、国では個別労働紛争解決制度を運用し、職場のトラブルに関する相談や解決のための情報提供をワンストップで行う総合労働相談コーナーを全国の労働基準監督署内などに設置しております。本市においては、高崎労働基準監督署に身近な相談窓口として設置され、気軽に利用できる体制を整えているところでございます。 ◆12番(後藤彰君) 御答弁いただきました。
しかしながら、北海道労働局がまとめた令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況によると、民事上の個別労働紛争の相談件数は、パワーハラスメントを含むいじめ、嫌がらせが10年連続で最多となるなど、さらなる対策の強化が必要である現状がうかがえます。 ハラスメントは、個人の人格と尊厳を侵害する行為で、職場環境の悪化につながるものであり、決して許されるものではございません。
去る7月19日、栃木労働局より、昨年度の個別労働紛争解決制度の施行状況が公表されました。全5,218件に上った相談の中でも、パワーハラスメント、いわゆるパワハラを含む「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は前年度比プラス9.8%の1,463件であり、10年連続で最も多く、民事上の相談全体の28%を占めていたようです。
しかし、令和元年度、個別労働紛争解決制度の施行状況で、いじめ、嫌がらせに関する民事上の個別労働紛争の相談件数が8年連続増加し、約119万件と全国的に高止まりしている中で、市役所、市民病院において、相談件数が少なく、果たして働きやすい職場という状況なのでしょうか、心配に感じるところもあります。
厚生労働省が示す令和元年度個別労働紛争解決制度の執行状況によると、総合労働相談件数は118万8,340件で、12年連続で100万件を超え、いじめ、嫌がらせが依然トップを占めております。自己都合退職、解雇など他の相談内容と比べるとぬきんでた結果となっております。 ハラスメントが横行している状況を改善せず、放置されることによって生じる大きな問題は2つあります。
事業主等の理解の増進、個別労働紛争解決制度の活用、それと休暇制度の周知でございます。 市といたしましても、さらに理解を含めていただけるよう各種制度の周知を行い普及啓発に努めてまいりたいと考えてございます。 以上です。
厚生労働省栃木労働局が昨年7月に公表した令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況という調査がありまして、その制度の解決援助方法の一つが労働相談という位置づけになります。県内の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は、過去最多となる前年比23.3%増、1万4,338件、そのうち民事上の個別労働紛争は過去3番目に多い3,440件。
厚生労働省が2018年度の個別労働紛争解決制度の施行状況を公表いたしております。都道府県労働局の総合労働相談件数は、前年度に比べて1.2%増の111万7,983件、民事上の個別労働紛争の件数は、前年度に比べて5.3%増の26万6,535件で、このうちいじめ・いやがらせは8万2,797件で前年度に比べて14.9%ふえて過去最高となったことを明らかにしています。
厚生労働省の平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況が公表されております。それによりますと、総合労働相談は、10年連続100万件を超え、高どまりをしており、内容は、いじめ、嫌がらせが6年連続トップで、かつ、ふえ続けているとのことでした。 ハラスメントは、企業にとっての経済的損失行為であるため、業績の悪化にもつながり、そうした場合、市としても看過できないはずであります。
そのような労働者と企業間のトラブルを裁判に持ち込まず迅速に解決する、個別労働紛争解決制度の2017年度の実施状況によると、相談件数で一番多かったのが、いじめ、嫌がらせ、いわゆるパワーハラスメントで7万2,067件、パワーハラスメントが6年間連続トップを占め、その数は年々ふえているというのが現状です。
厚生労働省の令和元年6月26日付プレスリリースで、平成30年度、個別労働紛争解決制度の施行状況の公表、いじめ・嫌がらせに関する民事上の個別労働紛争の相談件数が過去最高となり、総合労働相談件数が111万7,983件で、11年連続100万件を超えるという統計が出ています。
このくだりを裏づけるかのように厚生労働省平成二十八年度個別労働紛争解決制度の施行状況によれば、二〇一六年度に労働局に寄せられた労働相談のうち、いじめ、嫌がらせに関するものが約七万一千件に上り、五年連続最多となったとの数値が先ごろ公表されました。このことからも我々大人の意識が変わらなければ、いじめはなくならないと私は強く感じます。
また、働くときのルールの中で、労使間でトラブルが起こったようなときに用意されている個別労働紛争解決制度というのがございますが、それにつきましても、図解で解説をいたしました。また、当委員会で御指摘をいただいておりました学生アルバイトのトラブルにつきまして、さまざまな働き方の中でという章の中で、学生アルバイトのトラブルに御用心としまして、注意すべき点等を掲載したところでございます。
また、宮城労働局が主催する国、県、裁判所、弁護士などの専門家から成る連絡協議会に参加し、労働相談や個別労働紛争解決制度の効果的な運用のため、連携を深めているところです。 今後とも関係機関等と連携を密にし、勤労者に有益な情報の周知、啓発や労働問題の早期解決に努めてまいりたいと存じます。 最後に、マイナンバーに係る通知カードの返送数及び受け取り拒否数についてでございます。
労働争議の発生や不当労働行為の発生に端を発する集団的労働紛争は労働委員会のみが行うこととされ、個別紛争の発生を緒とする個別労働関係紛争については企業内紛争解決システム、個別労働紛争解決制度、労働審判制度、さらには民事訴訟を紛争解決手段としているところです。
職場で発生するハラスメントに関しては、労働者と事業主での間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援する個別労働紛争解決制度があります。
仙台弁護士会との協力体制については、現在、宮城労働局、県、仙台市などの行政機関に加え、仙台地方裁判所、仙台弁護士会等で構成する労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会において、それぞれの機関の取り組みが円滑に進むよう情報交換、情報共有を図っております。今後とも関係機関と連携を図りながら、労働問題の解決に向け取り組んでまいります。 私からは、以上でございます。
労働局における平成二十六年度個別労働紛争解決制度施行状況についてという資料の中で、労働紛争の相談内容は、いじめ、嫌がらせが四年連続トップとなっています。 また、ことしの一月末に愛知労働局が発表した数字ですが、重点監督結果というものがあります。愛知県では、三百二十八事業所を対象に調査を行っています。そのうち、違反状況が二百七十事業所で全体の八二・三%となっています。
労働省は今御承知の方もあると思いますが、労働にかかわる問題、事案が出た場合には、今は個別労働紛争解決制度というのがあるのですね。これが。京都まで行かなければなりませんが、私も、ここ3年ほど前に京丹後市の社協の職員から相談があって、京都府の弁護士を通じて解決して、慰謝料を幾ばくかもらって和解をしたケースがあります。パワハラとはどういう状況なのかということが出されています。
近年、セクシュアルハラスメントは減少傾向にあるものの、いわゆるパワーハラスメントについては、厚生労働省が公表している個別労働紛争解決制度施行状況を見ても、平成20年度に約3万2,000件、平成25年度には約1.8倍の5万9,000件となっており、職場でのいじめや嫌がらせの相談が急激に増加しています。